セーフティネット保証認定申請
セーフティネット保証とは
この制度は、取引先等の再生手続き等の申請や事業活動の制限、災害、取引金融機関の破たん等により経営の安定に支障が生じている中小企業者への資金供給の円滑化を図るため、信用保証協会が通常の保証限度額とは別枠で保証を行う制度です。
1.対象となる中小企業者
取引先等の再生手続等の申請や事業活動の制限、災害、取引金融機関の破綻、大規模な経済危機等による信用の収縮等等により経営の安定に支障を生じている中小企業者であって、事業所の住所地を管轄する市町村長又は特別区長の認定を受けたもの。
2.保証料率
おおむね1%以内で、各信用保証協会毎および各保証制度毎に定められています。
詳細は、奈良県信用保証協会にお尋ねください。
電話番号:0742-33-0551
3.手続きの流れ
対象となる中小企業の方は、法人の場合は登記上の住所地又は事業実体のある事業所の所在地、個人事業主の方は事業実体のある事業所の所在地の市町村(または特別区)の商工担当課等の窓口(橿原市の場合は地域振興課)に必要書類(認定申請書のみ2通必要)を提出し、認定を受け、希望の金融機関または所在地の信用保証協会に認定書を持参のうえ、保証付き融資を申し込むことが必要です。
(注意)信用保証協会または金融機関による審査の結果、ご希望にそえない場合がありますので、あらかじめご了承ください。
4.経営安定関連保証(中小企業信用保険法第2条第5項)
各保証制度は下記の通りとなっております。
2号認定
国が指定する事業活動の制限に起因して、一定の事由により事業活動に著しい支障を生じているため、経営の安定に支障を生じている中小企業者を支援するための措置です。
4号認定
突発的災害(自然災害等)の発生に起因して売上高等が減少している中小企業者を支援するための措置です。
5号認定:業況の悪化している業種(全国的)
対象者
業況の悪化している業種に属する事業を⾏う中⼩企業者であって、経営の安定に⽀障が⽣じていることについて、市区町村⻑の認定を受けた中⼩企業者。
認定要件
国が指定する業種に属する中⼩企業者であって、以下のいずれかの基準を満たすこと。
イ) 最近3か⽉間の売上⾼等が前年同期⽐で5%以上減少している中⼩企業者。
ロ) 製品等原価のうち20%を占める原油等の仕⼊価格が20%以上上昇しているにもかかわらず製品等価格に転嫁できていない中⼩企業者。
ハ)為替相場の変動や人手不足等、外的要因による原材料費や人件費等の高騰による影響を受け、最近3か月間の月平均売上高営業利益率が前年同期比で20%以上減少している中小企業者。
保証限度額、保証割合、保証料率
保証限度額:⼀般保証とは別枠で、無担保保証8千万円、最⼤で2億8千万円
保証割合:借⼊額の100%
保証料率:保証協会所定の料率( 0.7〜1.0%)
この記事に関するお問い合わせ先
地域振興課
奈良県橿原市八木町1-1-18(市役所本庁舎)
電話:0744-21-1117
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更新日:2024年12月02日