法人市民税の概要

更新日:2024年04月26日

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納めていただく法人

橿原市内に事務所・事業所・寮などを持っている法人(人格のない社団・財団などで、代表者の定めのあるものを含みます)。

税額の算出方法

1.均等割額

法人の資本金などの額および市内事務所などの従業者数により、下記の表の通りとなります。

法人の区分

橿原市内の

従業員者数

均等割の税額
資本金等の額が1,000万円以下の法人 50人以下

5万円

50人超 12万円
資本金等の額が1,000万円超~1億円以下の法人 50人以下 13万円
50人超 15万円
資本金等の額が1億円超~10億円以下の法人 50人以下 16万円
50人超 40万円
資本金等の額が10億円超~50億円以下の法人 50人以下 41万円

50人超

175万円

資本金等の額が50億円超の法人

50人以下 41万円
50人超 300万円
  1. 法人税法第2条第5号の公共法人及び地方税法294条第7項に規定する公益法人等のうち、地方税法第296条第1項の規定により均等割を課することができないもの以外のもの(法人税法別表第2に規定する独立行政法人で収益事業を行うものを除く)。
  2. 人格のない社団等
  3. 一般社団法人(非営利型法人(法人税法第2条第9号の2に規定する非営利型法人をいう。以下この号において同じ。)に該当するものを除く。)及び一般財団法人(非営利型法人に該当するものを除く。)
  4. 保険業法に規定する相互会社以外の法人で資本金の額又は出資金の額を有しないもの(1から3までに掲げる法人を除く。)
- 5万円

 

均等割の税率区分の基準となる「資本金等の額」の変更

平成27年4月1日以後に開始する事業年度または連結事業年度について、均等割の税率区分の基準となる「資本金等の額」が以下のとおり変更されました。

改正前(平成27年3月31日以前)

法人税法第2条第16号に規定する資本金等の額または同条第17号の2に規定する連結個別資本金等の額

改正後(平成27年4月1日以後)

法人税法第2条第16号に規定する資本金等の額または同条第17号の2に規定する連結個別資本金等の額ただし、無償増資、無償減資などによる欠損てん補などを行った場合は、調整後の額
(地方税法第292条第1項第4号の5)

税率区分の判定に用いる額

原則、上記の調整後の資本金等の額を用います。ただし、調整後の資本金等の額が、資本金及び資本準備金の合算額または出資金の額に満たない場合、均等割の税率区分の判定に用いる額は、資本金及び資本準備金の合算額または出資金の額となります。

2.法人税割額

令和元年10月1日以後の法人税割税率が8.4%になりました

橿原市の法人市民税法人税割について法人税(国税)令和元年10月1日以後に開始する事業年度から8.4%に引き下げとなりました。

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この記事に関するお問い合わせ先

市民税課
奈良県橿原市内膳町1-1-60(市役所分庁舎)
電話:0744-47-2634
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