低出生体重児の届出・未熟児養育訪問
お子さんが生まれましたら、母子健康手帳発行時にお渡しした出生連絡票(ピンクの紙)の届出をお願いします。
低出生体重児の届出
2500グラム未満で生まれたお子さんは必ず届出が必要です。(母子保健法第18条)母子健康手帳発行時にお渡しした出生連絡票(ピンクの紙)を記入し、こども家庭課(分庁舎2階)へ届出してください。
(注意)健康増進課(保健センター北館4階)では受付をしておりません。
未熟児養育訪問とは
未熟児養育医療を申請された方に対する訪問です。赤ちゃんのすこやかな成長とお母さんの体調管理のために、家庭訪問を実施しています。特に、未熟な状態で生まれた赤ちゃんや2500グラム未満で生まれ赤ちゃんは、十分な配慮が必要になるため、早期からの訪問を行います。
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この記事に関するお問い合わせ先
こども家庭課
奈良県橿原市内膳町1-1-60(市役所分庁舎)
電話:0744-47-3707
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更新日:2024年04月01日