個人情報保護制度について

更新日:2025年12月19日

ページID: 10483

個人情報保護制度にかかる各種事項を掲載しています。

個人情報を取り扱う市の機関(実施機関)

この制度の実施機関は、市長、教育委員会、選挙管理委員会、公平委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会及び地方公営企業の管理者の権限を行う市長です。

個人情報取扱いにおける主なルール

1.保有の制限等

個人情報の保有は、法令又は条例で実施機関が行うことができるとされている具体的な所掌事務又は業務の遂行に必要な限度でのみ行うことができます。その場合においても、利用目的はできる限り特定しなければなりません。また、実施機関が保有する個人情報の範囲及び内容は、その利用目的に照らして必要最小限でなければなりません。

2.利用目的の明示

実施機関が個人情報の本人から書面等により直接に個人情報を取得するときは、あらかじめ本人に対しその利用目的を明示しなければなりません。(※除外規定があります)

3.不適正な利用及び取得の禁止

実施機関は、違法又は不当な行為を助長し、又は誘発するおそれがある方法により個人情報を利用してはなりません。また、偽りその他不正の手段により個人情報を取得してはなりません。

4.正確性の確保

実施機関は、個人情報の利用目的に応じて必要な範囲内で正確性を確保するよう努めなければなりません。

5.安全管理措置

実施機関は、保有個人情報の安全管理のため、保有個人情報の漏えい、滅失又は毀損の防止その他の必要かつ適切な措置を講じなければなりません。 本市においては、保有個人情報の安全管理措置について、橿原市保有個人情報管理規程を定めています。

※「保有個人情報」とは、行政機関等の職員が職務上作成し、又は取得した個人情報であって、当該行政機関等の職員が組織的に利用するものとして、当該行政機関等が保有しているものをいいます。

個人情報取扱事務届出書の目録

「個人情報取扱事務届出書」とは、個人情報取扱事務(継続的に又は反復して個人情報を取り扱う事務であって、個人情報ファイルその他保有個人情報を含む情報の集合物を利用し、又はこれを作成することとなるもの)について、当該事務の内容を記載したものです。

ここでは、橿原市における個人情報取扱事務届出書の目録を掲載しています。

個人情報ファイル簿

「個人情報ファイル」とは、保有個人情報を含む情報の集合物であって、一定の事務の目的を達成するために特定の保有個人情報を電子計算機を用いて検索することができるように体系的に構成したもの、一定の事務の目的を達成するために氏名・生年月日その他の記述等により特定の保有個人情報を容易に検索することができるように体系的に構成したものをいいます。

個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)第75条第1項の規定において、識別される個人の数が1,000人以上の個人情報ファイルについては「個人情報ファイル簿」を作成し、公表することが定められています。

ここでは、橿原市における個人情報ファイル簿を、機関・所管部課ごとに掲載しています。

橿原市長

企画戦略部

総務部

財務部

魅力創造部

こども部

健康スポーツ部

福祉部

環境部

都市デザイン部

都市マネジメント部

橿原市教育委員会

橿原市選挙管理委員会

橿原市農業委員会

橿原市下水道事業の管理者の権限を行う市長

保有個人情報の開示請求

市が保有するご自身の個人情報について、開示や訂正等の請求ができます。請求方法や決定期限等は、下記リンク先からご覧ください。

個人情報保護制度の運用状況

保有個人情報開示等請求及び処理内容を掲載しています。

個人情報監査の実施結果

橿原市保有個人情報管理規程第20条において、保有個人情報の適切な管理を検証するため、管理の状況について、定期に又は必要に応じ随時に監査を行うことと定めています。

各年度の監査結果は、下記のとおりです。

関連リンク先

この記事に関するお問い合わせ先

情報公開室
奈良県橿原市内膳町1-1-60(市役所分庁舎)
電話:0744-21-1130
お問い合わせフォーム

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