市たばこ税の概要
市たばこ税は、製造業者などが市内の小売業者に売り渡したたばこに課税されます。
納税義務者
たばこの製造業者、特定販売業者、卸売販売業者
市たばこ税の税率
期間 | 税率(1,000本につき) |
---|---|
令和3年10月1日~ | 6,552円 |
申告と納税
たばこの製造業者などが、毎月の売り渡し分をまとめて翌月末日までに申告し、納めることになっています。
この記事に関するお問い合わせ先
市民税課
奈良県橿原市内膳町1-1-60(市役所分庁舎)
電話:0744-47-2634
お問い合わせフォーム
- みなさまのご意見をお聞かせください
-
更新日:2023年03月31日