ペダル付電動自転車、電動キックボードの取扱いについて
ペダル付電動自転車、電動キックボードを購入又は購入を検討される際は、以下の点にご注意ください。
ペダル付電動自転車、電動キックボードはナンバープレートが必要です
モーターのみで走行可能な「ペダル付電動自転車(フル電動自転車、モペット等販売名称は様々です。)」や「電動キックボード」は、原動機付自転車に該当します。そのため、地方税法に規定する軽自動車税(種別割)の納付義務があり、ナンバープレートの交付を受ける必要があります。
電動アシスト自転車でも注意
「ペダル付電動自転車」と外観が似ているものに「電動アシスト自転車」(道路交通法施行規則第1条の3)があります。これは、モーターのみでは走行できないため、道路交通法上「自転車」に該当します。
販売店等により「ペダル付電動自転車」であっても「電動アシスト自転車」として販売されているケースがあります。購入を検討される場合は、販売店に確認するなど、十分に注意してください。
手続きや申告の方法
手続きや申告の方法については、原動機付自転車(125cc以下のもの)と小型特殊自動車の登録・名義変更をご確認ください。
参考リンク
近畿運輸局ホームページ 「電動キックボード等で公道を走るには原動機付自転車の保安基準に適合していないといけません」(外部リンク)
警視庁ホームページ 「特定小型原動機付自転車に関する交通ルール等について」(外部リンク)
この記事に関するお問い合わせ先
市民税課
奈良県橿原市内膳町1-1-60(市役所分庁舎)
電話:0744-47-2634
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更新日:2023年10月27日