介護保険制度について

更新日:2023年03月28日

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人は誰でも歳を重ねていきます。歳をとると、歩行をすることが辛くなったり、もの覚えが悪くなったり言葉をスムーズに発せられなかったりすることは誰にでもあり、ときには人の手を借りる必要が出てくるかもしれません。この介護保険制度は高齢者社会が謳われている今日、介護が必要な方と介護に携わる家族をサポートするサービスです。
また、介護保険制度は、40歳以上の方全員が被保険者(保険加入者)となり保険料を負担し、介護が必要と認定されたとき、できるだけ家族の負担を軽くし、介護の問題を社会全体で支え合う仕組みです。介護を必要とする方や家族の選択により、多様な事業者から保健・医療・福祉のサービスを総合的に受けることができます。

被保険者の種類

  • 65歳以上の方…第1号被保険者
  • 40歳から64歳までの方…第2号被保険者

介護サービス対象者(介護のサービスを受けることができる方)

要介護認定を受けた被保険者

介護保険の財源

介護保険は社会全体のみんなで支えあっています。

40歳以上のみなさんが納める介護保険料は、国や自治体の負担などとともに、介護保険を健全に運営するための大切な財源となります。
このうち40~64歳の方(第2号被保険者)が納める保険料が、費用全体の28%、65歳以上の方(第1号被保険者)の保険料が22%、国・都道府県・市町村からの公費が50%をそれぞれ負担しています。

  • 被保険者の資格取得、資格喪失については、被保険者資格の取得(転入など)の手続きについておよび被保険者資格の喪失(転出や死亡など)の手続きについてをご覧ください。
  • 保険料については、介護保険料についてをご覧ください。
  • 住所地特例、介護保険適用除外の施設については、住所地特例の対象施設と介護保険適用除外施設についてをご覧ください。
  • 要介護(要支援)認定については、要介護(要支援)認定についてをご覧ください。
  • 介護サービスについては、介護保険のサービスと種類などのページをご覧ください。

この記事に関するお問い合わせ先

長寿介護課
奈良県橿原市内膳町1-1-60(市役所分庁舎)
電話:0744-22-8108
お問い合わせフォーム

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