浄化槽に関する様々な届

更新日:2023年03月28日

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浄化槽を設置している家屋・建物で下記のような変更があった場合、奈良県景観・環境総合センターに届を出してください。

名義変更

土地建物等の管理所有者が変わる場合、浄化槽管理者の名義変更届を出してください。

廃止

家屋の解体や下水道への接続に伴って、浄化槽を廃止する場合は、浄化槽使用廃止届を出してください。
なお、廃止される際は、浄化槽清掃業者に依頼し必ず最終清掃を実施してください。

休止(長期間使わない場合)

出張等で家を空けたり、家屋の売却や転居等により浄化槽を長期間(おおむね1年以上)使用しなくなる場合は、浄化槽使用休止届を出してください。
休止届を出すことで保守点検・清掃・法定検査が免除されます。
休止される際は、浄化槽清掃業者に依頼し、休止のための清掃を実施してください。
(注意)休止のための清掃では、汚泥等は全量を引き出し、洗浄に使用した水の再利用はせず、水道水等を使用して張り水を行ってください。

使用再開

休止していた浄化槽を再び使用する場合は、浄化槽の使用再開届を出してください。

お問合せ

奈良県景観・環境総合センター(0744-43-3414)

この記事に関するお問い合わせ先

浄化センター(資源循環課)
奈良県橿原市東竹田町148-1
電話:0744-22-8333
お問い合わせフォーム
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