選挙人名簿抄本の閲覧

更新日:2023年03月28日

ページID: 10568

選挙人名簿の抄本は、公職選挙法第28条の2及び第28条の3の規定により、次のような場合に閲覧することができます。

  1. 登録の確認
     特定の者が選挙人名簿に登録された者であるかどうかの確認をするため
  2. 政治活動
     公職の候補者等、政党その他の政治団体が、政治活動(選挙運動を含む)を行うため
  3. 政治又は選挙に関する調査研究
     統計調査、世論調査、学術研究その他の調査研究で公益性が高いと認められるもののうち、政治又は選挙に関するものを実施するため

閲覧の方法及び注意事項

選挙人名簿の閲覧についてはパソコン((注意)操作ログを収集しております。)で検索していただきます。職員により閲覧方法の取扱説明をしますが、表示した画面以外は見ないでください。なお、閲覧にあたっては次の事項をお守りください。

  • 閲覧者は、本人確認のため官公署が発行する写真が貼付された身分証明書又は身分証明書に代えることができると委員会が認める書類を提示してください。
  • 名簿登載事項は、筆記により転記しなければなりません。
  • 閲覧中は、携帯電話・カメラ・パソコン(閲覧用のパソコンは除く)等の使用はできません。また、閲覧台の上には、筆記用具・転記用紙以外は置かないでください。((注意)資料等を台の上に置く場合は、職員の確認を受けてください。
  • 閲覧中、不適切な行為があると職員が判断した場合、閲覧を中止する場合があります。
  • 選挙人名簿閲覧用パソコンの破損・汚損等があったときは修理費用等を閲覧者に請求する場合があります。
  • 電話等は執務室の外で行ってください。また、執務室内での喫煙及び飲食は禁止します。
  • 閲覧を中断または終了するときは職員に報告し、終了の際は転記用紙等の点検を受けてください。

偽りその他不正の手段により閲覧した場合や多目的利用・第三者提供をした場合、30万円以下の過料が課されます。(公職選挙法第255条の4)

閲覧の申出

閲覧には、事項別に次の申出書及び添付書類(以下「申出書等」という。)が必要です。
閲覧場所の確保のため事前の日程調整が必要ですので、少なくとも申出書等を提出する一週間前までにご相談ください。
なお、場合によっては、希望される日程とならない場合もありますので、ご了承ください。

登録の確認

政治活動

(1)公職の候補者等

  • 公職の候補者になろうとする者であることを示す資料(供託証明書の写し、政党その他の政治団体からの公認書の写しなど)
     (注意)申請者が公職にある者である場合は提出不要です。

(注意)申出者及び閲覧者以外に閲覧事項を取り扱わせる場合に提出してください。

  • その他選挙管理委員会が求める資料

(2)政党その他の政治団体

  • 政治団体設立届の写し
  • 活動実績を示す資料(予算書・事業計画書の写し、前年の収支報告書の写し、定期的に発行している機関誌紙など)

 (注意)法人に閲覧事項を取り扱わせる場合に提出してください。

  • その他選挙管理委員会が求める資料

政治・選挙に関する調査研究

  • 選挙人名簿抄本閲覧申出書(調査研究)
  • 調査研究の概要
  • 実施体制を示す資料

 (注意)申出者及び閲覧者以外に閲覧事項を取り扱わせる場合に提出してください。

  • 法人登記簿の写し(該当する場合)
  • 契約書等の写し(該当する場合)
  • その他選挙管理委員会が求める資料

閲覧状況の公表

公職選挙法第28条の4第7項及び同法施行規則第3条の4の規定により、閲覧状況(閲覧日、閲覧申出者の氏名、所在地(法人のみ)、閲覧に係る選挙人の範囲、閲覧目的)を公表します。

この記事に関するお問い合わせ先

選挙管理委員会事務局
奈良県橿原市内膳町1-1-60(市役所分庁舎)
電話:0744-47-3519​​​​​​​
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