不正受給とならないために
正しく申告しましょう
生活保護制度は、生活に困窮している方の最低限度の生活を保障すること、及び自立を助長することを目的としており、生活保護費は適正に活用する必要があります。
生活費に困っていないにもかかわらず生活保護を申請して受給したり、生活保護受給中に世帯の収入や世帯員の状況に変化があったにもかかわらず正しく届け出しない等不正な手段を使って保護費を受け取った場合に不正受給となります。
また、虚偽の申請等不正な手段を使って他人に受け取らせた場合も不正受給となります。
◆不正受給の例
・就労収入、年金収入、その他の収入(各種手当、保険金、仕送り等)を得ているにも関わらず申告していない、あるいは虚偽の申告をしている。
・土地、家屋、自動車などの資産を保有しているにも関わらず申告していない、あるいは虚偽の申告をしている。
・福祉事務所に届け出ている世帯員以外の者と同居している。
・暴力団員であるにもかかわらず生活保護を受給している。
不正受給となったら…
福祉事務所による調査の結果、不正受給であると判断した場合は、当該世帯に対して不正に受給した保護費の返還を求め、必要に応じて指導及び保護の変更・停止・廃止を行います。また、悪質な事案については、警察への告訴等を含めた厳正な対応をします。なお、生活保護法や刑法による罰則を受けた場合でも返還義務は免除されません。
◆生活保護法第78条(費用等の徴収)
不実の申請その他不正な手段により保護を受け、又は他人をして受けさせた者があるときは、保護費を支弁した都道府県又は市町村の長は、その費用の額の全部又は一部を、その者から徴収するほか、その徴収する額に100分の40を乗じて得た額以下の金額を徴収することができる。
◆生活保護法第85条(罰則)
不実の申請その他不正な手段により保護を受け、又は他人をして受けさせた者は、3年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。ただし刑法に正条があるときは、刑法による。
◆不正受給事案
| 区分 | 不正受給期間 | 内容 | 不正受給額 | 告発の結果 |
| 被害届 |
令和5年3月~令和6年10月 |
生活保護申請前から継続して就労収入を得ていたにもかかわらず、福祉事務所に虚偽の申告をし、生活保護費を不正に受給した事案 | 約180万円 | 起訴 |
この記事に関するお問い合わせ先
生活福祉課
奈良県橿原市内膳町1-1-60(市役所分庁舎)
電話:0744-29-8250
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更新日:2026年07月21日