橿原市世界遺産条例が制定されました
橿原市世界遺産条例が制定されました

世界文化遺産への登録を目指す「飛鳥・藤原の宮都」の19の資産のうち、橿原市内には菖蒲池古墳、藤原宮跡、大官大寺跡、本薬師寺跡の4つの資産があります。これら4つの資産を適切に保存・活用し、その価値を将来へ継承していくことを目的とした橿原市世界遺産条例が制定されました。
引き続き世界遺産登録に向けて、みなさまの応援・ご協力をよろしくお願いいたします。
条例の概要
- 「飛鳥・藤原の宮都」が有する顕著な普遍的価値を損なうことなく遺産の保存と活用を行い、将来の世代へ確実に引き継いでいくことが条例制定の目的です。
「顕著な普遍的価値」とは、「国家間の境界を超越し、人類全体にとって現代及び将来世代に共通した重要性をもつような、傑出した文化的な意義及び/又は自然的な価値を意味する。」
- 「世界遺産の保存と活用は、顕著な普遍的価値を維持又は向上させ、将来の世代へ確実に引き継いでいくことを旨として行われなければならない」などの基本理念を定めています。
- 市、市民、市への来訪者など全員が文化財保護法を始めとする関係法令を遵守することなどの責務を定めています。
- 市は、世界遺産の適切な保存と活用を図るための必要な措置を講ずるものとするなど基本的施策を定めています。
- 市長が定める区域において、文化財保護法第93条第1項の届出及び第94条第1項の通知の前に、市長に対して事業事前相談書の提出が必要であることを定めています。
事業事前相談が必要な区域や手続き方法については、条例施行(令和7年8月1日)後に、詳細なお知らせをいたします。
条例本文
橿原市世界遺産条例(全文) (PDFファイル: 157.4KB)
関連リンク
この記事に関するお問い合わせ先
世界遺産登録推進課
奈良県橿原市八木町1-1-18(市役所本庁舎)
電話:0744-21-1114
お問い合わせフォーム
更新日:2025年07月11日