予防接種による副反応への救済制度について

更新日:2024年04月05日

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救済制度について

予防接種では、一時的な発熱、接種部位の腫れや痛みなどが比較的生じやすい副反応として認められます。このような副反応以外にも、副反応による健康被害(病気になったり障害が残ったりすること)が生じることがあり、極めて稀ではあるもののなくすことができないことから、救済制度が設けられています。

※一時的な発熱や接種部位の腫れなど、比較的生じやすい症状については、救済の対象には該当しません。

救済制度の種類

予防接種による健康被害の救済制度は、下記の2種類です。

  1. 予防接種法に基づく「予防接種健康被害救済制度」
  2. 独立行政法人医薬品医療機器総合機構法に基づく「医薬品副作用被害救済制度」

予防接種法に基づき行われる予防接種(定期接種・臨時接種等)が原因の場合は「予防接種健康被害救済制度」、予防接種法に基づくものではない、いわゆる任意接種が原因の場合は「医薬品副作用被害救済制度」の対象となります。

救済制度比較

「予防接種健康被害救済制度」の対象である場合、予防接種を受けたときに住民票を登録していた市町村に請求することになります。

「医薬品副作用被害救済制度」の対象である場合は、独立行政法人 医薬品医療機器総合機構(PMDA)に請求することになります。

▼詳細は、厚生労働省及びPMDAのページをご覧ください。

▼定期接種と任意接種の違いについては下記ページをご覧ください。

予防接種健康被害救済制度

予防接種法に基づく予防接種を受けたことによって、健康被害が生じ、医療機関での治療が必要になったり、障害が残ったりした場合に、その健康被害が接種を受けたことによるものであると厚生労働大臣から認定されると、予防接種法に基づく救済(医療費・障害年金等の給付)が受けられます。

認定にあたっては、予防接種・感染症・医療・法律・の専門家により構成される国の審査会で、因果関係を判断する審査が行われます。

 

▼新型コロナウイルスワクチンによって健康被害を受けた方は下記ページもご覧ください。

申請から給付までの流れ

給付の流れ

※厚生労働省リーフレット『予防接種後健康被害救済制度』より抜粋

給付の種類や状況の確認のため、まずは橿原市健康増進課にご相談ください。

  1. 請求者は、給付の種類に応じた必要書類を揃えて、橿原市に提出(申請)します。
  2. 橿原市は、提出された申請書類の確認を行った後に、「橿原市予防接種健康被害等調査委員会」において、医学的な見地から当該事例を調査し、申請書類を奈良県を通じて国へ送付(進達)します。
  3. 国は、「疾病・障害認定審査会」に諮問し、奈良県を通じて橿原市に審査結果の通知(認定・否認)をします。認定された事例については、給付が行われます。

給付の種類

  給付の種類 備考
医療機関で医療を受けた場合
  • 医療費・医療手当

医療に要した費用(医療保

険等の自己負担額)と、

医療を受けるために要した

諸費用(規定の範囲内)

が支給されます。

障害が残ってしまった場合
  • 障害児養育年金(18歳未満)
  • 障害年金(18歳以上)
 
亡くなられた場合
  • 死亡一時金
  • 葬祭料

死亡一時金は、配偶者又は

同一生計の遺族に支給されます。

 

申請方法

申請を検討されている方は、まずは健康増進課(電話:0744-22-8331)までご相談ください。

請求者は、給付の種類に応じて必要書類をそろえて、下記までご提出ください。

※申請先は、接種会場の所在地ではなく、予防接種を受けたときに住民票を登録していた市町村です。

※やむを得ない事情で、住民票所在地以外において接種を受けた場合においても、申請先は住民票所在地になります。

※申請書はボールペンでご記入ください。(鉛筆や消せるペンは使用しないでください。)

 

【提出方法】
下記窓口に直接提出、または郵送

【提出先】
橿原市健康増進課
奈良県橿原市畝傍町9-1(保健センター)

注意事項
  • 提出書類のなかには、発行に費用が生じるものもありますが、申請者(請求者)の負担となります。
  • 国の認定結果を通知するまで数か月から1年程度の期間を要します。

この記事に関するお問い合わせ先

健康増進課
奈良県橿原市畝傍町9-1(保健センター)
電話:0744-22-8331
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