出生届

更新日:2023年03月28日

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お子様が生まれた時の届出です。父母が外国人であってもお子様が日本国内で生まれた場合には必ず届出ください。

届出できる人

父または母(連名でも可能)
(注意)父母が記入し、署名された出生届を使者が提出することも可能です。 父母が届出不可能な場合

  1. 同居人
  2. 出産に立ち会った医師または助産師
  3. その他の立会者
  4. 公設所の長

(注意)上記の方が届出人になる場合はあらかじめ市民窓口課へご相談ください。

届出期日

出生の日から14日以内(出生した日を含む)、出生地が国外の場合は3か月以内

届出窓口

  • 子の出生地
  • 父母の本籍地
  • 届出人(父母)の住所地(所在地)

(注意)橿原市では市役所分庁舎1階 市民窓口課です。

夜間・土曜日・日曜日・祝休日の戸籍の届出

戸籍の届出は、通常の開庁時間のほか、夜間・土曜日・日曜日・祝休日も受付をしております。受付は市役所分庁舎1階閉庁時窓口で行いますが、その他の手続き(母子健康手帳への届出済み証明、乳幼児医療の手続きなど)がありますので後日開庁時間にお越しください。また、届出書の審査は翌開庁日となり、不備などがあった場合は、後日、市役所にお越しいただくことがあります。

届出に必要なもの

  1. 出生届・出生証明書
  2. 母子健康手帳

出生記念証

橿原市へ出生の届け出をされた方でご希望の方に「出生記念証」(115ミリメートル×160ミリメートル)をお渡ししています。窓口でご希望のデザインをお選びください。お子様のお名前を入れて無料で作成いたします。閉庁時間に届け出された方は、後日窓口でお申し出ください。

注意点

  1. 子の名前に使える文字は常用漢字・人名漢字・ひらがな・カタカナに限定されています。漢和辞典などに記載されている漢字でも、名前には使えない漢字もありますのでご注意ください
    名前に使える漢字(法務省サイト)外部リンク)
  2. 役所の休日(土曜日、日曜日、祝日、年末年始)が14日目にあたる場合は、その次の開庁日(土曜日、日曜日、祝日であればその翌日の平日)となります。
  3. 外国で出産したときは国際結婚、海外での出生などに関する戸籍Q&A(法務省サイト)(外部リンク)

関連リンク

この記事に関するお問い合わせ先

市民窓口課
奈良県橿原市内膳町1-1-60(市役所分庁舎)
電話:0744-47-2639
お問い合わせフォーム

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