マイナ保険証について【橿原市国民健康保険】
マイナ保険証とは
マイナ保険証とは、保険証利用登録をしたマイナンバーカードのことをいいます。
保険証がお手元にある場合でもマイナ保険証を使うことができます。
マイナ保険証を使うためには、一度だけ保険証利用登録を行う必要があります。
カンタン!便利!マイナンバーカードの保険証利用(厚生労働省HP)
マイナンバーカードの保険証利用登録の方法
- 医療機関・薬局の受付(カードリーダー)で行う
- スマートフォンやパソコンでマイナポータルから行う
- セブン銀行ATMから行う →利用方法はこちら(PDFファイル:2.3MB)
マイナポータルやATMの操作が難しい方は、医療機関等の受付で行ってください。
同じ操作で、保険証利用登録状況の確認をすることもできます。
マイナ保険証のメリット
マイナ保険証1枚で医療を受けることができます。
高齢受給者証・限度額認定証(限度額適用・標準負担額減額認定証)・特定疾病療養受療証を提示する必要はありません。(国保税に滞納があるときは、医療機関が限度額情報を確認できない場合があります。)
窓口で限度額以上の支払いが不要になります。
限度額認定証(限度額適用・標準負担額減額認定証)を申請する必要はありません。(国保税に滞納があるときはこの限りではありません)
より良い医療を受けることができます。
医療機関を受診した際に、お薬の情報や健診結果の提供に同意すると、医師等からご自身の情報に基づいた総合的な診断や重複する投薬を回避した適切な処方を受けることができます。
マイナポータルで確定申告時に医療費控除が簡単にできます。
マイナポータルから保険医療を受けた記録が参照できるため、領収証を保管・提出する必要がなく、簡単に医療費控除申請の手続きができます。
その他のメリットや詳しくはこちら(厚生労働省HP)
マイナンバーカードを作っていない場合や保険証利用登録をしていない場合は
マイナンバーカードを作っていない方は、作成をご検討ください。
なお、マイナンバーカードを作っていない方や保険証利用登録をしていない方には、申請の必要なく、令和7年7月下旬に資格確認書を郵送する予定です。資格確認書は、これまでの保険証と同じように医療機関を受診する際に使えます。
マイナ保険証をお持ちの方で、マイナンバーカードの保険証利用登録の解除申請をされる場合はこちら
よくあるご質問
- いつまでに保険証利用登録をしないといけないの?
- 保険が変わったときは?
- マイナンバーカードを作っていない場合や保険証利用登録をしていない場合は?
- マイナ保険証を持っているが、使うのが困難な場合(要介護の高齢者や障害のお持ちの方など)は?
- マイナ保険証をなくしたとき、破損したとき、更新中のときは?
- マイナンバーカードの電子証明書の有効期限やカード本体の有効期限が切れたときは?
Q.いつまでに保険証利用登録をしないといけないの?
保険証利用登録の期限はありません。
マイナポータルやセブン銀行ATMの操作が難しい場合は、次に医療機関等に行くときにマイナンバーカードを持参して、受付で保険証利用登録をしてください。
Q.マイナンバーカードを作っていない場合や保険証利用登録をしていない場合は?
紙の保険証の有効期限が切れる前に、申請不要で資格確認書をお送りします。
資格確認書は、これまでの保険証と同じように医療機関を受診する際に使えます。
Q.マイナ保険証を持っているが、使うのが困難な場合(要介護の高齢者や障害のお持ちの方など)は?
保険証の有効期間内は保険証をお使いください。
保険証がお手元にない場合や令和7年12月2日以降については、申請することで資格確認書が交付されます。(一度申請すれば、有効期限が切れるたびに新しい資格確認書が郵送されます。)
Q.マイナ保険証をなくしたとき、破損したとき、更新中のときは?
保険証の有効期間内は保険証をお使いください。
保険証がお手元にない場合は、申請することで資格確認書が交付されますので、マイナ保険証がお手元に届くまでお使いください。
この記事に関するお問い合わせ先
保険年金課
奈良県橿原市内膳町1-1-60(市役所分庁舎)
電話:0744-47-2640
お問い合わせフォーム
更新日:2024年12月02日