特別徴収税額通知の電子化について

更新日:2024年08月09日

ページID: 15487

概要

令和6年度より、eLTAX(エルタックス)を経由して給与支払報告書を提出する特別徴収義務者が、電子データ(正本)を希望すれば、特別徴収義務者用の通知書に加え納税義務用通知書の受取が可能になります。(事前に納税義務者(従業員)に対し特別徴収税額通知(納税義務者用)を社内システム、メール等で提供できる体制を整備する必要があります。)

詳細については

令和6年度から個人住民税の特別徴収税額決定通知の受取方法が変わります!(PDFファイル:1.8MB)

の資料をご確認ください。

特別徴収税額通知の受け取り方

電子データによる受け取りを希望する場合

eLTAX(エルタックス)で給与支払報告書を提出する際に、特別徴収税額通知の受取方法を以下のとおり設定してください。また、必ずメールアドレスの設定もお願いします。            

〇特別徴収税額通知(特別徴収義務者用):電子データをeLTAXで受け取る

〇特別徴収税額通知(納税義務者用):電子データをeLTAXで受け取る                                                

(留意事項)受取方法は特別徴収義務者用通知・納税義務者用通知それぞれ設定してください。また、納税義務者用を電子データで希望する場合、受給者番号の入力が必須となります。

電子データによる受け取りを希望しない場合

eLTAX(エルタックス)で給与支払報告書を提出する際に、特別徴収税額通知の受け取り方法を以下のとおり設定してください。

〇特別徴収税額通知(特別徴収義務者用):書面を郵送で受け取る

〇特別徴収税額通知(納税義務者用通知):書面を郵送で受け取る

(留意事項)受取方法は特別徴収義務者用通知・納税義務者用通知それぞれ設定してください。

給与支払報告書を書面または光ディスクで提出する場合

給与支払報告書を書面または光ディスクで提出する特別徴収義務者について、特別徴収税額通知を書面で送付します。この場合、電子データでの受取は選択できませんのでご注意ください。

特別徴収税額通知の電子データ(副本)送付の廃止について

令和6年度から、特別徴収税額通知(特別徴収義務者用)の電子データ(副本)送付が廃止となり、電子データと書面の両方の受取はできなくなります。

税額通知受取方法等を変更する場合

給与支払報告書提出時に登録した「特別徴収税額通知の受取方法」及び「通知先メールアドレス」を変更する場合は、「特別徴収税額通知の受取方法等変更届出書」をご提出ください。

特別徴収税額通知の受取方法等変更届出書(PDFファイル:232.3KB)

この記事に関するお問い合わせ先

市民税課
奈良県橿原市内膳町1-1-60(市役所分庁舎)
電話:0744-47-2634
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