要介護(要支援)認定の申請について

更新日:2024年12月04日

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被保険者が日常生活に支援が必要な状態になったとき、市役所長寿介護課に要介護(要支援)認定の申請をします。
申請後、調査員が訪問し心身の状況などを聞き取りながら確認し、全国共通の調査票に記入します。また、市役所から主治医に意見書を依頼します。
介護認定審査委員会が調査票に基づいた一次判定結果や主治医の意見書などをもとに、介護の必要性とその程度の判定をします。

(注意)主治医の意見書は、市役所から主治医に依頼するものです。

認定の対象者

  • 第1号被保険者(65歳以上の方)
  • 第2号被保険者(40歳から64歳までの方)

(注意)第2号被保険者の方は、国が定めた16種類の特定疾病が原因で、介護が必要な状態となった場合に限ります。

申請できる人

介護を必要とする本人または、その家族など

申請窓口

長寿介護課

申請に必要なもの

第1号被保険者(65歳以上の方)

  • 介護保険要介護認定・要支援認定申請書
  • 介護保険被保険者証

第2号被保険者(40歳から64歳までの方)

  • 介護保険要介護認定・要支援認定申請書
  • マイナ保険証を保有している場合→1~3のいずれかの方法で確認。

 →1.マイナポータルの「医療保険の資格情報画面」の提示

 →2.医療保険者が発行する「資格情報のお知らせ」の提示

 →3.医療保険者が発行する「資格確認書」の提示

  • マイナ保険証を保有していない場合→医療保険者が発行する「資格確認書」の提示

※現行の健康保険証の有効期間内であれば、健康保険証の提示でも確認できます。

認定結果

申請があった日から原則30日以内に認定結果をお知らせします。

要介護認定の種類

  • 要支援1
  • 要支援2
  • 要介護1
  • 要介護2
  • 要介護3
  • 要介護4
  • 要介護5
  • 非該当

要支援1・2、または非該当と認定された方

要支援1・2と認定された方や基本チェックリストにより生活機能の低下がみられた方(事業対象者)は、介護保険の介護予防サービスまたは介護予防・生活支援サービス事業を利用することになります。住みなれた地域でいつまでも自立した生活を続けていけるよう地域包括支援センターが中心となってサポートを行います。

 また、非該当と認定された方は、市が行う一般介護予防事業などを利用することができます。

地域包括支援センターとは

地域で暮らす高齢の皆さんを介護、福祉、健康、医療など様々な面から総合的に支えるために設けられました。
高齢者がいつまでも健やかに住みなれた地域で生活していけるよう、保健師、社会福祉士、主任ケアマネジャーが中心となって要支援1・2と認定された方や、基本チェックリストにより生活機能の低下がみられた方(事業対象者)の介護予防の計画を作成します。
また、高齢者の権利を守る権利擁護業務や、生活の中で困っていることに対する総合相談支援業務などを行います。

お問合せ

地域包括支援センター  北エリア
住所:小綱町11-7(ぽれぽれ八木西スクエア2階)
電話番号:0744-20-3366

地域包括支援センター  南エリア
住所:畝傍町9-1保健センター南館3階
電話番号:0744-24-4301

要介護1から5と認定された方

要介護1から5と認定されると、介護サービスを利用できますが、実際に利用を開始する前に、居宅介護支援事業者と契約し、利用するサービスの内容を具体的に盛り込んだケアプラン(居宅サービス計画)を作成することが必要となります。
(補足)ケアプランとは、利用者の状況や家族の希望などに応じてサービスの内容や必要器具の手配などを決める時間割のようなものです。
(補足)居宅介護支援事業者とは、在宅で介護サービスを利用するときにケアプランを作ったり、プラン通りにサービスが提供されるように居宅介護サービス事業者などと連絡・調整をしたりする事業者です。介護保険施設を利用したい場合は紹介などもしてくれます。

関連リンク

この記事に関するお問い合わせ先

長寿介護課
奈良県橿原市内膳町1-1-60(市役所分庁舎)
電話:0744-22-8108
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