定期接種、任意接種とは

更新日:2024年04月05日

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 予防接種には、定期の予防接種と任意の予防接種とがあります。予防接種法で定められているか、いないかだけでなく、助成の内容や健康被害が出た場合の補償等に違いがあります。

定期の予防接種

 予防接種法に基づいて、市町村が主体となり行うもので、さらに「A類疾病」と「B類疾病」とに分けられます。

 また万が一、予防接種を原因とする重篤な健康被害(副反応)が起きた場合は、予防接種法に基づく予防接種健康被害救済制度による補償を受けることができます。

A類疾病(集団予防が重点、努力義務あり)

 発症すると重症化したり、後遺症を残す病気の予防及び集団予防に重点を置き、接種の努力義務(接種を受けるよう努めなければならないこと)が課せられているものです。接種費用の全額を市が負担しますので、個人負担はありません。

[主な予防接種]
BCG、ヒブ、小児用肺炎球菌、B型肝炎、ロタウイルス、水痘、四種混合、五種混合、麻しん風しん(MR)、日本脳炎、子宮頸がんワクチン

B類疾病(個人予防が重点、努力義務なし)

 個人の発病または重症化の予防に重点を置き、本人が接種を希望する場合に実施されるもので、接種の努力義務は課せられていません。費用の一部を市が負担しますので、個人負担が発生します。

[主な予防接種]
高齢者のインフルエンザ、高齢者肺炎球菌(定期)、高齢者の新型コロナウイルス

任意の予防接種

 予防接種法に定められていない予防接種や定期接種の対象から外れているもので、個人予防として本人又は保護者の希望によって接種を行うものです。任意の予防接種は、一部公費助成しているものも含めて、市が接種を勧めるものではありません。接種費用については、原則自己負担となります。
また万が一、任意の予防接種を原因とする重篤な健康被害(副反応)が起きた場合は、独立行政法人 医薬品医療機器総合機構の医薬品副作用被害救済制度による補償を受けることができます。

[主な任意予防接種(全額自己負担)]
おたふくかぜ、子どものインフルエンザ、大人の風しん、A型肝炎、黄熱、狂犬病、破傷風など

救済制度について

下記ページをご覧ください。

この記事に関するお問い合わせ先

健康増進課
奈良県橿原市畝傍町9-1(保健センター)
電話:0744-22-8331
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