低炭素建築物新築等計画の認定制度

更新日:2025年04月11日

ページID: 2968

法律の概要

「都市の低炭素化の促進に関する法律」が平成24年12月4日に施行されました。
本法律は都市の低炭素化の促進を図ることで、都市の健全な発展に寄与することを目的としており、その施策のひとつとして「低炭素建築物新築等計画」を認定する制度が創設されました。
低炭素建築物とは、建築物における生活や活動に伴って発生する二酸化炭素を抑制するための措置が講じられている建築物を指します。低炭素建築物の認定を受けた建築物は、税制優遇や容積率の緩和等を受けることができます。
認定を受けるためには、低炭素建築物新築等計画を作成し、所管行政庁に申請する必要があります。

 

※認定制度の概要については、一般社団法人 住宅性能評価・表示協会の書籍・パンフレット紹介ページにてご覧いただけます。

認定のメリット

税制優遇(住宅のみ)

住宅ローン減税制度における所得税減税の優遇、登録免許税の優遇

容積率制限の緩和

低炭素化に資する設備(蓄電池、蓄熱槽等)について通常の建築物の床面積を超える部分の緩和

認定申請の手続きについて

  1. 建築主(認定申請者)から登録建築物調査機関等へ技術的審査(事前審査)申請
  2. 登録建築物調査機関等から建築主(認定申請者)へ技術的審査適合証の交付
  3. 建築主(認定申請者)から橿原市へ認定申請(工事着工前)
    • 添付図面等委任状(必要な場合)
    • 認定申請書(省令様式第五)
    • 技術的審査適合証
    • 委任状(必要な場合)
      (注意)正本1部、副本1部を提出
  4. 橿原市から建築主(認定申請者)へ認定通知書の交付

完了報告について

  1. 建築主(認定申請者)から橿原市へ工事完了報告書の届出
    • 工事完了報告書(様式第5号)
    • 工事監理報告書または建築工事の受注者による発注者への工事完了の報告書
    • 建築基準法第7条第5項に基づく検査済証の写し
    • 工事写真
    • 委任状(必要な場合)
      (注意)正本1部、副本1部を提出
  2. 橿原市から建築主(認定申請者)へ副本返却

法律・要綱・申請書様式等

(注意)低炭素建築物の認定申請をする際は、法の規則に定める申請書及び添付図書の正本1部、副本1部の提出が必要となります。

低炭素建築物新築等計画認定申請の手数料

外部リンク

この記事に関するお問い合わせ先

建築安全推進課
奈良県橿原市東竹田町1-1(リサイクルプラザ「リサイクル館かしはら」)
電話:0744-47-3517
お問い合わせフォーム

みなさまのご意見をお聞かせください
このページの内容は分かりやすかったですか?
このページは見つけやすかったですか?
このページは役に立ちましたか?
その他、このページに関してご意見がありましたらご記入ください。
橿原市からの回答が必要な場合は、直接担当課へ連絡されるか、問合せメールフォームでお願いします(こちらに入力されても回答できません)。また、住所、電話番号などの個人情報はこちらには入力しないでください。