橿原市屋外広告物条例

更新日:2025年03月05日

ページID: 9652

屋外広告物の安全点検が義務となりました

 

屋外広告業者・看板などの広告主の皆さま

 

令和6年10月1日から看板などの安全点検が義務となります(一部令和9年10月1日から)

 

橿原市屋外広告物条例を改正し、屋外広告物(看板など)の安全点検の義務などを追加しました。この改正により、看板などの落下や倒壊による人身・物損事故を防ぐため、設置・管理業者に限らず、広告主にも管理及び点検が義務となります。

詳細につきましてはこちらをご確認ください。

 

【様式】

屋外広告物安全点検報告(Wordファイル:22.8KB)

屋外広告物安全点検報告(記載例)(PDFファイル:461.7KB)※全ての広告物に異常がない場合

屋外広告物安全点検報告(記載例)(PDFファイル:464KB)※広告物に異常がある場合

 

屋外広告物制度について

私たちの身近にある看板は、法令の用語で「屋外広告物」と呼ばれます。
屋外広告物は、賑わいの演出や円滑な情報伝達に欠かせません。
一方で、景観の重要な構成要素でもあり、落下等による事故の可能性も持っているため、法令による規制が存在しています。
屋外広告物法の定義では、以下の4つの要件をすべて満たすものが「屋外広告物」となります。
営利や宣伝を目的とするものに限らず、例えば、表札、案内、イラスト等も、その範囲に含まれます。

  1. 常時又は一定の期間継続して表示されるもの
  2. 屋外で表示されるもの
  3. 公衆に表示されるもの
  4. 看板、立看板、はり紙及びはり札/広告塔、広告板、建物その他の工作物等に掲出され、又は表示されたもの/上記のものに類するもの

条例による規制・手続き

橿原市では、平成24年1月1日に橿原市屋外広告物条例を施行し、独自の規制等を展開しています。
条例による規制や手続き、申請や届出様式などは、以下の各リンクをご参照下さい。


令和4年4月1日よりエリアの一部に上乗せ基準が策定されました。(県道橿原神宮東口停車場飛鳥線)

 

※令和6年10月1日より継続許可申請時に「屋外広告物安全点検報告書」の提出が必要となります。詳細はこちらのページをご確認ください。

 

 

令和3年4月より、屋外広告物規制区域等をインターネット上で調べることができるようになりました。住所・地番から目的の位置を検索でき、印刷も可能です。
⇒検索は以下のリンクから(かしはらのちず)(外部サイトが開きます)

(注意)令和4年4月1日より申請書・届出書への押印は不要となりました。

屋外広告物の是正についてご相談をされている方は、以下の様式をご使用下さい。

任意様式によるもの

橿原市違反広告物処理要綱によるもの

屋外広告業の登録

橿原市内では、奈良県知事への登録があれば、屋外広告業を営むことができます。
橿原市長への登録等の手続きは不要です。

屋外広告物に関する事故により公衆に危害を与えた場合、屋外広告物の所有者や占有者は賠償責任を負うことになります。屋外広告物には、補修等の必要な管理を行って良好な状態を保持しなければならないという管理義務があります。屋外広告物に関連する事故を未然に防ぐため、屋外広告物の定期的な安全点検を推進します。

違反広告物追放推進員制度

ボランティアの皆様により、一般の道路区域において違法な状態で掲出されている、はり紙、はり札、広告旗、立看板などの違反広告物を除却し、地域の環境や景観の向上、危害の防止を推進していただいています。
平成30年4月の時点で11団体162名の登録があり、皆様の継続した取り組みにより、市内の違反広告物はどんどん減少しています。

平成30年10月1日より、橿原市屋外広告物条例施行規則が改正施行され、中和幹線屋外広告物ガイドラインの誘導基準の一部が許可基準となり、強制力を持ちました。
ガイドラインの詳しい内容や基準の変更箇所は、以下の各リンクをご参照ください。

この記事に関するお問い合わせ先

公園緑地景観課
奈良県橿原市八木町1-1-18(市役所本庁舎)
電話:0744-47-3516
お問い合わせフォーム

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