障がい者就労施設等からの優先調達について

更新日:2023年06月07日

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橿原市における障がい者就労施設等からの物品等の調達方針

「障害者優先調達推進法」では、障がい者の経済面の自立を進めるため、地方公共団体は物品やサービスを調達する際、障がい者就労支援施設等から優先的・積極的に購入しなければならないことが規定されています。橿原市においても、全庁的に障がい者就労支援施設等から調達の推進を図ることを目的とした「障がい者就労施設等からの物品等の調達方針」を策定しています。

優先調達の対象

橿原市に所在する以下の施設については優先調達の対象となります。今後、参加を希望される施設は、橿原市障がい福祉課へご連絡ください。

  1. 障害者支援施設
  2. 地域活動支援センター
  3. 障がい福祉サービス事業を行う施設(生活介護、就労移行支援または就労継続支援を行う事業)
  4. 小規模作業所

この記事に関するお問い合わせ先

障がい福祉課
奈良県橿原市内膳町1-1-60(市役所分庁舎)
電話:0744-20-0015
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