セーフティネット保証5号(ロ)-認定必要書類

更新日:2024年12月02日

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セーフティネット保証制度の内、5号(ロ)の認定に必要な書類です。

申請の際は、該当する書類をご用意ください。

なお、必要に応じてその他資料等の提出を求めることがあります。

現在の指定業種については、中小企業庁のHPでご確認ください。

新着情報

<NEW>令和6年12月1日

セーフティネット保証について、令和6年12月からの運用が見直されました。様式や算定方法が変更されていますので、ご注意ください。

令和6年11月までの様式では受付できませんので、あらかじめご了承ください。

※令和6年12月からの主な変更点

1.指定業種とそうでない業種を兼業している場合の様式について

令和6年11月までは、指定業種のうち、要件に該当するのが主たる業種かそれ以外の業種かによって使用する様式が異なりましたが、令和6年12月以降は様式が統合されました。

2.認定書の有効期間について

令和6年12月からは、「認定書の有効期間」が「信用保証協会への申込期間」に変更されました。認定を受けた日から30日以内に信用保証協会へお申し込みいただく必要がありますので、ご注意ください。

3.原油等が売上原価に占める割合の算定方法について

以下のように変更されました。

令和6年11月まで 申込時点における最新の売上原価(C)と、(C)に対応する原油等の仕入価格を比較。
令和6年12月以降

最近1か月の売上原価(C)と、(C)に対応する原油等の仕入価格を比較。

※指定業種とそうでない業種を兼業している場合は、最近1か月における全体の売上高等に占める指定業種の売上高等の割合が20%以上であること。

 

<必要書類>

(1)認定申請書・売上比較表

令和6年12月1日以降の様式です。

下記のうち、該当する様式を使用してください。

押印マークは国の方針に従い記載はありませんが、文書の真正性確保の観点から、押印を省略する場合は本人確認書類の写しなどを添付する必要があります。これらを添付しない場合は押印が必要となります。

(ロ)-1

・1つの指定業種に属する事業のみを営んでいる場合

・【兼業1】営んでいる複数の事業の全てが指定業種に属する場合

(ロ)-2

【兼業2】指定業種とそうでない業種を兼業している場合

(2)前年分所得税の確定申告書

★申請者が個人事業主の場合は提出してください。

確定申告書控え一式の写しが必要です。

※税務署の受付印があることを確認してください。

※電子申告された場合は、受信通知を印刷して添付してください。

(3)登記事項証明書の原本

★申請者が法人の場合は提出してください。

※基本的には現在事項証明書で結構ですが、最近1年以内に所在地の変更や業況の拡大がある場合などは履歴事項全部証明書が必要となる場合があります。

※登記事項証明書に代えて、登記情報提供サービスにより印刷した書類を添付しても構いません。

(4)前年1年~12月までの月別売上げ額一覧表

★申請者が個人事業主(白色申告者)の場合は提出してください。

※様式の指定はありません。

※前年1月~12月までの月別の売上げ額と、その合計額を記載してください。なお、合計額は(2)の確定申告書第一表(又は収支内訳書)に記載の収入金額を一致していることを、あらかじめご確認ください。

(5)前事業年度分の決算関係書類一式の写し

★申請者が法人の場合は提出してください。

(6)前事業年度分の法人事業概況説明書

★申請者が法人の場合は提出してください。

両面の写しが必要です。

※「売上(収入)高」欄に記載の金額が、(5)決算関係書類の損益計算書に記載の売上高と一致していることをあらかじめご確認ください。

(7)売上高等が確認できる帳簿等の書類の写し

(1)認定申請書・売上比較表に記載された金額の詳細を確認するために必要な書類です。売上高については、経費等を差し引く前の金額です。

指定の様式はありませんので、手書きの帳簿をコピーものや、Excel等の表計算ソフト、お使いの会計ソフトから印刷したものをご用意ください。ただし、(2)確定申告書や(5)決算関係書類など、上記の書類で内容が確認できる場合は、別でご用意いただく必要はありません。

(注意1)

合計額だけしか記載されていないものは、申請の添付書類として使用できません。「該当月の営業日ごとの売上げ金額の一覧」や「発注元などの請求先と請求金額の一覧」など、詳細が分かる書類も併せて添付してください。

(注意2)

複数業種を営んでいる場合は、業種別の内訳が確認できる書類も併せてご用意ください。その際は、必ず合計金額の算出根拠となる明細も確認できるようにしてください。

▲作成例

(8)橿原市において原則1年以上継続して事業を行っていることが確認できる書類

※ (2)確定申告書や(3)登記事項証明書など、上記の書類で確認できる場合は、別でご用意いただく必要はありません。

(9)指定業種に属する事業を行っていることが確認できる書類

※ (2)確定申告書や(3)登記事項証明書など、上記の書類で確認できる場合は、別でご用意いただく必要はありません。

※ 事業者のHP等で確認できる場合は、そのページを印刷したものでも結構です。

(10)申請書に記載する住所が確認できる書類

運転免許証の写しや印鑑証明書の写しなどをご用意ください。

※ (2)確定申告書や(3)登記事項証明書など、上記の書類で確認できる場合は、別でご用意いただく必要はありません。

この記事に関するお問い合わせ先

地域振興課
奈良県橿原市八木町1-1-18(市役所本庁舎)
電話:0744-21-1117
お問い合わせフォーム

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