セーフティネット保証4号 - 認定必要書類
新着情報
- <NEW>令和5年9月19日
R5/10/1以降の認定申請分から、新型コロナウイルス感染症の発生に起因するセーフティネット保証4号は、資金使途が借換(借換資金に追加融資資金を加えることは可)に限定されます。
当該変更に際し、R5/10/1以降の認定申請に使用する様式が変わっていますので、ご注意ください。
申請書様式
- R5/9/30までに申請する場合の様式
個別にご案内しますので、地域振興課へお問い合わせください。
- R5/10/1以降に申請する場合の様式
【通常用】認定申請書(4-イ) (PDFファイル: 83.4KB)
【通常用】売上比較表(4-イ) (PDFファイル: 34.9KB)
【コロナ用】認定申請書(4-ロ) (PDFファイル: 95.0KB)
【コロナ用】売上比較表(4-ロ) (PDFファイル: 34.9KB)
必要書類
必要書類については次のとおりです。
なお、必要に応じてその他資料等の提出を求めることがあります。
個人事業主(青色申告者)が申請する場合
(1)認定申請書 1部(上記から印刷してください)
(注意)
- 本来は2部必要ですが、国からの配慮要請のため現在は1部のみで結構です。
- 押印マークは国の方針に従い記載はありませんが、文書の真正性確保の観点から、押印を省略する場合は本人確認書類の写しなどを添付する必要があります。これらを添付しない場合は押印が必要となります。
(2)売上比較表 1部(上記から印刷してください)
(3)前年分所得税の確定申告書 控え一式の写し
- (注意) 第一表右下に、税務署の受付印があることを確認してください。
- (注意) e-Taxで申告されている場合は、受信通知を印刷して添付してください。
(4)最近1か月分の売上げ額(収入額)が確認できる帳簿等の書類の写し
- (注意) 確認するのは売上げですので、経費等を差し引く前の金額です。
- (注意) 指定の様式はありませんので、手書きの帳簿をコピーしたものやExcel等の表計算ソフト、お使いの会計ソフトから印刷したものを用意してください。
- (注意) 合計額だけしか記載されていないものは、申請の添付書類として使用できません。必ず、合計金額の算出根拠となる明細も確認できる状態でご用意ください。
(明細例1)該当月の営業日ごとの売上げ金額の一覧
(明細例2)発注元などの請求先と請求金額の一覧
ただし、残高試算表(損益計算書)により提出する場合は、この限りではありません。
(5)今後2か月の売上げの見込み表
- (注意) 指定の様式はありません。
- (注意) 次の内容を記載してください。
- 今後2か月の売上げ見込み額
- 今後2か月の売上げ見込み額の算出過程の補足説明
- (注意) 見込み額は目標値ではありませんので、現状の実態に基づき算定してください。
(例1)最近1か月の売上げが前年同月比で40%減少していたので、今後2か月の売上げも前年同月比で40%減少すると見込む
(例2)最近1か月の売上げの金額が今後2か月間も継続すると見込む
(例3)現在の受注状況から算出した請求予定金額を、今後2か月の売上げ金額と見込む
(例4)現在の予約状況と最近1か月平均の客単価から、今後2か月の売上げ金額を見込む
(6)最近1か月と今後2か月の3か月分について、前年の同月の売上げ金額が分かる書類
(注意) (3)の確定申告書において確認できる場合は、用意は不要です。
(7)橿原市において1年以上継続して事業を行っていることが分かる資料
(注意) (3)の確定申告書において確認できる場合は、用意は不要です。
(8)申請書に記入する住所が確認できる書類
- (注意) 免許証写しや印鑑証明書の写しなどをご用意ください。
- (注意) (3)の確定申告書において確認できる場合は、用意は不要です。
個人事業主(白色申告者)が申請する場合
(1)認定申請書 1部(上記から印刷してください)
(注意)
- 本来は2部必要ですが、国からの配慮要請のため現在は1部のみで結構です。
- 押印マークは国の方針に従い記載はありませんが、文書の真正性確保の観点から、押印を省略する場合は本人確認書類の写しなどを添付する必要があります。これらを添付しない場合は押印が必要となります。
(2)売上比較表 1部(上記から印刷してください)
(3)前年分所得税の確定申告書 控え一式の写し
- (注意) 第一表右下に、税務署の受付印があることを確認してください。
- (注意) e-Taxで申告されている場合は、受信通知を印刷して添付してください。
(4)前年1月~12月までの月別売上げ額一覧表
- (注意) 様式の指定はありません。
- (注意) 前年1月~12月までの月別の売上げ額と、その合計額を記載してください。なお、合計額は(3)の確定申告書第一表(又は収支内訳書)に記載の収入金額と一致していることを、あらかじめご確認ください。
(5)最近1か月分の売上げ額(収入額)が確認できる帳簿等の書類の写し
- (注意) 確認するのは売上げですので、経費等を差し引く前の金額です。
- (注意) 指定の様式はありませんので、手書きの帳簿をコピーしたものやExcel等の表計算ソフト、お使いの会計ソフトから印刷したものを用意してください。
- (注意) 合計額だけしか記載されていないものは、申請の添付書類として使用できません。必ず、合計金額の算出根拠となる明細も確認できる状態でご用意ください。
(明細例1)該当月の営業日ごとの売上げ金額の一覧
(明細例2)発注元などの請求先と請求金額の一覧
ただし、残高試算表(損益計算書)により提出する場合は、この限りではありません。
(6)今後2か月の売上げの見込み表
- (注意) 指定の様式はありません。
- (注意) 次の内容を記載してください。
- 今後2か月の売上げ見込み額
- 今後2か月の売上げ見込み額の算出過程の補足説明
- (注意) 見込み額は目標値ではありませんので、現状の実態に基づき算定してください。
(例1)最近1か月の売上げが前年同月比で40%減少していたので、今後2か月の売上げも前年同月比で40%減少すると見込む
(例2)最近1か月の売上げの金額が今後2か月間も継続すると見込む
(例3)現在の受注状況から算出した請求予定金額を、今後2か月の売上げ金額と見込む
(例4)現在の予約状況と最近1か月平均の客単価から、今後2か月の売上げ金額を見込む
(7)最近1か月と今後2か月の3か月分について、前年の同月の売上げ金額が分かる書類
(注意) (3)の確定申告書及び(4)の前年1月~12月までの月別売上げ額一覧表において確認できる場合は、用意は不要です。
(8)橿原市において1年以上継続して事業を行っていることが分かる資料
(注意) (3)の確定申告書において確認できる場合は、用意は不要です。
(9)申請書に記入する住所が確認できる書類
- (注意) 免許証写しや印鑑証明書の写しなどをご用意ください。
- (注意) (3)の確定申告書において確認できる場合は、用意は不要です。
法人が申請する場合
(1)認定申請書 1部(上記から印刷してください)
(注意)
- 本来は2部必要ですが、国からの配慮要請のため現在は1部のみで結構です。
- 押印マークは国の方針に従い記載はありませんが、文書の真正性確保の観点から、押印を省略する場合は代表者の本人確認書類の写しなどを添付する必要があります。これらを添付しない場合は押印が必要となります。
(2)売上比較表 1部(上記から印刷してください)
(3)登記事項証明書(原本)
- (注意) 基本的には現在事項証明書で結構ですが、最近1年以内に所在地の変更や業況の拡大がある場合などは履歴事項全部証明書が必要となる場合があります。
- (注意) 登記事項証明書に代えて、登記情報提供サービスにより印刷した書類を添付しても構いません。
(4)前事業年度分の決算関係書類一式の写し
(5)前事業年度分の法人事業概況説明書 両面の写し
- (注意) 「売上(収入)高」欄に記載の金額が、(4)決算関係書類の損益計算書に記載の売上高と一致していることをあらかじめご確認ください。
(6)最近1か月分の売上げ額(収入額)が確認できる帳簿等の書類の写し
- (注意) 確認するのは売上げですので、経費等を差し引く前の金額です。
- (注意) 指定の様式はありませんので、手書きの帳簿をコピーしたものや、Excel等の表計算ソフト、お使いの会計ソフトから印刷したものを用意してください。
- (注意) 合計額だけしか記載されていないものは、申請の添付書類として使用できません。
必ず、合計金額の算出根拠となる明細も確認できる状態でご用意ください。
(明細例1)該当月の営業日ごとの売上げ金額の一覧
(明細例2)発注元などの請求先と請求金額の一覧 - ただし、残高試算表(損益計算書)により提出する場合は、この限りではありません。
(7)今後2か月の売上げの見込み表
- (注意) 指定の様式はありません。
- (注意) 次の内容を記載してください。
- 今後2か月の売上げ見込み額
- 今後2か月の売上げ見込み額の算出過程の補足説明
- (注意) 見込み額は目標値ではありませんので、現状の実態に基づき算定してください。
(例1)最近1か月の売上げが前年同月比で40%減少していたので、今後2か月の売上げも前年同月比で40%減少すると見込む
(例2)最近1か月の売上げの金額が今後2か月間も継続すると見込む
(例3)現在の受注状況から算出した請求予定金額を、今後2か月の売上げ金額と見込む
(例4)現在の予約状況と最近1か月平均の客単価から、今後2か月の売上げ金額を見込む
(8)最近1か月と今後2か月の3か月分について、前年の同月の売上げ金額が分かる書類
- (注意) (5)の法人事業概況説明書において確認できる場合は、用意は不要です。
(9)橿原市において1年以上継続して事業を行っていることが分かる資料
- (注意) (3)の登記事項証明書において確認できる場合は、用意は不要です。
(10)申請書に記入する住所が確認できる書類
- (注意) (3)の登記事項証明書において確認できる場合は、用意は不要です。
新型コロナウイルス感染症に係る認定基準の運用緩和について
前年実績の無い創業者や、前年以降店舗や業容拡大してきた事業者の方についても、新型コロナウイルス感染症の影響を受けている場合にはセーフティネット保証が利用できるように認定基準の運用が緩和されました。
対象となる方
新型コロナウイルス感染症の影響を受け、経営の安定に支障を生じている、次の方
- 業歴3ヶ月以上1年1ヶ月未満の事業者
- 前年以降の店舗増加等によって、単純な売上高等の前年比較では認定が困難な事業者
緩和後認定基準
新型コロナウイルス感染症の影響を受ける前などを基準として比較
(様式4-ハ)最近1ヶ月の売上高等と最近1ヶ月を含む最近3ヶ月間の平均売上高等を比較
(様式4-ニ)
- 最近1ヶ月の売上高等と令和元年12月の売上高等を比較
- その後2ヶ月間(見込み)を含む3ヶ月の売上高等と令和元年12月の売上高等の3倍を比較
(様式4-ホ)
- 最近1ヶ月の売上高等と令和元年10~12月の平均売上高等を比較
- その後2ヶ月間(見込み)を含む3ヶ月の売上高等と令和元年10~12月の3ヶ月を比較
運用緩和の場合の様式
下記に掲載の様式は、R5/10/1以降に申請する場合の様式となります。
R5/9/30以前に申請する場合の様式が必要の場合は、個別にご案内しますので、地域振興課へお問い合わせください。
【コロナ運用緩和用】認定申請書(4-ハ)…最近1か月と最近3か月比較 (PDFファイル: 131.2KB)
【コロナ運用緩和用】売上高比較表(4-ハ)…最近1か月と最近3か月比較 (PDFファイル: 33.9KB)
【コロナ運用緩和用】認定申請書(4-ニ)…令和元年12月比較 (PDFファイル: 132.7KB)
【コロナ運用緩和用】売上高比較表(4-ニ)…令和元年12月比較 (PDFファイル: 35.1KB)
この記事に関するお問い合わせ先
地域振興課
奈良県橿原市八木町1-1-18(市役所本庁舎)
電話:0744-21-1117
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更新日:2024年05月16日