橿原市今井町伝統的建造物群保存地区内での建築物等の修理・修景及び補助制度について

更新日:2023年06月29日

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伝統的建造物群保存地区内に存在する建造物及び工作物のうち、伝統的建造物群の特性を維持していると認められるものを「伝統的建造物」(その他工作物を含む)、伝統的建造物群と一体をなす環境を保存するために必要となる物件(環濠や水路など)を「環境物件」として特定しています。
この二つを併せて「特定物件」とも呼んでいます。
伝統的建造物と環境物件は、伝統的建造物群の価値を形成するものとして、次世代への保存が図られています。

修理基準・修景基準について

伝統的建造物群保存地区において、建築物等を修理したり建替える場合、町並みの価値を高めるために一定の基準に基づいて行う必要があります。
基準には「修理基準」「修景基準」の2つがあり、「修理基準」は伝統的建造物(その他工作物を含む)及び環境物件(特定物件)に適用され、「修景基準」は伝統的建造物以外の建造物等(特定物件以外)に適用されます。

  • 修理とは
    伝統的建造物(特定物件)について履歴を調査の上、現状を維持もしくは痕跡調査に基づき然るべき旧状に復原すること。
  • 修景とは
    伝統的建造物(特定物件)以外の建造物や地区内に新築される建造物等について保存地区の歴史的風致と調和するよう、外観を整備すること。

補助制度と補助金額算定基準について

補助制度

橿原市では、保存地区内で実施する修理・修景事業について、橿原市伝統的建造物群保存地区補助金交付要綱に基づき、各年度の予算の範囲内において、経費の一部を補助する制度を設けています。
補助金交付事業は、特に十分な準備期間が必要です。事業をお考えの際は、早めに今井町並保存整備事務所にご相談ください。

補助金額算定基準

  • 修理・修景事業の補助金額は、提出された事業に要する経費(見積書)を基に、「橿原市今井町伝統的建造物群保存地区補助金交付の基準」に定められた補助率を適用し、算定します。
  • 補助金は、各部位ごとに算定した金額を合計して算出します。部位ごとの補助金は、事業に要する経費(見積書)と補助基準額を補助対象面積あたり(平方メートルあたり)で比較し、低い額に基づき算出します。

補助金交付申請に必要な書類について

  1. 【工事着手前に申請】
    「1.保存地区補助金交付申請書」、「2.補助金交付見積書(修理用または修景用)」を提出して下さい。
  2. 【事業完了後に提出】
    「3.保存地区補助事業実績報告書」、「4.口座振込依頼書」、「5.収支精算書」、「6.保存地区補助金交付請求書」を提出して下さい。

(注意)以下の書類については必要時のみ提出して下さい。

【当初申請した事業計画を変更する際に申請】
「7.保存地区補助事業計画変更承認申請書」を提出して下さい。
【事業を中止(廃止)する際に申請】
「8.保存地区補助事業中止・廃止承認申請書」を提出して下さい。

上記に加え、「付近見取図」「配置図」「修理前及び修理後の図面(平面図・立面図・屋根伏図等)」「登記事項証明書(土地・建物)」「現状写真」などの添付が必要となります。内容により必要書類が異なりますので、事前にご相談下さい。

各種様式

補助金交付申請に係る様式ついては以下よりダウンロードし、必要事項をご記入のうえご提出下さい。

この記事に関するお問い合わせ先

今井町並保存整備事務所
奈良県橿原市今井町1-10-9
電話:0744-29-7815
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