ふるさと納税に係る寄附金控除について

更新日:2023年03月28日

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地方公共団体(市町村・都道府県)への寄附(ふるさと納税)については、次のような税制上の優遇措置があります。
地方公共団体に2,000円(適用下限額)を超える寄附を行った場合に2,000円を超える部分について、個人住民税所得割額の2割を限度として、寄附を行った翌年度分の個人住民税所得割額から控除されます。
なお、寄附金控除の対象となる寄附金は、地方公共団体に対する寄附金以外の寄附金と合わせて総所得金額等の3割が上限です。
(注意)平成28年度より、個人住民税所得割額の限度額が1割から2割に引き上げられました。

対象となる地方公共団体

ふるさと納税(個人市民税・県民税にかかる寄附金税額控除の特例控除該当部分)の対象となる地方団体を一定の基準に基づき総務大臣が指定します。
対象となる地方団体については、総務省ホームページをご参照ください。
指定対象外の団体に対して令和元年6月1日以降に支出された寄附金については、ふるさと納税の対象外となります。
(注意)個人住民税に係る寄附金税額控除の特例控除額部分は対象外となりますが、所得税の所得控除及び個人住民税の基本控除部分については対象となります。

寄附金控除を受けるためには

所得税の申告

所得税と住民税の両方の控除を受けるには、毎年1月1日から12月31日までに行った寄附について、翌年の3月15日までに管轄の税務署に確定申告を行ってください。申告には、「寄附金受領証明書(注釈)」などが必要となります。(確定申告を行う場合は、住民税の申告は不要です。) 確定申告の方法については、以下のリンクをご覧ください。

住民税の申告

確定申告をする必要がない方は、毎年1月1日から12月31日までに行った寄附について、翌年の1月1日現在お住まいの市区町村に3月15日までに住民税の申告をしてください。また、給与収入のみを有しており確定申告をしない方は『市・県民税寄附金税額控除申告書』を提出してください。いずれの方も申告には「寄附金受領証明書(注釈)」などが必要となります。こちらの申告では所得税の控除は受けられません。
(注意)市・県民税寄附金税額控除申告書のダウンロードは下記のリンクからできます

(注釈)「寄附金受領証明書」は寄附を受けた地方公共団体が発行します。寄附金を振り込んだ際の領収書などでも申告は可能です。但し、地方公共団体に寄附したことがわかるものに限られます。

ふるさと納税ワンストップ特例制度

確定申告をする必要のない給与所得者・年金所得者等が、ふるさと納税を行う際、ふるさと納税先団体が5団体以内の場合で、確定申告を行わない方が対象です。適用方法等については、以下のリンクをご覧ください。

関連リンク

住民税の税額控除額の計算方法

  1. 基本控除額=[地方公共団体に対する寄附金-2,000円]×10%
  2. 特例控除額=[地方公共団体に対する寄附金-2,000円]×[90%-5~45%(所得税の限界税率:注釈1)](ただし、住民税所得割額の2割が限度:注釈2)

上記の1.控除額と2.特例控除額の合計額を税額から控除します。
(注釈1)平成26年度より所得税率に復興特別所得税率(原則としてその年分の基準所得税額の2.1%)をあわせたものが所得税の限界税率です。
(注釈2)平成28年度より住民税所得割額の限度額が1割から2割に引き上げられました。
ふるさと納税に係る控除の概要や控除のイメージは、下記の「ふるさと納税に係る控除額の計算について」をご覧ください。

関連リンク

この記事に関するお問い合わせ先

市民税課
奈良県橿原市内膳町1-1-60(市役所分庁舎)
電話:0744-47-2634
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