橿原市起業等スタートアップ補助金
新着情報
- <New>令和6年3月27日
令和6年度の内容に情報を更新しました。
なお、令和5年度からの変更点は次のとおりです。
- 補助対象経費について、令和5年度は申請時点で発注後3か月以内の未支払い経費は対象でしたが、令和6年度からは申請時点で未発注の経費のみが対象となります。
- 申請などで使用する様式が若干変わりました。できる限り最新の様式をお使いください。
(旧様式で作成したものも、今後もお使いいただけます。)
目次
補助金の概要
市内における事業の創出により産業の振興、地域経済の活性化及び雇用の創出を図ることを目的に、市内の空き店舗を活用して新たに起業する方、又は新分野に事業拡大する方に対して、事業所等の改修工事費などにかかる経費の2分の1を最大50万円補助します。
用語の説明
起業
事業を営んでいない個人が個人事業主として、又は会社(株式会社、合名会社、合資会社、合同会社)を設立して新たに事業を開始する場合をいいます。
事業拡大
次のいずれかに該当する場合をいいます。
- 個人事業主が現に営んでいる事業の全部又は一部を継続しつつ、新たに事業を開始する場合、又は会社を設立し新たに事業を開始する場合
- 会社が現に営んでいる事業の全部又は一部を継続しつつ、新たに事業を開始する場合
空き店舗
過去に事業の用に供されていたが、現在は事業の用に供されていない事務所、事業所及び店舗等のことをいいます。
ただし、次に該当する事業所等を除きます。
- 床面積1,000平方メートル以上の施設内のテナント
- 住居を兼ねる事業所等
- 個人の場合は、本人又は配偶者が所有する事業所等
- 個人の場合は、本人又は配偶者が役員以上を務める法人が所有する事業所等
- 会社の場合は、申請する会社の役員以上を務める個人が所有する事業所等
- 会社の場合は、親会社又は子会社が所有する事業所等
新分野
日本標準産業分類の大分類において、現在営む事業が属する業種区分以外の業種区分に該当する分野のことをいいます。
中小企業者
中小企業基本法第2条に規定する中小企業者のことをいいます。
具体的には次のとおりです。
業種分類 | 定義 |
卸売業 |
資本金の額又は出資の総額が1億円以下の会社 又は常時使用する従業員の数が100人以下の会社 及び 個人 |
小売業 |
資本金の額又は出資の総額が5千万円以下の会社 又は常時使用する従業員の数が50人以下の会社 及び 個人 |
サービス業 |
資本金の額又は出資の総額が5千万円以下の会社 又は常時使用する従業員の数が100人以下の会社 及び 個人 |
その他 |
資本金の額又は出資の総額が3億円以下の会社 又は常時使用する従業員の数が300人以下の会社 及び 個人 |
みなし大企業
- 発行済株式の総数又は出資価格の総額の2分の1以上を同一の大企業が所有している中小企業者
- 発行済株式の総数又は出資価格の総額の3分の2以上を大企業が所有している中小企業者
- 大企業の役員又は従業員を兼ねている者が、役員総数の2分の1以上を占めている中小企業者
- その他これらに準ずると認められる中小企業者
補助対象事業について
日本標準産業分類の大分類に規定する業種区分のうち、次の業種区分に属する事業が対象となります。
I | 卸売業,小売業 |
M | 宿泊業,飲食サービス業 |
N | 生活関連サービス業,娯楽業 |
O | 教育,学習支援業 |
P | 医療,福祉 |
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律の第2条に規定する風俗営業に該当する事業
- 法令に違反し、公の秩序もしくは善良の風俗を乱す恐れのある事業
- その他、市長が不適当と認める事業
補助対象者について
次の全てに該当する中小企業者(みなし大企業は除く)が対象です。
- 補助金の申請時点で開業していない
- 市内の空き店舗にて、起業又は新分野への事業拡大により補助対象事業を開始し、開業後3年以上営業を継続する
- 週4日以上かつ1日5時間以上営業する
- 「かしはら創業塾(橿原商工会議所)」又は「夢をかなえる土曜塾(奈良県よろず支援拠点)」を受講している
- 市町村税の滞納がない
- 暴力団等でない
補助対象経費について
次の表に記載する経費の合計額を、補助対象経費とします。
経費の種類 | 経費の例 |
改修工事費 | 店舗、事業所、事務所の開設に伴う外装内装工事や増改築工事費用など |
広告宣伝費 | パンフレットやチラシ等の製作印刷費、ホームページ作成費用など |
備品購入費(※) | 機械装置や備品の購入費用など |
※直接事業の用に供するものに限ります
ただし、次の全てを満たす経費に限ります。
- 申請する年度内に支払いが完了する経費
- 申請時点で発注していない経費
また、上記に該当する経費であっても、国、県その他の機関等から補助金等を受けた場合は、当該経費から補助金等を受けた金額を控除します。
補助率と補助金の金額について
補助金の金額は、補助対象経費合計額の2分の1(1,000円未満の端数は切り捨て)とし、50万円が上限です。
手続きの流れ
補助金の交付までの流れは、おおよそ次のとおりです。
各手続きの必要書類について
交付申請の必要書類
次の書類を全て揃えてご提出ください。
- 【様式第1号】橿原市起業等スタートアップ補助金交付申請書
- 【様式第2号】起業等事業計画書
- 【様式第3号】誓約書兼同意書
- かしはら創業塾 又は 夢をかなえる土曜塾を受講修了したことが分かる書類
- 市町村税の納税証明書
- 住民票の写し(原本)、又は登記事項証明書(原本)と定款(写し)
- 補助対象経費を確認できる書類の写し
(例)見積書、商品やサービスの価格表など
- 事業を行う空き店舗についての確認書類
(例)不動産業者が発行した物件情報が記載された書類、及び以前に同店舗にて事業が行われていたことが確認できる書類など
- 改修工事施工前の空き店舗の外観、内観及び施工予定箇所の写真
状況に応じ、上記以外の書類についても提出を求める場合があります。
(PDF)令和6年度手続きの手引き (PDFファイル: 2.4MB)
(PDF)交付申請時のチェックリスト (PDFファイル: 373.1KB)
(Word)【様式第1号】橿原市起業等スタートアップ補助金交付申請書 (Wordファイル: 17.0KB)
(Word)【様式第2号】起業等事業計画書 (Wordファイル: 25.3KB)
(Word)【様式第3号】誓約書兼同意書 (Wordファイル: 17.7KB)
(PDF)【様式第1~3号】交付申請書類まとめ (PDFファイル: 330.0KB)
(PDF)【記入例】交付申請まとめ (PDFファイル: 1011.6KB)
変更承認申請の必要書類
次の書類を全て揃えてご提出ください。
- 【様式第5号】橿原市起業等スタートアップ補助金変更等承認申請書
- 関係書類
状況に応じ、上記以外の書類についても提出を求める場合があります。
(PDF)令和6年度手続きの手引き (PDFファイル: 2.4MB)
(Word)【様式第5号】橿原市起業等スタートアップ補助金変更等承認申請書 (Wordファイル: 18.0KB)
(PDF)【様式第5号】橿原市起業等スタートアップ補助金変更等承認申請書 (PDFファイル: 54.5KB)
(PDF)【記入例】変更等承認申請 (PDFファイル: 183.9KB)
完了実績報告の必要書類
次の書類を全て揃えてご提出ください。
- 【様式第7号】橿原市起業等スタートアップ補助金完了実績報告書
- 【様式第8号】補助対象経費支出報告書
- 補助事業を開始する空き店舗の使用の権限を確認できる書類
- 補助対象経費の支払いを証明する書類の写し
- 改修工事施工後の事業所等の外観、内観及び施工箇所の写真
- 購入した備品と設置場所等使用の様子が分かる写真
- 開業した旨を届け出た書類の控えの写し
状況に応じ、上記以外の書類についても提出を求める場合があります。
(PDF)令和6年度手続きの手引き (PDFファイル: 2.4MB)
(Word)【様式第7号】橿原市起業等スタートアップ補助金完了実績報告書 (Wordファイル: 18.5KB)
(Word)【様式第8号】補助対象経費支出報告書 (Wordファイル: 17.4KB)
(PDF)【様式第7~8号】完了実績報告書類まとめ (PDFファイル: 77.0KB)
(PDF)【記入例】完了実績報告まとめ (PDFファイル: 352.5KB)
(PDF)令和6年度手続きの手引き (PDFファイル: 2.4MB)
(Word)【様式第10号】橿原市起業等スタートアップ補助金交付請求書 (Wordファイル: 16.7KB)
(PDF)【様式第10号】橿原市起業等スタートアップ補助金交付請求書 (PDFファイル: 60.2KB)
(PDF)【記入例】交付請求 (PDFファイル: 183.2KB)
補助金の申請等の受付について
交付申請受付について
令和6年度分の交付申請受付は、令和6年4月1日(月曜日)から開始します。
また、交付申請の受付方法は、地域振興課の窓口受付限定とします。
【地域振興課 窓口】橿原市八木町1丁目1-18 北館2F(駐車場あります)
受付にあたり次の注意事項についてよくご確認ください。
<注意事項>
- 予算の範囲内での補助金交付となるため、年度途中で受付を終了する場合があります。
- 記入箇所の不備があったり、書類の不足があるなどの状態では受付できません。
- 交付申請時のチェックリストを掲載していますので、提出前の確認にお使いください。
- 受付は先着順で行います。確認にお時間をいただくため、受付までにお待ちいただく可能性がありますので、お時間に余裕を持ってお越しください。
- 確認中は離席しないようにしてください。また、書類だけ渡して離席することはできません。
- 提出された書類は返却できませんので、ご注意ください。
その他の申請等の受付について
【チラシ】令和6年度橿原市起業等スタートアップ補助金 (PDFファイル: 1.2MB)
お問い合わせ先
魅力創造部 地域振興課 起業等スタートアップ補助金担当
【電話番号】0744-21-1117(直通)
8時30分から17時15分まで(土日祝・年末年始を除きます)
【メール】chiikishinko@city.kashihara.nara.jp
随時確認しておりますが、回答までお時間をいただく場合があります
この記事に関するお問い合わせ先
地域振興課
奈良県橿原市八木町1-1-18(市役所本庁舎)
電話:0744-21-1117
お問い合わせフォーム
更新日:2024年03月27日