ブロック塀等の安全対策について

更新日:2024年04月26日

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ブロック塀等の所有者等のみなさまへ

ブロック塀等は、その構造基準が建築基準法で規定されています。

基準に適合していないブロック塀等はもとより、適合している場合でも年数とともに老朽化し、ひび割れや傾きが発生します。

異常のあるブロック塀等を放置すると、思わぬ事故につながる可能性があります。

過去には倒壊したブロック塀等に巻き込まれる人身事故も発生しています。

ブロック塀等の維持管理は所有者、管理者の責任です。

ご自身のブロック塀等が新たな被害を生まないためにも、下記の点検チェックポイントを活用して日常から異常がないか点検を行うとともに、必要に応じて専門業者に相談するなどして適切な維持管理に努めてください。

橿原市危険ブロック塀等撤去費補助制度について

ブロック塀の安全点検のチェックポイント

ブロック塀の点検チェックポイントが記載されたイラスト

第一段階:外観に基づく点検

 外観目視により、以下の事項に関し問題がないか確認する。高さ及び控え壁等の仕様・寸法については、組積造については建築基準法施行令第61条に、補強コンクリートブロック造の塀については令第62条の6及び令第62条の8に照らして適切か確認する。

  • 1.高すぎないか。(組積造は1.2メートル以下、補強コンクリートブロック造は2.2メートル以下)
  • 2.厚さは十分か。(組積造は壁頂までの距離の1/10以上、補強コンクリートブロック造は10センチメートル<高さ2メートル超は15センチメートル>以上)
  • 3.控え壁があるか。(組積造は4メートル以下ごとに壁の厚さの1.5倍以上突出した控え壁、補強コンクリートブロック造は3.4メートル以下ごとに塀の高さの1/5以上突出した控え壁を設ける)
  • 4.基礎がある
  • 5.老朽化し亀裂が生じたり、傾き、ぐらつきなどが生じたりしていないか。

第二段階:ブロック内部の診断

 補強コンクリートブロック造の場合、外観点検で問題が発見された場合等に、補修方針を検討す
るため、ブロックを一部取り外して以下の事項を確認する。第二段階は建築士、専門工事業者等の
専門家の協力を得て診断することが望ましい。

  • 6.鉄筋の接合方法、モルタルの充填状況は、令第62条の6に照らして適切か。
  • 7.鉄筋のピッチ及び定着状況は、令第62条の8に照らして適切か。
  • 8.基礎の根入れ深さは、令第61条又は令第62条の8に照らして適切か。

注意)補強コンクリートブロック造の場合、構造計算により構造耐力上安全であることが特別に確かめられる場合は上記の仕様基準によらないことができる。

ブロック塀等に関する建築基準法の基準(抜粋)

組積造(れんが造、石造)~建築基準法施行令第61条~

令第61条

組積造のへいは、次の各号に定めるところによらなければならない。

  1. 高さは、1.2メートル以下とすること。
  2. 各部分の壁の厚さは、その部分から壁頂までの垂直距離の10分の1以上とすること。
  3. 長さ4メートル以下ごとに、壁面からその部分における壁の厚さの1.5倍以上突出した控壁(木造のものを除く。)を設けること。ただし、その部分における壁の厚さが前号の規定による壁の厚さの1.5倍以上ある場合においては、この限りでない。
  4. 基礎の根入れの深さは、20センチメートル以上とすること。
令第62条の6

 コンクリートブロツクは、その目地塗面の全部にモルタルが行きわたるように組積し、鉄筋を入れた空胴部及び縦目地に接する空胴部は、モルタル又はコンクリートで埋めなければならない。
 2補強コンクリートブロック造の耐力壁、門又はへいの縦筋は、コンクリートブロックの空胴部内で継いではならない。ただし、溶接接合その他これと同等以上の強度を有する接合方法による場合においては、この限りでない。

補強コンクリートブロック造~建築基準法施行令第62条の8~

令第62条の8

補強コンクリートブロック造の塀は、次の各号(高さ1.2メートル以下の塀にあつては、第五号及び第七号を除く。)に定めるところによらなければならない。ただし、国土交通大臣が定める基準に従つた構造計算によつて構造耐力上安全であることが確かめられた場合においては、この限りでない。

  1. 高さは、2.2メートル以下とすること。
  2. 壁の厚さは、15センチメートル(高さ2メートル以下の塀にあつては、10センチメートル)以上とすること。
  3. 壁頂及び基礎には横に、壁の端部及び隅角部には縦に、それぞれ径九ミリメートル以上の鉄筋を配置すること。
  4. 壁内には、径九ミリメートル以上の鉄筋を縦横に80センチメートル以下の間隔で配置すること。
  5. 長さ3.4メートル以下ごとに、径九ミリメートル以上の鉄筋を配置した控壁で基礎の部分において壁面から高さの5分の1以上突出したものを設けること。
  6. 第三号及び第四号の規定により配置する鉄筋の末端は、かぎ状に折り曲げて、縦筋にあつては壁頂及び基礎の横筋に、横筋にあつてはこれらの縦筋に、それぞれかぎ掛けして定着すること。ただし、縦筋をその径の40倍以上基礎に定着させる場合にあつては、縦筋の末端は、基礎の横筋にかぎ掛けしないことができる。
  7. 基礎の丈は、35センチメートル以上とし、根入れの深さは30センチメートル以上とすること。

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この記事に関するお問い合わせ先

建築安全推進課
奈良県橿原市東竹田町1-1(リサイクルプラザ「リサイクル館かしはら」)
電話:0744-47-3517
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