最高裁判決を踏まえた生活保護費の追加給付について
概要
令和7年6月27日の最高裁判決において、平成25年から平成27年にかけて行われた生活保護基準(生活扶助基準)の引き下げの一部について、国の判断に誤りがあったとされました。
これを受け、国は、当時保護を受給していた世帯に対し、生活扶助基準の「新たな水準」と「従来の水準」との差額を追加で給付する方針が示されました。
橿原市は、この国の方針に基づいた追加給付をおこないます。
追加給付の対象世帯
原則として、平成25(2013)年8月1日から平成30(2018)年9月30日までの間に、生活保護を受給したことがある全ての世帯が対象となります。
このほか、平成30(2018)年10月1日から令和8(2026)年3月31日までの間に、一部加算や、毎年12月に支給される期末一時扶助などが算定されていた世帯も対象となります。
これらの条件に当てはまる場合は、現在、保護停止中の世帯や保護廃止済みの世帯であっても、追加給付の対象となります。
最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付相談センター
- 電話番号 0120-179‐445
- 受付時間 9時00分~17時00分 (注意)土日祝日を除く(8~10月は土日祝も対応します。)
追加給付額は、当時の年齢、世帯人数、お住まいの地域、保護を受給されていた期間、加算の有無等により異なります。相談センターにお電話いただいた際に上記の情報をお伝えいただければ、類似する世帯構成等における追加給付額の例をお伝えすることは可能です。
手続き
保護受給中の世帯
お手続きは不要です。
橿原市が保有するデータをもとに追加給付額を計算し、支給決定通知書をお送りします。
ただし、平成25年8月以降の期間において別の自治体で保護を受給していた場合は、当時保護を受給していた自治体(福祉事務所)への申出が必要です。
保護廃止世帯(現在は保護を受給していない方)
当時の世帯主からの申出が必要です。
令和8年8月1日より申出受付を開始します。申出にあたっては、申出書及び添付書類等を窓口又は郵送にてご提出ください。
申出受付期間:令和8年8月1日~令和9年7月31日
※申出には戸籍謄本が必要です。
※給付額は保護受給当時の年齢、世帯人数、保護を受給されていた期間、加算の有無等により計算します。当時の状況によっては、給付額が戸籍取得費用を超えない場合もありますので予めご了承ください。
申出される方は次の書類を提出してください。
・申出書
・本人確認書類(マイナンバーカード表面の写し、運転免許証の写し、在留カードの写し等の本人確認書類)
・保護受給当時の世帯全員の現在の戸籍謄本
・外国人の場合は、保護受給当時の世帯全員の住民票の写し
・申出者本人の振込先口座の口座情報が確認できる預貯金通帳の写し
・同意書(申出書様式に含まれます。)
提出先
橿原市役所 生活福祉課(〒634-0804 橿原市内膳町1-1-60)
最高裁判決を踏まえた追加給付に係る申出書 (PDFファイル: 272.5KB)
最高裁判決を踏まえた追加給付に係る申出書(記入例) (PDFファイル: 280.0KB)
保護費の追加給付や最高裁判決に関するお問い合わせ
厚生労働省では、「最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付相談センター」を設置し、追加給付の内容等に関するお問い合わせに対応しています。
追加給付や最高裁判決についてご不明な点がありましたら、以下の連絡先にお電話ください。
最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付相談センター
- 電話番号 0120-179‐445
- 受付時間 9時00分~17時00分 (注意)土日祝日を除く
関連ページ
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この記事に関するお問い合わせ先
生活福祉課
奈良県橿原市内膳町1-1-60(市役所分庁舎)
電話:0744-29-8250
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更新日:2026年07月15日