本人通知制度
住民票の写し等の第三者交付に係る本人通知制度
この制度は、事前に登録した方に係る住民票の写し等を第三者に交付した場合に、その事実について本人へ通知するものです。この制度により、住民票の写し等の不正請求及び不正取得による個人の権利の侵害に対し抑止力を持たせる効果が期待できます。
(注意)第三者から事前登録者に係る住民票の写し等の請求があった場合に、住民票の写し等の交付の可否を事前登録者へ確認する制度ではありませんのでご注意ください。
なお、本人通知制度の有効期間はこれまで3年間としていましたが、令和4年7月7日から有効期間を廃止し、無期限となりました。 更新手続きは必要ありませんが登録した内容に変更が生じた場合は手続きが必要です。
本人通知制度の対象者
- 橿原市の住民基本台帳に記録されている方
- 橿原市の除票簿に記載されている方(平成26年6月20日以降に除票簿に記載された方に限る)
- 橿原市の戸籍に記載されている方(除かれた戸籍を含む)
- 橿原市の戸籍の附票に記録されている方
- 橿原市の戸籍の附票の除票簿に記載されている方(平成26年6月20日以降に戸籍の附票の除票簿に記載された方に限る)
(注意)ただし以下の方は本人通知制度の対象外です。
- 死亡された方
- 失踪宣告を受けられている方
- 海外在住の方
- その他日本国内に住民登録がない方
本人通知制度の対象となる証明書
- 住民票の写し
- 住民票記載事項証明書
- 除票の写し
- 除票記載事項証明書
- 戸籍の附票の写し
- 戸籍の附票の除票の写し
- 戸籍の謄本又は抄本(磁気ディスクをもって調製されたものについてはその全部又は一部を証明した書面)
- 戸籍に記載した事項に関する証明書
- 除かれた戸籍の謄本又は抄本(磁気ディスクをもって調製されたものについてはその全部又は一部を証明した書面)
- 除かれた戸籍に記載した事項に関する証明書
申請書類
橿原市本人通知制度事前登録申込書 (PDFファイル: 112.4KB)
橿原市本人通知制度事前登録(変更・廃止)届出書 (PDFファイル: 107.6KB)
申請窓口
市民窓口課市役所分庁舎1階2番窓口
平日午前8時30分~午後5時15分(祝祭日、年末年始を除く)
申込に必要なもの
本人が申し込む場合
橿原市本人通知制度事前登録申込書 (PDFファイル: 112.4KB)
本人確認書類(運転免許証、個人番号カード、健康保険証等)
代理人が申し込む場合
橿原市本人通知制度事前登録申込書 (PDFファイル: 112.4KB)
- 登録希望者からの委任状
- 代理人の本人確認書類
- 法定代理人の場合は資格を証明できる書類(戸籍謄本等)
(注意)橿原市の住民票、戸籍で確認できる場合は資格を証明する書類は省略することができます。
郵送で申し込む場合
橿原市本人通知制度事前登録申込書 (PDFファイル: 112.4KB)
- 本人確認書類(法定代理人が申し込む場合は法定代理人分)のコピー
- 法定代理人の資格を証明できる書類(法定代理人が申し込む場合のみ)
以上の書類を郵送にて橿原市役所市民窓口課まで送付ください。なお、土曜日日曜日祝日等の閉庁日に届いた場合は、休み明けの通常業務日が申し込み日となります。
本人通知制度の注意事項
- 本人通知制度での第三者とは、自己等の代理人、及び自己等以外のものです。なお、自己等とは住民票関係の場合は自己または自己と同一の世帯に属するもの、戸籍関係の場合は自己、自己の配偶者、直系尊属又は直系卑属、自己の同籍者のことです。
- 以下の場合は本人通知制度の対象外となります。
コンビニ交付サービスを利用して住民票の写し及び戸籍に記載した事項に関する証明書を交付した場合
本人以外からの請求であっても住民票の写しであれば同世帯の方からの請求、戸籍であれば配偶者、同籍者、直系親族からの請求であった場合
国や地方公共団体の機関からの請求であった場合 - 橿原市住民票の写し等交付通知書は、事前登録者に係る住民票の写し等を第三者に交付した場合に限り交付するものです。事前登録者と同一世帯の住民票、戸籍簿に記載されている者であっても事前登録していなければ通知の対象とはなりませんのでご注意ください。
- 転出又は転居、戸籍届出等により、事前登録した内容に変更が生じた場合、又は事前登録を廃止する場合は、届出が必要です。お届けをされないと、通知書が届かなくなりますので、必ず変更届出をおこなってください。
- 通知内容は、住民票の写し等を第三者に交付した年月日、その種別及び通数、交付請求者の種別です。また、通知書の送付先は事前登録者(その法定代理人)の住民登録地になります。
(注意)当該申請に関する情報を知りたい場合は情報公開室(分庁舎1階)にて自己情報の開示請求を行うことが可能です。ただし、開示請求は個人情報が含まれる箇所等、全ての情報の開示を行うことができない場合もありますのでご注意ください。
この記事に関するお問い合わせ先
市民窓口課
奈良県橿原市内膳町1-1-60(市役所分庁舎)
電話:0744-47-2639
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更新日:2023年03月28日