未熟児養育医療
身体の発育が未熟なまま生まれ、入院を必要とする乳児が指定養育医療機関において入院治療を受ける場合に、その治療に要する医療費を公費により負担する制度です。ただし、世帯の市町村民税額に応じて、入院治療費の一部は自己負担となります(なお、入院治療費の自己負担分は子ども医療費助成制度の適用となります。)
対象
次の1,2の条件を満たし、かつ、下記の症状を有し、医師が入院療育を必要と認めた乳児が対象となります。
- 満1歳未満の未熟児であること。
- 当該未熟児が橿原市内に住所を有すること。
対象となる症状
- 出生時体重が2,000グラム以下の未熟児。
- 次に掲げるいずれかの症状を示す場合。
一般状態
- 運動不安、けいれんがある
- 運動が異常に少ない
体温
摂氏34度以下
呼吸器・循環器
- 強度のチアノーゼが持続
- チアノーゼ発作を繰り返す
- 呼吸数が毎分50を超えて増加の傾向
- 呼吸数が毎分30以下
- 出血傾向が強い
消化器系
- 生後24時間以上排便がない
- 生後48時間以上嘔吐が持続している
- 血性吐物、血性便がある
黄疸
生後数時間以内に現れるか、異常に強い黄疸のあるもの(重症黄疸による交換輸血を含む)
給付対象
指定養育医療機関における養育医療にかかる入院治療費のうち、
医療保険適用後の自己負担額に対して公費負担を受けられます。
健康保険が適用される医療費(入院時食事療養費の標準負担額相当分も対象)が給付範囲となりますので、
おむつ代・差額ベッド代などの保険適用外のものは対象となりません。
申請時の持ち物
下記のうち、1~5の書類については下記リンクよりダウンロードできます。
- 養育医療給付申請書
- 養育医療意見書
- 世帯調書
- 同意書
- 委任状
- (乳児本人および世帯調書に記入した全員分の)マイナンバーのわかるもの
- (来庁者の)身分証明書(マイナンバーカード・運転免許証など)
- (乳児の)保険証
- 印鑑
- 市町村民税額等を証明する書類
(注意)マイナンバー制度による情報連携ができない場合や、同意書を記入いただけない場合のみ必要です。
申請日が1~6月の場合、前々年分の市町村民税額等を証明する書類
申請日が7~12月の場合、前年分の市町村民税額等を証明する書類
この記事に関するお問い合わせ先
保険年金課
奈良県橿原市内膳町1-1-60(市役所分庁舎)
電話:0744-47-2640
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更新日:2024年11月12日