農耕用小型特殊自動車等はナンバープレートが必要です

更新日:2025年03月11日

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乗用装置のある農耕用のトラクタ、コンバイン、田植機等や、フォーク・リフト等の小型特殊自動車は軽自動車税(種別割)の課税対象となります。私有の田畑や工場内でのみ使用する(公道を走行しない)車両でも、所有していれば課税の対象となります。

車両を取得した方、または登録していない車両を所有している方は、市民税課窓口で、速やかに軽自動車税(種別割)の申告手続きをしてナンバープレートの交付を受けてください。

農耕用小型特殊自動車とその他の小型特殊自動車の区分について

区分 農耕作業用 その他の小型特殊自動車
車両

・農耕トラクタ

・農業用薬剤散布車

・刈取脱穀作業車

・田植機

・農耕作業用トレーラ

・その他国土交通大臣の指定する農耕作業用自動車(農耕作業を行う能力と乗用装置を備えた車両)

(例:型式認定番号が「農〇〇〇号」のもの)

・ショベル・ローダ

・タイヤ・ローラ

・ロード・ローラ

・フォーク・リフト

 

 

 

 

要件

・大きさ:制限なし

・最高速度:35km/h未満

・排気量:制限なし

 

 

 

 

※最高速度が35km/hを超える場合は、大型特殊自動車に分類され、償却資産(固定資産税)の申告が必要です。

・(1)~(4)にすべて当てはまるもの

  (1)最高速度:15km/h以下

  (2)長さ:4.7m以下

  (3)幅:1.7m以下

  (4)高さ:2.8m以下

・排気量:制限なし

 

※(1)~(4)の4つの要件を1つでも超える場合は、大型特殊自動車に分類され、償却資産(固定資産税)の申告が必要です

年税額 2,400円 5,900円

※ 乗用装置のない手押し式の耕うん機や小型のローラーは対象外です。

 

登録について

この記事に関するお問い合わせ先

市民税課
奈良県橿原市内膳町1-1-60(市役所分庁舎)
電話:0744-47-2634
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