農耕用小型特殊自動車等はナンバープレートが必要です
乗用装置のある農耕用のトラクタ、コンバイン、田植機等や、フォーク・リフト等の小型特殊自動車は軽自動車税(種別割)の課税対象となります。私有の田畑や工場内でのみ使用する(公道を走行しない)車両でも、所有していれば課税の対象となります。
車両を取得した方、または登録していない車両を所有している方は、市民税課窓口で、速やかに軽自動車税(種別割)の申告手続きをしてナンバープレートの交付を受けてください。
農耕用小型特殊自動車とその他の小型特殊自動車の区分について
区分 | 農耕作業用 | その他の小型特殊自動車 |
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車両 |
・農耕トラクタ ・農業用薬剤散布車 ・刈取脱穀作業車 ・田植機 ・農耕作業用トレーラ ・その他国土交通大臣の指定する農耕作業用自動車(農耕作業を行う能力と乗用装置を備えた車両) (例:型式認定番号が「農〇〇〇号」のもの) |
・ショベル・ローダ ・タイヤ・ローラ ・ロード・ローラ ・フォーク・リフト 他
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要件 |
・大きさ:制限なし ・最高速度:35km/h未満 ・排気量:制限なし
※最高速度が35km/hを超える場合は、大型特殊自動車に分類され、償却資産(固定資産税)の申告が必要です。 |
・(1)~(4)にすべて当てはまるもの (1)最高速度:15km/h以下 (2)長さ:4.7m以下 (3)幅:1.7m以下 (4)高さ:2.8m以下 ・排気量:制限なし
※(1)~(4)の4つの要件を1つでも超える場合は、大型特殊自動車に分類され、償却資産(固定資産税)の申告が必要です |
年税額 | 2,400円 | 5,900円 |
※ 乗用装置のない手押し式の耕うん機や小型のローラーは対象外です。
登録について
詳しくは、原動機付自転車(125cc以下のもの)と小型特殊自動車の登録、名義変更をご覧ください。
この記事に関するお問い合わせ先
市民税課
奈良県橿原市内膳町1-1-60(市役所分庁舎)
電話:0744-47-2634
お問い合わせフォーム
更新日:2025年03月11日