○橿原市日常生活用具給付事業等実施要綱
平成26年7月11日告示第160号
橿原市日常生活用具給付事業等実施要綱
目次
第1章 総則(第1条)
第2章 日常生活用具給付事業(第2条~第15条)
第3章 住宅改修費給付事業(第16条~第24条)
第4章 点字図書給付事業(第25条~第32条)
第5章 自己負担額の特例及び給付対象者の所得制限(第33条・第34条)
第6章 雑則(第35条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この要綱は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第77条第1項第6号の規定に基づく事業のうち、日常生活用具給付事業、住宅改修費給付事業及び点字図書給付事業の実施について必要な事項を定めるものとする。
第2章 日常生活用具給付事業
(用語の定義)
第2条 この章において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 障害者 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第4条に規定する身体障害者、知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)にいう知的障害者のうち18歳以上である者及び精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第5条に規定する精神障害者(発達障害者支援法(平成16年法律第167号)第2条第2項に規定する発達障害者を含み、知的障害者福祉法にいう知的障害者を除く。)のうち18歳以上である者をいう。
(2) 障害児 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第4条第2項に規定する障害児をいう。
(3) 難病患者等 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号)第1条に定める疾病の患者で、在宅(病院その他の施設に入院又は入所していないことをいう。以下同じ。)で療養が可能な程度に症状が安定していると医師によって判断されるものをいう。
(事業内容)
第3条 日常生活用具給付事業とは、障害者及び障害児並びに難病患者等(以下この章において「障害者等」という。)に対し、日常生活用具(以下この章において「用具」という。)を給付することをいう。
(用具の種目)
第4条 給付の対象となる用具は、別表種目の欄に掲げるとおりとする。
(給付の対象者)
第5条 用具の給付を受けることができる者(以下この章において「対象者」という。)は、市内に住所を有する在宅の障害者等で、別表種目の欄に定める用具の区分に応じ、それぞれ同表対象者の欄に定めるものとする。ただし、介護保険法(平成9年法律第123号)の規定により、給付の対象となる用具の貸与を受け、又は購入費の支給を受けることができる者は除く。
2 前項の規定にかかわらず、福祉事務所長(以下「所長」という。)は、特に必要と認めるときは、法第19条第3項の規定により本市が同条第1項に定める介護給付費等の支給決定を行う障害者等を対象者とすることができる。ただし、本市以外の市町村が当該介護給付費等の支給決定を行う障害者等については、この限りでない。
3 第1項の規定にかかわらず、在宅でない障害者等であっても、用具を給付することにより在宅で生活を営むことが可能となる場合その他所長が特に必要と認める場合は、対象者とすることができる。
(用具の再給付)
第6条 第8条第3項の規定により用具の給付の決定の通知を受けた日から起算して、別表耐用年数の欄に規定する年数を経過するまでの間においては、当該給付を受けた用具と同一の用具については、同一の対象者に対し給付の対象としない。ただし、損耗の状況から修理が困難であることその他所長が特に必要と認めるときは、この限りでない。
2 前項の規定にかかわらず、別表耐用年数の欄に規定する年数を経過した後であっても、修理により使用が可能であるときは、給付の対象としない。ただし、修理に要する費用その他修理の手続を考慮し再給付することがより合理的かつ効果的であると認められるとき、又は当該再給付に係る用具の操作性その他の機能の向上により障害者等の利便性が向上すると認められるときは、この限りでない。
(用具の基準額)
第7条 給付の対象となる用具の価額は、別表種目の欄に定める用具の区分に応じ、それぞれ同表基準額の欄に定める額を限度とする。
(給付の申請及び決定等)
第8条 用具の給付を受けようとする障害者等又はその保護者(配偶者、親権者、後見人その他障害者等を現に保護する者をいう。)(以下この章において「申請者」という。)は、橿原市日常生活用具給付申請書(様式第1号)に給付を希望する用具の見積書を添えて、所長に提出しなければならない。この場合において、申請者が難病患者等又はその保護者であるときは、これらに加えて診断書も提出するものとする。
2 所長は、前項の規定による申請があったときは、必要な調査を行い、橿原市日常生活用具給付調査書(様式第2号)を作成し、給付の要否を決定しなければならない。
3 所長は、前項の規定により給付の要否を決定したときは、橿原市日常生活用具給付決定・却下通知書(様式第3号。以下この章において「通知書」という。)により申請者に通知するものとする。この場合において、所長は、給付の決定をした者に対し、橿原市日常生活用具給付券(様式第4号。以下この章において「給付券」という。)を交付するものとする。
(排せつ管理支援用具の特例)
第9条 所長は、障害者等の申請手続の利便を考慮し、別表種別の欄に定める排せつ管理支援用具のうち、ストマ装具及び紙おむつ等については、次の各号に掲げるとおり給付券を一括して交付することができる。
(1) 1枚の給付券は、原則として、2か月を単位として交付する。ただし、初回に使用する給付券については、1か月を単位として交付することができる。
(2) 前号の規定により、2か月を単位として交付する給付券は、別表に定める月額の基準額の範囲内において1か月に必要とする排せつ管理支援用具に相当する額の2倍の額を1枚の給付券に記載して交付するものとし、1か月を単位として交付する給付券は、同基準額の範囲内において1か月に必要とする排せつ管理支援用具に相当する額を1枚の給付券に記載して交付するものとする。
(3) 通知書及び給付券は、前条第1項に規定する申請1回につき3枚(6か月分)までを一括で交付することができる。
2 第11条に規定する費用負担及び第12条に規定する業者への支払は、交付した給付券に記載された数量に相当する費用について行うものとする。
(用具の給付)
第10条 第8条第2項の規定により用具の給付の決定を受けた者(以下この章において「給付決定者」という。)は、用具納入業者(以下この章において「業者」という。)に給付券を提出して用具の給付を受けるものとする。
(費用負担)
第11条 給付決定者又はその者を扶養する者は、当該用具の給付に要する費用の一部を業者に直接支払わなければならない。
2 前項の規定により支払うべき額(以下この章において「自己負担額」という。)は、原則として、別表に掲げる基準額又は用具の給付に要した額のいずれか低い額の100分の10(当該用具が排せつ管理支援用具のうちストマ装具及び紙おむつ等である場合で、その給付決定者が市町村民税非課税世帯に属する者であるときは、100分の5)に相当する額とする。
3 前項の市町村民税非課税世帯に属する者とは、第33条第2号に規定する者とする。
4 第2項の規定により算出された自己負担額に1円未満の端数が生じたときは、その端数は切り上げるものとする。
(業者への支払)
第12条 市は、業者から用具の給付に係る費用の請求があったときは、別表に定める当該用具の基準額又は用具の給付に要した額のいずれか低い額から前条の規定により給付決定者又はその者を扶養する者が業者に支払った自己負担額を控除した額を支払うものとする。
(譲渡等の禁止)
第13条 給付決定者は、当該用具を給付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならない。
(費用及び用具の返還)
第14条 所長は、給付決定者が前条の規定に反し、又は偽りその他不正の手段により用具の給付を受けたときは、既に給付を行った用具の全部若しくは一部の返還を命じることができる。
2 市長は、給付決定者が前条の規定に反し、又は偽りその他不正の手段により用具の給付を受けたときは、既に給付を行った用具の給付に要した費用の全部若しくは一部の返還を命じることができる。
(台帳の整備)
第15条 所長は、用具の給付の状況を明確にするため、橿原市日常生活用具給付台帳(様式第5号)を整備するものとする。
第3章 住宅改修費給付事業
(事業内容)
第16条 住宅改修費給付事業とは、日常生活を営むのに著しく支障のある在宅の身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定による身体障害者手帳(以下「身体障害者手帳」という。)の交付を受けている者(以下この章において「身体障害者等」という。)に対し、段差の解消などの住環境の改善を行う場合の居宅生活動作補助用具の購入費及び改修工事費(以下この章において「住宅改修費」という。)を給付することをいう。
(給付の対象者)
第17条 住宅改修費の給付を受けることができる者(以下この章において「対象者」という。)は、市内に住所を有する在宅の身体障害者等で、別表住宅改修の項対象者の欄に定めるものとする。ただし、介護保険法により、住宅改修費の支給を受けることができる者は除く。
2 前項の規定にかかわらず、在宅でない身体障害者等であっても、住宅改修費を給付することにより在宅で生活を営むことが可能となる場合その他所長が特に必要と認める場合は、対象者とすることができる。
(住宅改修費の範囲及び限度)
第18条 住宅改修費の対象となる住宅改修の範囲は、別表住宅改修の項性能及び給付の範囲の欄に掲げるとおりとする。
2 給付の対象となる住宅改修費は、別表住宅改修の項基準額の欄に定める額を限度とする。
3 住宅改修費の給付は、原則として対象者1人につき1回限りとする。
(給付の要件)
第19条 住宅改修費の給付は、対象者が現に居住する(在宅でない身体障害者等については、居住を予定する)住宅について行われるもの(借家の場合は、家主の承諾を必要とする。)であり、かつ、身体の状況、住宅の状況等を勘案して所長が必要と認める場合に行うものとする。
(給付の申請及び決定等)
第20条 住宅改修費の給付を受けようとする身体障害者等又はその保護者(配偶者、親権を行う者、後見人及びその他の者で、身体障害者等を現に保護する者をいう。)(以下この章において「申請者」という。)は、橿原市住宅改修費給付申請書(様式第6号)に次の各号に掲げる書類を添えて、所長に提出しなければならない。
(1) 工事図面
(2) 改修工事見積書
(3) 改修工事前の写真
(4) その他所長が必要と認める書類
2 所長は、前項の規定による申請があったときは、必要な調査を行い、橿原市住宅改修費給付調査書(様式第7号)を作成し、給付の要否を決定しなければならない。
3 所長は、前項の規定により、給付を決定したときは、橿原市住宅改修費給付決定通知書(様式第8号)により、給付を却下したときは橿原市住宅改修費給付申請却下通知書(様式第9号)により申請者に通知するものとする。この場合において、所長は、給付の決定をした者に対し、橿原市住宅改修費給付券(様式第10号。以下この章において「給付券」という。)を交付するものとする。
(給付の手続)
第21条 前条第2項の規定により住宅改修費の給付の決定を受けた者(以下この章において「給付決定者」という。)は、住宅改修業者(以下この章において「業者」という。)に給付券を提出して住宅改修を受けるものとする。
(費用負担)
第22条 給付決定者又はその者を扶養する者は、当該給付に要する費用の一部を業者に直接支払わなければならない。
2 前項の規定により支払うべき額(以下この章において「自己負担額」という。)は、第18条第2項に規定する限度額(次条において「限度額」という。)又は住宅改修に要した額のいずれか低い額の100分の10に相当する額とする。
3 前項の規定により算出された自己負担額に1円未満の端数が生じたときは、その端数は切り上げるものとする。
(業者への支払)
第23条 市は、業者から改修工事後の写真を添えて住宅改修費の請求があったときは、当該住宅改修に要した費用(限度額を上限とする。)から、前条の規定により給付決定者又はその者を扶養する者が業者に支払った自己負担額を控除した額を支払うものとする。
(費用の返還)
第24条 市長は、給付決定者が偽りその他不正の手段により住宅改修費の給付を受けたときは、当該住宅改修費の給付に要した費用の全部若しくは一部の返還を命じることができる。
第4章 点字図書給付事業
(用語の定義)
第25条 この章において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 視覚障害者 身体障害者手帳の交付を受けた者のうち、視覚障害を有する障害者及び障害児をいう。
(2) 難病患者等 第2条第3号に規定する難病患者のうち、視覚障害者と同程度の視覚障害を有するものをいう。
(3) 視覚障害者等 視覚障害者及び難病患者等をいう。
(4) 点字図書 月刊及び週刊で発行される雑誌類を除く点字の図書(点字新聞を含む。)をいう。
(5) 点字出版施設 点字図書を給付することができる出版施設をいう。
(事業内容)
第26条 点字図書給付事業とは、視覚障害者等に対し情報の入手手段である点字図書を給付することをいう。
(給付の対象者)
第27条 点字図書の給付を受けることができる者(以下この章において「対象者」という。)は、別表情報・意思疎通支援用具の部点字図書の項対象者欄に定める視覚障害者等で市内に住所を有するものとする。
2 前項の規定にかかわらず、所長は、特に必要と認めるときは、法第19条第3項の規定により本市が同条第1項に定める介護給付費等の支給決定を行う視覚障害者等を給付の対象者とすることができる。ただし、本市以外の市町村が当該介護給付費等の支給決定を行う視覚障害者等については、この限りでない。
(給付の限度)
第28条 点字図書の給付は、前条に規定する給付の対象者1人につき、年間6タイトル又は24巻を限度とする。ただし、辞書等で一括して購入しなければならないものは、この限りでない。
2 前項の規定にかかわらず、点字新聞の給付は、給付の申請があった日(既に給付を受けている者が、翌年度以降の点字新聞の給付について申請する場合にあっては、翌年度の初日)から当該日の属する年度の末日までに発行されるものについて、対象者1人につき、年間20,000円を限度とする。
(給付の申請及び決定等)
第29条 点字図書の給付を受けようとする視覚障害者等又はその保護者(配偶者、親権者、後見人及びその他の者で、視覚障害者等を現に保護する者をいう。)(以下この章において「申請者」という。)は、橿原市点字図書給付申請書(様式第11号)に、点字出版施設が発行する点字図書発行証明書(以下この章において「証明書」という。)を添えて、所長に提出しなければならない。
2 所長は、前項の規定による申請があったときは、その内容を審査し、給付の要否を決定し、橿原市点字図書給付決定・却下通知書(様式第12号)により申請者に通知するものとする。この場合において、所長は、給付を認めたときは、証明書及び橿原市点字図書給付台帳(様式第13号)に所定の事項を記載した上、当該証明書を申請者に交付するものとする。
3 証明書の交付を受けた者(以下この章において「給付決定者」という。)は、当該証明書に次条に定める自己負担金を添えて、点字出版施設に点字図書の発行を申し込み、給付を受けるものとする。
(自己負担金)
第30条 前条第3項の自己負担金の額は、点字に翻訳する前の一般図書の購入価格に相当する額とする。ただし、原本が絶版となっている場合その他所長が特に認める場合又は点字図書のうち点字新聞については、当該給付を受けた点字図書の提供に要する費用の5分の1とする。
(費用の支払)
第31条 市は、点字出版施設から点字図書の給付に要する費用の請求があったときは、第28条に定める限度の範囲内において、当該費用から前条の規定により給付決定者又はその者を扶養する者が点字出版施設に支払った自己負担額を控除した額を支払うものとする。
(費用の返還)
第32条 市長は、給付決定者が偽りその他不正の手段により点字図書の給付を受けたときは、当該点字図書の給付に要した費用の全部若しくは一部の返還を命じることができる。
第5章 自己負担額の特例及び給付対象者の所得制限
(自己負担額の特例)
第33条 第2章及び第3章のそれぞれの章に定める事業の給付(以下この条において「給付」という。)の決定を受けた者が当該月において支払うべき自己負担額において、次の各号に掲げる当該給付を利用する者(以下「給付利用者」という。)の区分に応じ、その額が当該各号に定める額を超えるときは、当該額をもってその支払うべき額とする。
(1) 次号から第4号までに掲げる者以外の者 37,200円
(2) 市町村民税非課税世帯(給付利用者及び当該給付利用者と同一の世帯に属する者(給付利用者が18歳以上である場合にあっては、その配偶者に限る。ただし、給付利用者のうち、法第30条第1項第2号に規定する基準該当施設に入所する20歳未満の者及び療養介護施設に入所する20歳未満の者については、この限りでない。以下この章において同じ。)が、給付の申請のあった月の属する年度(申請のあった月が4月から6月までの場合にあっては、前年度)分の地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による市町村民税を課されない者(地方税法第323条により免除されている者を含む。)である場合における当該給付利用者の世帯をいう。次号において同じ。)に属し、次号及び第4号に掲げる者を除いた者 24,600円
(3) 市町村民税非課税世帯に属し、かつ、給付の申請のあった月の属する年の前年(申請のあった月が4月から6月までの場合にあっては、前々年とする。以下この号において同じ。)中の障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号)第35条第4号に規定する合計額が、80万円以下である者で、次号に掲げる者を除いた者 15,000円
(4) 給付利用者及び当該給付利用者と同一の世帯に属する者が、給付の申請のあった月において、生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条に規定する被保護者である者 0円
2 次の各号のいずれかに該当する者は、別に定める様式を市長に提出し、市長が認めた場合に限り、それぞれ当該各号に定める者とみなし、市町村民税の額を算定する。
(1) 婚姻によらないで母となった女子であって、現に婚姻または事実婚(婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にあると認められるものをいう。以下この項において同じ。)をしていない者のうち、扶養親族又は生計を一にする子(総所得金額等が38万円以下で、他の人の控除対象配偶者又は扶養親族となっていない者に限る。以下この項において同じ。)を有するもの 地方税法第292条第1項第11号に規定する寡婦
(2) 婚姻によらないで父となった男子であって、現に婚姻または事実婚をしていない者のうち、生計を一にする子を有し、合計所得金額が500万円以下であるもの 地方税法第292条第1項第12号に規定する寡夫
(給付対象者の所得制限)
第34条 第2章から前章までのそれぞれの章に定める事業の給付については第5条、第17条及び第27条の規定にかかわらず、それぞれの事業における給付利用者が18歳以上である場合は、給付利用者又はその配偶者について、当該給付を受けた月の属する年度(その月が4月から6月までの間にあっては、前年度)分の地方税法の規定による市町村民税の同法第292条第1項第2号に掲げる所得割の額が46万円以上であるときは、その対象としない。
第6章 雑則
(その他)
第35条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この要綱は、告示の日から実施する。
附 則(平成27年5月22日告示第135号)
この要綱は、告示の日から実施し、平成27年度分の申請から適用する。
附 則(平成28年3月31日告示第88号)
この要綱は、平成28年4月1日から実施する。
附 則(平成30年11月29日告示第312号)
この要綱は、告示の日から実施し、平成30年9月1日から適用する。
附 則(平成31年3月29日告示第106号)
この要綱は、平成31年4月1日から実施する。
附 則(平成31年4月26日告示第163号)
1 この要綱は、告示の日から実施する。
2 この要綱の実施の際、現に改正前の要綱の規定により作成されている様式の用紙で残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附 則(令和2年2月7日告示第44号)
この要綱は、告示の日から実施する。
附 則(令和4年7月26日告示第266号)
1 この要綱は、告示の日から実施する。
2 この要綱の実施の際、現に改正前の橿原市日常生活用具給付事業等実施要綱の規定により作成されている様式の用紙で残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附 則(令和6年9月30日告示第281号)
この要綱は、令和6年10月1日から実施する。
別表(第2条関係・第4条関係・第5条関係・第6条関係・第7条関係・第9条関係・第17条関係・第18条関係・第25条関係・第27条関係)

種別

種目

対象者

性能及び給付の範囲

耐用年数

基準額

介護・訓練用支援用具

特殊寝台

[介護保険]

下肢又は体幹機能障害2級以上の身体障害者(児)及び寝たきりの状態にある難病患者等

腕、脚等の訓練のできる器具を付帯し、原則として身体障害者及び難病患者等の頭部及び脚部の傾斜角度を個別に調整できる機能を有するもの

8年

154,000円

特殊マット

[介護保険]

下肢又は体幹機能障害1級で常時介護を必要とする身体障害者(身体障害児の場合は2級を含む。)、及び重度又は最重度の知的障害者(児)及び寝たきりの状態にある難病患者等。ただし、原則として3歳以上の者

褥瘡の防止又は失禁等による汚染又は損耗を防止できる機能を有するもの

5年

19,600円

特殊尿器

[介護保険]

下肢又は体幹機能障害1級で常時介護を必要とする身体障害者(児)及び自力で排尿できない難病患者等。ただし、原則として学齢児以上の者

尿が自動的に吸引されるもので、身体障害者(児)及び難病患者等又は介護者が容易に使用し得るもの

5年

67,000円

入浴担架

下肢又は体幹機能障害2級以上の身体障害者(児)で、入浴に当たり家族等他人の介助を必要とする者に限る。ただし、原則として3歳以上の者

身体障害者(児)を担架に乗せたままリフト装置により入浴させるもの

5年

82,400円

体位変換器

[介護保険]

下肢又は体幹機能障害2級以上の身体障害者(児)で、下着交換等に当たり家族等他人の介助を必要とする者及び寝たきりの状態にある難病患者等。ただし、原則として学齢児以上の者

介助者が身体障害者(児)及び難病患者等の体位を変換させるのに容易に使用し得るもの

5年

15,000円

移動用リフト

[介護保険]

下肢又は体幹機能障害2級以上の身体障害者(児)及び下肢又は体幹機能に障害のある難病患者等。ただし原則として3歳以上のもの

介護者が身体障害者(児)及び難病患者等を移動させるにあたって、容易に使用し得るもの。ただし、天井走行型その他住宅改修を伴うものを除く。

4年

159,000円

訓練いす

下肢又は体幹機能障害2級以上の身体障害児で原則として3歳以上の者

原則として付属のテーブルを付けるものとする。

5年

33,100円

訓練用ベッド

下肢又は体幹機能障害2級以上の身体障害者(児)及び下肢又は体幹機能に障害のある難病患者等で原則として学齢児以上の者

腕又は脚の訓練等できる器具を備えたもの

8年

159,200円

自立生活支援用具

入浴補助用具

[介護保険]

下肢又は体幹機能に障害を有する身体障害者(児)及び難病患者等で入浴に介助を必要とする者。ただし、原則として3歳以上の者

入浴時の移動、座位の保持、浴槽への入水等を補助でき、身体障害者(児)及び難病患者等又は介助者が容易に使用し得るもの。ただし、設置に当たり住宅改修を伴うものを除く。

8年

90,000円

便器

[介護保険]

下肢又は体幹機能障害2級以上の身体障害者(児)及び常時介護を要する難病患者等。ただし、原則として学齢児以上の者

身体障害者(児)及び難病患者等が容易に使用し得るもので手すりつきのもの。ただし、設置に当たり住宅改修を伴うものを除く。

8年

便器のみ

4,450円

手すり付

9,850円

T字状・棒状のつえ

平衡機能又は下肢若しくは体幹機能障害を有する身体障害者(児)。ただし、原則として学齢児以上の者

身体障害者(児)が容易に使用し得るもの

3年

4,460円

移動・移乗支援用具

[介護保険]

平衡機能又は下肢若しくは体幹機能に障害を有する身体障害者(児)及び下肢が不自由な難病患者等で、家庭内の移動等において介助を必要とする者。ただし、原則として3歳以上の者

おおむね次のような性能を有する手すり、スロープ等であること。

身体障害者(児)及び難病患者等の身体機能の状態を十分踏まえたものであって、必要な強度と安定性を有するもの

転倒予防、立ち上がり動作の補助、移乗動作の補助、段差解消等の用具とする。

ただし、設置に当たり住宅改修を伴うものを除く。

8年

60,000円

頭部保護帽

平衡機能又は下肢若しくは体幹機能に障害を有し、歩行や立位が不安定で頻繁に転倒する恐れのある身体障害者(児)。又は、重度又は最重度の知的障害者(児)若しくは精神障害者(児)で、てんかんの発作等により頻繁に転倒する者

ヘルメット型で歩行が困難な者が転倒の際に頭部を保護できる機能を有するもの。

ア スポンジ及び革を主材料としているもの

イ スポンジ、革及びプラスチックを主材料としているもの

3年

ア 15,200円

イ 36,750円

特殊便器(温水洗浄便座)

上肢障害2級以上の身体障害者(児)及び上肢機能に障害のある難病患者等及び重度又は最重度の知的障害者(児)で訓練を行っても自力での排便後の処理が困難な者。ただし、原則として学齢児以上の者

温水温風を出し得るもので、介護している者が容易に使用し得るもの。ただし、設置に当たり住宅改修を伴うものを除く。

8年

120,000円

火災警報器

障害等級2級以上の身体障害者(児)又は重度若しくは最重度の知的障害者(児)であってそれぞれ火災発生の感知及び避難が著しく困難な者のみの世帯又はこれに準ずる世帯

(自動消火器は火災発生の感知及び避難が著しく困難な難病患者のみの世帯又はこれに準ずる世帯)

室内の火災を煙又は熱により感知し、音又は光を発し屋外にも警報ブザーで知らせ得るもの

10年

15,500円

自動消火器

室内温度の異常上昇又は炎の接触で自動的に消火液を噴射し、初期火災を消火し得るもの

10年

28,700円

電磁調理器

18歳以上で、視覚障害2級以上の身体障害者で視覚障害者のみの世帯及びこれに準ずる世帯又は重度若しくは最重度の知的障害者で知的障害者のみの世帯及びこれに準ずる世帯

視覚障害者又は知的障害者が容易に使用し得るもの

6年

41,000円

歩行時間延長信号機用小型送信機

視覚障害2級以上の身体障害者(児)。ただし、原則として学齢児以上の者

視覚障害者(児)が容易に使用し得るもの

10年

7,000円

聴覚障害者用屋内信号装置

聴覚障害2級の身体障害者(児)で聴覚障害者(児)のみの世帯及びこれに準ずる世帯

音、声音等を視覚、触覚等により知覚できるもの

10年

87,400円

在宅療養等支援用具

透析液加温器

腎臓機能障害3級以上の身体障害者(児)で、自己連続携行式腹膜灌流法(CAPD)による透析療法を行う者。ただし、原則として3歳以上の者

透析液を加温し、一定温度に保つもの

5年

51,500円

ネブライザー(吸入器)

呼吸器機能障害3級以上の身体障害者(児)又は呼吸機能に支障のある脳原性運動機能障害者若しくは無喉頭者及び難病患者等であって、医師の意見書等により必要と認められる者

身体障害者(児)及び難病患者等が容易に使用し得るもの

5年

36,000円

電気式たん吸引器

5年

56,400円

ネブライザー(吸入器)(人工呼吸器機器対応)

常時人工呼吸器の装着が必要な、呼吸器機能障害1級の身体障害者(児)又は難病患者等であって、医師の意見書等により人工呼吸器を装着した状態で人工呼吸器を通して吸入が必要と認められる者

身体障害者(児)及び難病患者等が容易に使用し得るもの

5年

182,600円

動脈血中酸素飽和度測定器(パルスオキシメーター)

人工呼吸器の装着が必要な、呼吸器機能障害3級以上の身体障害者(児)又は難病患者等

呼吸状態を継続的にモニタリングすることが可能な機能を有し、身体障害者(児)及び難病患者等が容易に使用し得るもの。

5年

50,000円

視覚障害者用体温計(音声式)

視覚障害2級以上の身体障害者(児)で視覚障害者のみの世帯及びこれに準ずる世帯。ただし、原則として学齢児以上の者

視覚障害者(児)が容易に使用し得るもの

5年

9,000円

視覚障害者用体重計

視覚障害2級以上の身体障害者(児)で視覚障害者のみの世帯及びこれに準ずる世帯。ただし、原則として学齢児以上の者

視覚障害者(児)が容易に使用し得るもの

5年

18,000円

情報・意思疎通支援用具

携帯用会話補助装置

肢体不自由又は音声機能若しくは言語機能障害があって、発声・発語に著しい障害を有する身体障害者(児)。ただし、原則として学齢児以上の者

携帯式で、ことばを音声又は文章に変換する機能を有し、身体障害者(児)が容易に使用し得るもの

10年

98,800円

情報・通信支援用具

上肢機能障害2級又は視覚障害2級以上の身体障害者(児)。ただし、原則として学齢児以上の者

障害者向けのパーソナルコンピューター周辺機器や、アプリケーションソフト

上肢機能障害者(児) インテリキー、ジョイスティック等

視覚障害者(児) 画面拡大ソフト、画面音声化ソフト等

6年

100,000円

点字ディスプレイ

18歳以上の視覚障害及び聴覚障害の重度重複障害を有する(原則として視覚障害2級かつ聴覚障害2級以上)身体障害者であって、必要と認められる者

文字等のコンピュータの画面情報を点字等により示すことのできるもの。文字等のコンピュータの画面情報を点字等により示すことのできるもの

6年

383,500円

点字器

視覚障害2級以上の視覚障害者(児)。原則として学齢児以上の者

視覚障害者(児)が容易に使用し得るもので次のとおりとする。

(1) 標準型

(1) 7年

(2) 5年

(1) 標準型

ア 10,400円

ア 両面書真鍮板製

イ 両面書プラスチック製

イ 6,600円

(2) 携帯用

(2) 携帯用

ア 片面書アルミニューム製

イ 片面書プラスチック製

ア 7,200円

イ 1,650円

点字タイプライター

視覚障害2級以上の視覚障害者(児)で就労若しくは就学している者又は就労が見込まれる者

視覚障害者(児)が容易に使用し得るもの

5年

63,100円

視覚障害者用ポータブルレコーダー

視覚障害2級以上の視覚障害者(児)。ただし、原則として学齢児以上の者

音声等により操作ボタンが知覚又は認識でき、かつ、DAISY方式による録音並びに当該方式により記録された図書の再生が可能な製品であって、視覚障害者(児)が容易に使用し得るもの

6年

85,000円

視覚障害者用活字文書読上げ装置

視覚障害2級以上。ただし、原則として学齢児以上の者

文字情報と同一紙面上に記載された当該文字情報を暗号化した情報を読み取り、音声信号に変換して出力する機能を有するもので、視覚障害者(児)が容易に使用し得るもの

6年

99,800円

視覚障害者用拡大読書器

視覚に障害を有する身体障害者(児)であって、本装置により文字等を読むことが可能になる者。ただし、原則として学齢児以上の者

画像入力装置を読みたいもの(印刷物等)の上に置くことで、簡単に拡大された画像(文字等)をモニターに映し出せるもの

8年

198,000円

視覚障害者用時計

視覚障害2級以上の身体障害者(児)。ただし、原則として学齢児以上の者

視覚障害者(児)が容易に使用し得るもの

10年

触読式

10,300円

音声式

13,300円

聴覚障害者用通信装置(ファックス)

聴覚障害(児)又は発声・発語に著しい障害を有するために、コミュニケーション、緊急連絡等の手段として必要と認められる聴覚障害者等(原則として学齢児以上)の世帯。

一般の電話に接続することができ、音声の代わりに、文字等により通信が可能な機器であり、聴覚障害者(児)等が容易に使用し得るもの。

5年

30,000円

聴覚障害者用情報受信装置

聴覚障害者(児)(原則として学齢児以上)であって、本装置によりテレビの視聴及び災害時の聴覚障害者(児)向け緊急信号を受信が可能になる者の世帯

字幕及び手話通訳付きの聴覚障害者(児)用番組並びにテレビ番組に字幕及び手話通訳の映像を合成したものを画面に出力する機能を有し、かつ、災害時の聴覚障害者(児)向け緊急信号を受信するもので、聴覚障害者(児)が容易に使用し得るもの。

6年

88,900円

人工喉頭

喉頭を摘出した音声機能障害者

笛式

呼気によりゴム等の膜を振動させ、ビニール等の管を通じて音源を口腔内に導き構音化するもの

電動式

顎下部等にあてた電動板を振動させ経皮的に音源を口腔内に導き構音化するもの

笛式

4年

電動式

5年

笛式

8,100円

電動式

70,100円

点字図書

情報の入手を点字によって行っている視覚障害者(児)及び同程度の視覚障害を有する難病患者等

点字により作成された図書及び新聞(月刊及び週刊等で発行される雑誌類を除く)のうち、所長が適当と認めるもの


別途要綱第28条による

排せつ管理支援用具

ストマ装具

次のいずれかに該当する者

(1) 人工肛門を造設した直腸機能障害者

(2) 人工ぼうこうを造設したぼうこう機能障害者

蓄便袋

低刺激性の粘着剤を使用した密封型又は下部開放型でラテックス製又はプラスチックフィルム製の収納袋

蓄尿袋

低刺激性の粘着剤を使用した密封型のラテックス製又はプラスチックフィルム製の収納袋で尿処理用のキャップ付のもの


蓄便袋

月額

8,858円

蓄尿袋

月額

11,639円

紙おむつ等

次のいずれかに該当する者(ただし、3歳以上の者であること。)

(1) ストマ装具支給対象者のうち、ストマの著しい変形等によりストマ装具の使用が困難な者

(2) 高度の排便若しくは排尿機能障害のある者

(3) 脳原性で上肢若しくは移動機能に障害があり、かつ意思表示困難な者

紙おむつ、洗腸用具、サラシ・ガーゼ等衛生用品


月額

12,000円

収尿器

高度の排尿機能障害のある者

採尿器と蓄尿袋で構成し、尿の逆流防止装置を付けるもの

1年

男性用

普通型

7,700円

簡易型

5,700円

女性用

普通型

8,500円

簡易型

5,900円

住宅改修

居宅生活動作補助用具(住宅改修費)

[介護保険]

下肢、体幹又は乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害(移動機能障害に限る。)を有する身体障害者等であって、障害程度等級3級以上のもの及び同程度の障害を有する難病患者等(特殊便器への取替えについては上肢障害2級以上のもの)

障害者(児)の移動等を円滑にする用具で設置に小規模な住宅改修を伴うもの


200,000円

(1) 手すりの取付け

(2) 段差の解消

(3) 滑り防止又は移動の円滑化等のための床又は通路面の材料の変更

(4) 引き戸等への扉の取替え

(5) 洋式便器等への便器の取替え

(6) その他前各号の住宅改修に付帯して必要となる住宅改修

(注)
1 [介護保険] 介護保険に同等の用具があり、介護保険が優先となります。
2 乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害の場合は、表中の上肢・下肢又は体幹機能障害に準じ取り扱うものとする。
3 頭部保護帽及びストマ装具、点字図書については、在宅の限りではない。
4 身体障害者(児)とは身体障害者手帳の交付を受けた者(児)、知的障害者(児)とは療育手帳の交付を受けた者(児)、精神障害者(児)とは精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者(児)をいう。
様式第1号(第8条関係)
様式第2号(第8条関係)
様式第3号(第8条関係)
様式第4号(第8条関係)
様式第5号(第15条関係)
様式第6号(第20条関係)
様式第7号(第20条関係)
様式第8号(第20条関係)
様式第9号(第20条関係)
様式第10号(第20条関係)
様式第11号(第29条関係)
様式第12号(第29条関係)
様式第13号(第29条関係)