法人市民税の概要
納めていただく法人
橿原市内に事務所・事業所・寮などを持っている法人(人格のない社団・財団などで、代表者の定めのあるものを含みます)。
税額の算出方法
1.均等割額
法人の資本金などの額および市内事務所などの従業者数により、下記の表の通りとなります。
法人の区分 |
橿原市内の 従業員者数 |
均等割の税額 |
資本金等の額が1,000万円以下の法人 | 50人以下 |
5万円 |
50人超 | 12万円 | |
資本金等の額が1,000万円超~1億円以下の法人 | 50人以下 | 13万円 |
50人超 | 15万円 | |
資本金等の額が1億円超~10億円以下の法人 | 50人以下 | 16万円 |
50人超 | 40万円 | |
資本金等の額が10億円超~50億円以下の法人 | 50人以下 | 41万円 |
50人超 |
175万円 | |
資本金等の額が50億円超の法人 |
50人以下 | 41万円 |
50人超 | 300万円 | |
|
- | 5万円 |
均等割の税率区分の基準となる「資本金等の額」の変更
平成27年4月1日以後に開始する事業年度または連結事業年度について、均等割の税率区分の基準となる「資本金等の額」が以下のとおり変更されました。
改正前(平成27年3月31日以前)
法人税法第2条第16号に規定する資本金等の額または同条第17号の2に規定する連結個別資本金等の額
改正後(平成27年4月1日以後)
法人税法第2条第16号に規定する資本金等の額または同条第17号の2に規定する連結個別資本金等の額ただし、無償増資、無償減資などによる欠損てん補などを行った場合は、調整後の額
(地方税法第292条第1項第4号の5)
税率区分の判定に用いる額
原則、上記の調整後の資本金等の額を用います。ただし、調整後の資本金等の額が、資本金及び資本準備金の合算額または出資金の額に満たない場合、均等割の税率区分の判定に用いる額は、資本金及び資本準備金の合算額または出資金の額となります。
2.法人税割額
令和元年10月1日以後の法人税割税率が8.4%になりました
橿原市の法人市民税法人税割について法人税(国税)令和元年10月1日以後に開始する事業年度から8.4%に引き下げとなりました。
関連リンク
この記事に関するお問い合わせ先
市民税課
奈良県橿原市内膳町1-1-60(市役所分庁舎)
電話:0744-47-2634
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更新日:2024年04月26日