セーフティネット保証4号 - 認定必要書類

更新日:2024年12月02日

ページID: 8198

セーフティネット保証制度の内、4号の認定に必要な書類です。

申請の際は、該当する書類をご用意ください。

なお、必要に応じてその他資料等の提出を求めることがあります。

新着情報

<NEW>令和6年12月1日

セーフティネット保証について、令和6年12月からの運用が見直されました。様式や算定方法が変更されていますので、ご注意ください。

令和6年11月までの様式では受付できませんので、ご注意ください。

※令和5年10月1日以降の認定申請分から、資金使途が借換(借換資金に追加融資資金を加えることは可)に限定されていた新型コロナウイルス感染症の発生に起因するセーフティネット保証4号については、令和6年6月30日をもって終了しました。令和6年7月1日以降は、「災害その他突発的に生じた事由の発生に起因する」場合の認定となっています。現在指定されている案件については、中小企業庁のHPでご確認ください。

※令和6年12月からの主な変更点

1.認定書の有効期間について

令和6年12月以降は、「認定書の有効期間」が「信用保証協会への申込期間」に変更されました。認定を受けた日がら30日以内に信用保証協会へお申し込みいただく必要がありますので、ご注意ください。

2.創業者要件にかかる算定方法について

業歴3か月以上1年1か月未満あるいは前年以降事業拡大等により前年比較が適当でない特段の事情があり、災害発生前に売上高等を計上している期間がない場合について、以下のように変更されました。

令和6年11月まで 災害発生後における最近1か月間(A)の売上高等と、(A)を含む最近3か月間の月平均売上高等を比較。
災害発生後における最近1か月(A)の売上高等+その後2か月間の見込み売上高等と、(A)を含む最近3か月間の売上高等を比較。
令和6年12月以降 災害発生後における最近1か月(A)の売上高等と、災害等発生直後3か月間の月平均売上高等を比較。
災害発生後における最近1か月(A)の売上高等+その後2か月間の見込み売上高等と、災害発生直後3か月間の売上高等を比較。

 

<必要書類>

(1)認定申請書・売上比較表

令和6年12月1日以降の様式です。

下記のうち、該当する様式を使用してください。

押印マークは国の方針に従い記載はありませんが、文書の真正性確保の観点から、押印を省略する場合は本人確認書類の写しなどを添付する必要があります。これらを添付しない場合は押印が必要となります。

通常の様式

創業者等の認定申請用様式

次のどちらかに当てはまる方向けの様式です。

  • 業歴3か月以上1年1か月未満の事業者
  • 前年以降事業拡大等により前年比較では認定が困難な事業者
災害発生前に売上高等を計上している期間がある場合
災害発生前に売上高等を計上している期間がない場合

(2)前年分所得税の確定申告書

★申請者が個人事業主の場合は提出してください。

確定申告書控え一式の写しが必要です。

※ 第一表右下に、税務署の受付印があることを確認してください。

※  e-Taxで申告されている場合は、受信通知を印刷して添付してください。

(3)登記事項証明書の原本

★申請者が法人の場合は提出してください。

※  基本的には現在事項証明書で結構ですが、最近1年以内に所在地の変更や業況の拡大がある場合などは履歴事項全部証明書が必要となる場合があります。

※  登記事項証明書に代えて、登記情報提供サービスにより印刷した書類を添付しても構いません。

(4)前年1月~12月までの月別売上げ額一覧表

★申請者が個人事業主(白色申告者)の場合は提出してください。

※ 様式の指定はありません。

※ 前年1月~12月までの月別の売上げ額と、その合計額を記載してください。なお、合計額は(2)の確定申告書第一表(又は収支内訳書)に記載の収入金額と一致していることを、あらかじめご確認ください。

(5)前事業年度分の決算関係書類一式の写し

★申請者が法人の場合は提出してください。

(6)前事業年度分の法人事業概況説明書

★申請者が法人の場合は提出してください。

両面の写しが必要です。

※ 「売上(収入)高」欄に記載の金額が、(5)決算関係書類の損益計算書に記載の売上高と一致していることをあらかじめご確認ください。

(7)売上高等が確認できる帳簿等の書類の写し

(1)認定申請書・売上比較表に記載された金額の詳細を確認するために必要な書類です。売上げについては、経費等を差し引く前の金額です。

指定の様式はありませんので、手書きの帳簿をコピーしたものや、Excel等の表計算ソフト、お使いの会計ソフトから印刷したものをご用意ください。ただし、(2)確定申告書や(5)決算関係書類など、上記の書類で内容が確認できる場合は、別でご用意いただく必要はありません。

(注意)

合計額だけしか記載されていないものは、申請の添付書類として使用できません。「該当月の営業日ごとの売上げ金額の一覧」や「発注元などの請求先と請求金額の一覧」など、詳細が分かる書類も併せて添付してください。

(8)今後2か月の売上げの見込み表

指定の様式はありません。今後2か月の売上げ見込み額と、その算出過程の補足説明を記載してください。
なお、見込み額は目標値ではありませんので、現状の実態に基づき算定してください。

(例1)最近1か月の売上げが前年同月比で40%減少していたので、今後2か月の売上げも前年同月比で40%減少すると見込む
(例2)最近1か月の売上げの金額が今後2か月間も継続すると見込む
(例3)現在の受注状況から算出した請求予定金額を、今後2か月の売上げ金額と見込む
(例4)現在の予約状況と最近1か月平均の客単価から、今後2か月の売上げ金額を見込む

(9)経済産業大臣の指定を受けた地域において、原則1年以上継続して事業を行っていることが分かる書類

※ (2)確定申告書や(3)登記事項証明書など、上記の書類で確認できる場合は、別でご用意いただく必要はありません。

※ 創業者等の認定申請用様式で申請される場合は、「業歴3か月以上1年1か月未満であること」もしくは「前年以降事業拡大等により前年比較では認定が困難であること」がわかる書類をご用意ください。

(10)申請書に記載する住所が確認できる書類

運転免許証の写しや印鑑証明書の写しなどをご用意ください。

※ (2)確定申告書や(3)登記事項証明書など、上記の書類で確認できる場合は、別でご用意いただく必要はありません。

この記事に関するお問い合わせ先

地域振興課
奈良県橿原市八木町1-1-18(市役所本庁舎)
電話:0744-21-1117
お問い合わせフォーム

みなさまのご意見をお聞かせください
このページの内容は分かりやすかったですか?
このページは見つけやすかったですか?
このページは役に立ちましたか?
その他、このページに関してご意見がありましたらご記入ください。
橿原市からの回答が必要な場合は、直接担当課へ連絡されるか、問合せメールフォームでお願いします(こちらに入力されても回答できません)。また、住所、電話番号などの個人情報はこちらには入力しないでください。