ふるさと納税ワンストップ特例制度について

更新日:2023年03月28日

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ふるさと納税ワンストップ特例制度について

ふるさと納税ワンストップ特例制度について

ふるさと納税ワンストップ特例制度とは

ふるさと納税を行う際に、各ふるさと納税先団体に特例の適用に関する申請書を提出することで、確定申告を行わなくても、ふるさと納税についての寄附金控除を受けられる特例的な仕組みです。確定申告をする必要のない給与所得者・年金所得者等が、ふるさと納税を行う際、ふるさと納税先団体が5団体以内の場合で、確定申告を行わない方が対象です。

私は“ふるさと納税ワンストップ特例制度”を利用できますか?

  • ふるさと納税以外で確定申告をする必要がありません。
  • 今年中にふるさと納税をする自治体の数は5団体以内です。
    ⇒全てに当てはまる方は利用できます。

(注意)確定申告が必要な自営業を営む方や、医療費控除等で確定申告を行う場合は利用できません。
(注意)特例制度の申請をしていながら、確定申告をした場合、特例制度の申告は無効とみなされます(ワンストップ特例制度の申請をされた方が、医療費控除等の控除の追加等により、確定申告や住民税申告をしなければならなくなった場合は、寄附金控除の申告をお忘れないようご注意ください。)

ふるさと納税ワンストップ特例制度を希望する場合

特例の申請にはふるさと納税先の自治体数が5団体以内で、ふるさと納税を行う際に各ふるさと納税先の自治体に特例の適用に関する申請書を提出する必要があります。既に提出した「寄附金税額控除に係る申告特例申請書」の内容に変更が生じた場合は、ふるさと納税を行った翌年の1月10日までに、ふるさと納税先の自治体へ「寄附金控除に係る特例申請事項変更届出書」をご提出ください。

ふるさと納税ワンストップ特例制度のイメージ図については、「あなたとふるさとをつなぐ ふるさと納税 リーフレット」(総務省HPより一部抜粋)(JPG:211KB)をご確認ください。

ワンストップ特例申請書等の送付先について

送付先はふるさと納税を行った各自治体宛てとなります。なお、橿原市にふるさと納税された方のうち、ワンストップ特例制度の適用を希望される方は、下記まで書類等をお送りください。

申告特例申請書の送付先

〒634-8586 奈良県橿原市八木町1-1-18
橿原市役所 魅力創造部 地域振興課(ふるさと納税担当)

関連リンク

この記事に関するお問い合わせ先

市民税課
奈良県橿原市内膳町1-1-60(市役所分庁舎)
電話:0744-47-2634
お問い合わせフォーム

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