印鑑登録・廃止・改印・印鑑登録証の再発行
印鑑登録できる方
15歳以上で橿原市に住民登録している方(意思能力を有しない方を除く)
登録できる印鑑
- 1人につき1個
- 同一世帯内にすでに登録されている印鑑でないこと
- 住民基本台帳に記載されている氏名(通称、カタカナで表記した氏名、および併記された旧氏を含む)、もしくはその一部を組み合わせたもので表している印鑑であること(氏、名、氏+名、旧氏+名 など)
(注意)職業・資格・イラストなど氏名事項以外を含む印鑑は登録できません。 - ゴム印・スタンプ印、その他変形しやすい材質でないもの
- 印影の大きさが1辺が8ミリメートルの正方形に収まらず、かつ1辺が25ミリメートルの正方形に収まるもの
申請窓口
市役所分庁舎1階 1番窓口 市民窓口課
平日 午前8時30分~午後5時15分(祝祭日、年末年始を除く)
印鑑登録
「印鑑登録・廃止/印鑑登録証再交付申請書兼印鑑登録証亡失届書」は以下のリンクをご覧ください。
(1)本人が来庁して申請する場合(即日登録)
(注意)本人確認書類は、官公署が発行した有効期限内の顔写真つきのものに限ります。

(2)本人が来庁して申請する場合(郵送照会)
(注意)本人確認書類が健康保険証など顔写真なしのものの場合、即日交付できません。

(3)本人が来庁して申請する場合(保証人制度)
(注意)本人確認書類が顔写真入りのものでない場合でも、橿原市民でかつ印鑑登録している方が登録印を持参のうえで同伴した場合、即日登録が可能です。

(4)代理人が来庁して申請する場合(郵送照会)
(注意)本人が来庁していない場合、即日登録はできません。

未成年(15歳以上)、被保佐人の方の印鑑登録
上記(1)~(4)の印鑑登録の申請に加えて、下記のものが必要です。
- 親権者、または保佐人が印鑑登録に同意していることを証する書面(要:親権者・または保佐人の登録印の押印)
- 親権者、または保佐人の印鑑登録証明書(親権者、または保佐人が橿原市民の場合は不要)
- 親権者、または保佐人であることを確認できる書類(未成年:戸籍謄本(未成年の本籍地が橿原市である場合は不要)、保佐人:登記事項証明書)

成年被後見人の方の印鑑登録
上記(1)~(3)の印鑑登録の申請に加えて、成年後見人の同伴、および下記のものが必要です。(代理人申請はできません)
- 成年後見人が印鑑登録に同意していることを証する書面(要:成年後見人の登録印の押印)
- 成年後見人の印鑑登録証明書(成年後見人が橿原市民の場合は不要)
- 成年後見人であることを確認できる書類(登記事項証明書)

印鑑登録証の亡失に伴う再発行
印鑑登録(1)~(4)に準じた手続きです。ただし、本人の印鑑は不要です。
印鑑登録の廃止
1.本人が来庁して申請する場合
- 本人の本人確認書類(官公署が発行した有効期限内のもの。顔写真有り無しを問わず)
- 印鑑登録証(紛失した場合は不要)
2.代理人が来庁して申請する場合
- 代理人の本人確認書類(官公署が発行した有効期限内のもの。顔写真有り無しを問わず)
- 印鑑登録証(紛失した場合は不要)
- 委任状
登録印の変更(改印)
まず印鑑登録の廃止を行い、その後、新たな印鑑を登録します。
手続きの手順、必要なものは、印鑑登録の廃止、および印鑑登録の項をご覧ください。
- (注意)未成年、被保佐人の方は改めて親権者、保佐人の同意が必要です。
- (注意)成年被後見人の方は、改めて成年後見人の同意、および同伴が必要です。
印鑑証明書の交付について
この記事に関するお問い合わせ先
市民窓口課
奈良県橿原市内膳町1-1-60(市役所分庁舎)
電話:0744-47-2639
お問い合わせフォーム
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更新日:2023年03月28日