公的年金等所得に係る個人市・県民税の特別徴収制度
公的年金を受給されている方の納税の際の負担軽減と、市町村における事務の効率化を図るため、公的年金から個人住民税を特別徴収(天引き)いたします。
対象となる方
前年中に公的年金の支給を受けていた方で、課税年度の初日(4月1日)時点で、老齢基礎年金等の公的年金の支給を受けている65歳以上の方が対象です。
ただし、以下のいずれかに該当する方は、従来通り普通徴収(納付書もしくは口座振替)により納付していただきます。
- 特別徴収される公的年金の年金支給額が18万円未満の場合
- 特別徴収される個人住民税が公的年金から引ききれない方
対象となる個人住民税
公的年金に係る所得分の個人住民税の均等割額と所得割額が特別徴収の対象となります。
対象となる公的年金の種類
次の公的年金より特別徴収されます。
- 国民年金法による老齢基礎年金
- 旧国民年金法による老齢年金、通算老齢年金
- 旧厚生年金保険法による老齢年金、通算老齢年金、特例老齢年金
- 旧船員保険法による老齢年金、通算老齢年金
- 旧国家公務員等共済組合法などによる退職年金、減額退職年金および通算退職年金
- 移行農林年金退職年金,減額退職年金および通算退職年金
- 旧私立学校教職員共済組合法による退職年金、減額退職年金および通算退職年金
- 旧地方公務員等共済組合法等による退職年金、減額退職年金および通算退職年金
- (注意)障害年金や遺族年金は課税されないため特別徴収の対象とはなりません。
- (注意)特別徴収される公的年金の優先順位は上記順序のとおりとなります。特別徴収の対象となる公的年金を複数受給している方は、受給額の多少にかかわらず、上記順序に従い、先順位の公的年金から特別徴収されることになります。
公的年金からの特別徴収税額の計算方法
年金支給月 | 4月 | 6月 | 8月 |
---|---|---|---|
各月の徴収額 | (前年度分の年税額×1/2)÷3 | (前年度分の年税額×1/2)÷3 | (前年度分の年税額×1/2)÷3 |
年金支給月 | 10月 | 12月 | 翌年2月 |
---|---|---|---|
各月の徴収額 | (年税額-仮徴収額)÷3 | (年税額-仮徴収額)÷3 | (年税額-仮徴収額)÷3 |
計算例(令和3年度のみ72,000円で、以降毎年度60,000円の場合)
年度 | 年税額 | 4月 | 6月 | 8月 |
---|---|---|---|---|
3 | 72,000円 | 10,000円 | 10,000円 | 10,000円 |
4 | 60,000円 | 12,000円 (72,000円×1/2)÷3 =12,000円 |
12,000円 (72,000円×1/2)÷3 =12,000円 |
12,000円 (72,000円×1/2)÷3 =12,000円 |
5 | 60,000円 | 10,000円 (60,000×1/2)÷3 =10,000円 |
10,000円 (60,000×1/2)÷3 =10,000円 |
10,000円 (60,000×1/2)÷3 =10,000円 |
年度 | 年税額 | 10月 | 12月 | 翌年2月 |
---|---|---|---|---|
3 | 72,000円 | 14,000円 (72,000円-30,000円)÷3 =14,000円 |
14,000円 (72,000円-30,000円)÷3 =14,000円 |
14,000円 (72,000円-30,000円)÷3 =14,000円 |
4 | 60,000円 | 8,000円 (60,000円-36,000円)÷3 =8,000円 |
8,000円 (60,000円-36,000円)÷3 =8,000円 |
8,000円 |
5 | 60,000円 | 10,000円 (60,000円-30,000円)÷3 =10,000円 |
10,000円 (60,000円-30,000円)÷3 =10,000円 |
10,000円 (60,000円-30,000円)÷3 =10,000円 |
(注意)割り切れず発生した端数金額(100円未満)について、仮徴収分は4月、本徴収分は10月に合計されます。
なお、平成25年の税制改正により、平成28年10月から特別徴収税額の計算方法等が変わりました。
くわしくは下記のファイルをご覧ください。
公的年金からの特別徴収(天引き)制度の変更について (PDFファイル: 86.0KB)
特別徴収についての通知
対象となる方には、6月中旬に納税通知書と併せて特別徴収税額を通知します。
特別徴収の停止
公的年金から市・県民税を特別徴収されている方が、年度の途中でいずれかに該当することとなった場合は、特別徴収を停止し、残りの税額については普通徴収(納付書もしくは口座振替)により納付していただきます。
- 市外に転出された方やお亡くなりになられた方
ただし、転出の場合は一定期間特別徴収が継続されます。 - 公的年金の支給が停止された方、年金担保貸付を利用された方 等
特別徴収の変更
年度の途中で年金所得に係る市・県民税が変更となった方は、変更した年税額に応じて、12月と翌年2月の特別徴収税額も変更されます。
ただし、下表の通り、年税額の変更時期によっては変更できない場合があります。
年税額変更時期 | 特別徴収税額の変更 12月 |
特別徴収税額の変更 翌年2月 |
---|---|---|
7~10月 | 可 | 可 |
11~12月 | 不可 | 可 |
翌年1月以降 | 不可(注釈) | 不可(注釈) |
(注釈)年税額が増額の場合は普通徴収(納付書もしくは口座振替)にて納めていただきます。
また、減額の場合は還付となります。
備考
(注意)用語解説および「用語解説」内のリンクについてのご質問やご要望は、下記リンクのウェブリオまで問合せ下さい。
この記事に関するお問い合わせ先
市民税課
奈良県橿原市内膳町1-1-60(市役所分庁舎)
電話:0744-47-2634
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更新日:2024年04月26日