事業系ごみの処理について

更新日:2024年04月27日

ページID: 1816

お知らせ

令和4年8月23日付けで橿原市一般廃棄物処理手数料の徴収に関する事務扱要綱が改正されました。詳細については以下のリンクをご覧ください。

廃棄物処理における新型コロナウイルスの感染症対策等について、環境省より通知が発出されました。詳細については以下のリンクをご覧ください。

事業者の排出事業者責任について

廃棄物処理法では、「事業者は、その事業活動に伴って生じた廃棄物(注釈)を、自らの責任において適正に処理しなければならない。」(第3条第1項)と定められています。また、排出事業者はその責任ゆえ、不適正な処理を行った場合、行政処分や刑事罰の対象となる場合があります。

(注釈)事業活動に伴って生じた廃棄物には、一般的な家庭生活に伴って生じた廃棄物を除く一切のものが含まれます。例えば、単に営利を目的とする企業活動だけでなく、病院、学校・官公署などの公共的事業やNPO法人といった非営利団体等の活動、個人事業主(農業含む)の活動も事業活動に含まれます。

事業系ごみの処理

事業系ごみは、事業系一般廃棄物と産業廃棄物に大別され、橿原市では、市内で発生した事業系一般廃棄物(店舗住宅、併用住宅の事業所部分などから出るごみを含む)を処理することができます。
事業系廃棄物については、市では収集いたしません。排出事業者が自ら市の処理施設へ持ち込むか、本市の一般廃棄物収集運搬業許可業者に処理を依頼してください。

一般廃棄物収集運搬業許可業者

自ら処理施設へ搬入できない場合は、下記の許可業者に依頼してください。

・令和6年4月  許可業者名簿を更新しました。

 

ごみの持込時間

  • 月曜日から金曜日(祝日含む):午前8時30分から12時まで、午後1時から4時まで
  • 土曜日(祝日含む):午前9時から11時まで

(注意)年末年始の持ち込みについては、広報「かしはら」などでお知らせします。

持ち込みの概要

クリーンセンターかしはら

(橿原市川西町1038-2)

電話 0744-27-7757

  • 紙類、生ごみ類、衣類など
  • 剪定枝(直径3センチメートル 以内・長さ30センチメートル 以下)・雑草・葉
  • 竹(長さ30センチメートル 以下)
  • たたみ(1辺 45センチメートルに8分割したもの)

など

  • (注意)透明の袋を使用して下さい。
  • (注意)詳しくは、環境施設課(電話 0744-27-7757)までご相談ください。
クリーンセンターかしはらの場所が載っている地図

リサイクル館かしはら

(橿原市東竹田町1-1)

電話 0744-29-8086

  • 新聞・雑誌類・ダンボール
  • 木製の家具類(木製のタンスなど)
  • 剪定木(太さ3センチメートル以上20センチメートル以下で長さ1メートル以下に切断したもの。ただし、枝葉は取り除くこと。 )

など

(注意)詳しくは、資源循環課(電話 0744-29-8086)までご相談ください。

リサイクル館かしはらの場所が載っている地図

(注意)次のものは搬入できません。

  • 本市の区域外で生じた廃棄物
  • 産業廃棄物
  • 家庭廃棄物
  • 専門業者・販売店などにより適正に処理すべきもの
  • 特別の定めに従い処理すべきもの
  • (注意)市の処理施設へ搬入の際は搬入基準を遵守してください。
  • (注意)袋に入れて排出する場合は透明または半透明の中身が見える袋に入れてください。ただし、指定ごみ袋は使用できません。
  • (注意)前処理を指示された場合は当該処理をしてください。
  • (注意)ごみの区分別に定めるごみの性状と排出方法を遵守してください。

詳しくは、橿原市一般廃棄物処理実施計画をご確認ください。

手数料

10キログラムにつき136円

(注意)算定された手数料より10円未満切捨て

【計算例:70キログラム持ち込みの場合→136円×7=952円より10円未満切捨て950円】

産業廃棄物の処理について

排出事業者は、自ら産業廃棄物を処理基準に従って処理するか、または、委託基準に従って産業廃棄物処理業(特別管理産業廃棄物にあっては特別管理産業廃棄物処理業)の許可を受けた者に、その処理を委託しなければなりません。
詳しくは、産業廃棄物を所管する奈良県廃棄物対策課(外部リンク)(電話 0742-27-7022)にご確認ください。

関連リンク

この記事に関するお問い合わせ先

環境施設課
奈良県橿原市川西町1038-2(クリーンセンターかしはら)
電話:0744-27-7757
お問い合わせフォーム

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