法人市民税法人税割の税率改正について

更新日:2024年04月26日

ページID: 0673

平成28年度税制改正により、令和元年10月1日以降に開始する事業年度分から、法人の市民税法人税割額の税率が引き下げられました。
 

税率改正の内容

橿原市における改正後の法人市民税法人税割の税率は次のとおりです。

法人市民税法人税割の税率

  • 改正前 12.1%
  • 改正後 8.4%

(注意)法人税割の税率引き下げについては、国税である地方法人税の税率が引き上げられるため、法人の税負担はこれまでと変更ありません。

適用開始時期

令和元年10月1日以降に開始する事業年度から改正後の税率が適用されます。

税率改正に伴う予定申告の特例

法人市民税法人税割の税率改正に伴い、令和元年10月1日以後に開始する最初の事業年度の予定申告に係る法人税割額については、経過措置により次のとおりとなります。

経過措置

法人税割額=前事業年度の法人税割額×3.7/前事業年度の月数
(通常は前事業年度の法人税割額×6/前事業年度の月数)

お問い合わせ先

市民税課(市民税担当)(分庁舎3階)

午前8時30分から午後5時15分
(ただし、土曜日・日曜日・祝祭日・年末年始を除く)

橿原市役所 市民税課(市民税担当) 電話 0744(22)4001

この記事に関するお問い合わせ先

市民税課
奈良県橿原市内膳町1-1-60(市役所分庁舎)
電話:0744-47-2634
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