橿原市危険ブロック塀等撤去費補助制度

更新日:2024年04月25日

ページID: 3292
更新履歴

New! 令和6年4月 >令和6年度の危険ブロック塀等撤去工事について、募集案内を公開しました。

令和6年度 危険ブロック塀等撤去費補助事業

危険なブロック塀等を撤去する工事にかかる費用の一部を橿原市が補助します。

事業の申込みについて

注意事項

・補助金交付決定前に、事前着手されたものや契約がなされたものは補助の対象になりませんのでご注意ください。

・令和7年2月21日(金曜日)までに工事を完了させ、危険ブロック塀等撤去完了報告書を提出してください。

臨時受付窓口開設のご案内

募集期間中の毎水曜日(5月8152229日)13時30分から16時00分までの時間、橿原市役所分庁舎(ミグランス)1階の屋内交流スペースにて臨時受付窓口を開設します。

対象となるもの

次のすべてに該当する危険ブロック塀等

  • 道路等に面して市内に設置されていること。
  • 道路等からの高さが0.8メートル以上あること。
  • 道路等からの高さが撤去するブロック塀等と道路等の境界までの水平距離以上の高さであること。

(注意)道路等に面する又は道路等から1メートル以内にある隣地境界線等に存ずるもののいずれか一方のみの申請になります。

(注意)ブロック塀等とは
コンクリートブロック塀、石造、れんが造り、その他の組積造による塀及び門柱

(注意)危険ブロック塀等とは
ブロック塀等で全体に傾斜、著しいひび割れ若しくは損傷のいずれかがあるもの又は建築基準法(昭和25年法律第201号)に適合しないもの

(注意)道路等とは
建築基準法条第42条に規定する道路、学校保健安全法第27条の規定により定められた通学路、不特定多数が通行の用に供している通路及び公園

詳しくは、下記リンクより要綱をご覧ください。

対象工事

危険ブロック塀等を撤去する工事

補助金額

撤去工事に要する経費(1メートルあたり1万4千円を限度とする)に3分の2を乗じて得た額(上限15万円)

申請者

以下のすべてを満たす方が申請できます。

  • 補助対象であるブロック塀等の所有者又は管理者
  • 市税を滞納していない者
  • 当補助金を過去に受けていない者
募集期間

令和6年5月7日(火曜日)~令和6年5月31日(金曜日)

募集件数

10件

なお、応募多数の場合は抽選により決定します。

また、募集期間内に定数に達しなかった場合は、募集期間以後も先着順にて受付し、定数に達し次第締切りします。

申込み方法

募集期間内に、橿原市危険ブロック塀等撤去工事補助金申込書に添付書類を添えて建築安全推進課の窓口までご持参ください。

なお、郵送またはメールによる提出をご希望の方は、下記の問い合わせ先まで事前にご連絡ください。

様式についてはページ下部の関連様式一覧よりダウンロードしてください。

関連様式のダウンロード

募集に対する申込書
補助金の交付申請書
補助金の交付申請の変更や中止に関する届出書
事業の進捗状況に応じた届出書等
補助金の請求書

関連リンク

この記事に関するお問い合わせ先

建築安全推進課
奈良県橿原市東竹田町1-1(リサイクルプラザ「リサイクル館かしはら」)
電話:0744-47-3517
お問い合わせフォーム

みなさまのご意見をお聞かせください
このページの内容は分かりやすかったですか?
このページは見つけやすかったですか?
このページは役に立ちましたか?
その他、このページに関してご意見がありましたらご記入ください。
橿原市からの回答が必要な場合は、直接担当課へ連絡されるか、問合せメールフォームでお願いします(こちらに入力されても回答できません)。また、住所、電話番号などの個人情報はこちらには入力しないでください。