1か月児健康診査費用の助成をはじめました
橿原市では令和7年度より、令和7年4月1日以降に生まれたお子さんを対象に、1か月児健康診査費用の助成を開始いたしました。橿原市に住民票があるお子さんの1か月児健康診査の費用を、6,000円を上限に助成します。
対象者
【健診対象】
健診受診日に橿原市に住民票がある、生後28日から6週(5週6日)までのお子さん
【助成対象者】
健診を受けるお子さんの保護者
(注意)健診受診日に橿原市に住民票があるお子さんの保護者。他市町村で同様の助成を受けている方は除く。
健診内容
問診・身体計測・診察・保健指導をおこないます。医療機関または助産所で健診を受けてください。
(注意)健診結果については、健診実施機関で母子健康手帳に記載してもらってください。
助成金額
乳児1人につき、上限6,000円。ただし、健診費用が6,000円に満たない場合は、健診費用が助成の額となります。
(注意)健診費用が助成額を上回った場合の差額は自己負担になります。
(注意)保険診療や費用がかからなかった場合は助成の対象外になります。
県内医療機関での助成の受け方
県内の健診実施機関で、1か月児健康診査を受ける際に「1か月児健康診査受診券」を健診実施機関に提出すると助成金額分(上限6,000円)を差し引いた健診費用となります。
(注意)「1か月児健康診査受診券」は、妊娠届出時にお渡しします。
県外医療機関での助成の受け方
健診時に一旦全額実費でお支払いいただき、受診日から起算して6か月以内に市へ助成金の請求をしてください。市への請求後、2,3か月後に指定の金融機関口座に入金されます。
1か月児健康診査を県外の健診実施機関で受ける方へ (PDFファイル: 314.9KB)
県外の健診実施機関で健診を受診される際には、下記の書類を印刷してお使いください。
- 「橿原市1か月児健康診査受診費請求書」
- 「1か月児健康診査実施に係る受診証明について(依頼)」
- 「1か月児健康診査受診費用請求書記入例」
(注釈)2.と3.に関しましては、県外の健診実施機関をはじめて受診される際に医療機関にお渡しください。
不明点があれば下記までご連絡ください。
橿原市1か月児健康診査費請求書 (PDFファイル: 114.6KB)
この記事に関するお問い合わせ先
こども家庭課
奈良県橿原市内膳町1-1-60(市役所分庁舎)
電話:0744-47-3707
お問い合わせフォーム
更新日:2024年04月01日