ペダル付電動自転車、電動キックボードの取扱いについて

更新日:2023年10月27日

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ペダル付電動自転車、電動キックボードを購入又は購入を検討される際は、以下の点にご注意ください。

ペダル付電動自転車、電動キックボードはナンバープレートが必要です

 モーターのみで走行可能な「ペダル付電動自転車(フル電動自転車、モペット等販売名称は様々です。)」や「電動キックボード」は、原動機付自転車に該当します。そのため、地方税法に規定する軽自動車税(種別割)の納付義務があり、ナンバープレートの交付を受ける必要があります。

電動アシスト自転車でも注意

 「ペダル付電動自転車」と外観が似ているものに「電動アシスト自転車」(道路交通法施行規則第1条の3)があります。これは、モーターのみでは走行できないため、道路交通法上「自転車」に該当します。
 販売店等により「ペダル付電動自転車」であっても「電動アシスト自転車」として販売されているケースがあります。購入を検討される場合は、販売店に確認するなど、十分に注意してください。

手続きや申告の方法

 手続きや申告の方法については、原動機付自転車(125cc以下のもの)と小型特殊自動車の登録・名義変更をご確認ください。

参考リンク

この記事に関するお問い合わせ先

市民税課
奈良県橿原市内膳町1-1-60(市役所分庁舎)
電話:0744-47-2634
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