請願・陳情(要望)
請願と陳情(要望)の違い、橿原市議会へ請願・陳情(要望)を提出する方法をご紹介します。
請願・陳情(要望)とは
『請願』
提出には、一人以上の橿原市議会議員の紹介が必要です。
受理をされた後の直近の議会(原則として定例会)において、議題として取り扱われます。
『陳情・要望』
橿原市議会議員の紹介は必要ありません。
定例会の初日に議長報告として、全議員・市長・議場内にいる市職員に陳情書(要望書)が配布されます。
また、議会広報誌に「陳情・要望の件名」が掲載され、各定例会の会議録にも提出された陳情・要望書が掲載されます。(原則、提出者の住所・氏名は公開されます。)
請願・陳情(要望)の提出方法
橿原市議会へ請願・陳情(要望)をされる方は、次の要領で提出してください。
請願・陳情(要望)の件名、趣旨、理由、提出年月日、提出者の住所・氏名(法人の場合は、その名称・所在地と代表者の氏名)を記載し押印してください。なお、押印廃止の観点から、署名をしていただく場合は、押印の必要はありません。
- (注意)内容の確認等をさせていただく場合があるため、請願・陳情(要望)書とは別に、電話番号を記載した用紙を併せてご提出ください。
- (注意)道路や下水道など場所に関するものについては、簡単な案内図等を添付してください。
- (注意)請願の場合は、一人以上の橿原市議会議員の紹介が必要ですので、紹介議員の署名または記名押印が必要です。(陳情・要望には紹介議員は必要ありません。)
この記事に関するお問い合わせ先
議事課
奈良県橿原市小房町11-5(かしはら万葉ホール)
電話:0744-47-3521
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更新日:2025年04月09日