産後ケア事業

更新日:2024年04月01日

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産後ケア事業で利用できるメニューが増えました

令和7年4月1日より産後ケア事業で利用できるメニューに「通所型(8時間)」と「短期入所型」が増えました。

産後ケア事業のご案内

ももさん

産後も安心して子育てができるよう、自宅や病院等で助産師などの専門職が育児相談や産後の心身のケア等の育児サポートを行います。

利用できる方

橿原市に住民票がある、産後ケアを希望する出産後1年未満のお母さんと生後1歳未満のお子さん。お母さんと一緒にお父さんなども一部サービスを受けることができます。ただし、感染性の病気にかかっている場合や医療行為・入院が必要な場合は利用できません。

受けられるサービス

下記の3種類のサービスをすべて合わせて、お母さん1人につき5回まで利用できます。

居宅訪問型:市内の自宅に助産師または管理栄養士が訪問する

通所型:委託施設で育児指導等のサービスが受けられ、8時間の場合は食事提供がある

短期入所型:委託施設に宿泊して休息等がとれる

市が委託する事業者から次のようなサービスを受けられます。

・産後の心身の健康管理と産後の生活に関するアドバイス

・授乳のためのケア(母乳マッサージを含む)

・赤ちゃんの発育や発達に関する相談

・沐浴や授乳指導等育児に関する相談、指導 など

・栄養に関する相談、指導(産後の栄養、離乳食の進め方・作り方など)

利用者負担(1回当たりの料金)

種類 市民税課税世帯 市民税非課税世帯 生活保護世帯
居宅訪問型 1,000円 500円 0円
通所型(2時間) 1,000円 500円 0円
通所型(8時間) 2,500円 1,000円 0円
短期入所型 5,000円 2,500円 0円

 

利用までの流れ

利用する際は事前申請が必要で、下記の窓口での申請または申請フォームにて電子申請ができます。

(1)事前申請(こども家庭課窓口 または 電子申請

(注意)電子申請は利用者本人のみ可能です。

(2)市から申請者に利用券を交付(後日郵送)

(3)利用券が届いたら、事業所に直接電話で申込・日程調整

(注意)短期入所型の利用希望の場合、市と事前に面談が必要なためこども家庭課へ連絡してください。

(4)サービス利用後、事業所に利用料等のお支払い

【申請に必要な物】

(1)橿原市産後ケア事業利用申請書(様式第1号)

(2)母子健康手帳

(3)本人確認書類

顔写真入りなら1種類(運転免許証、マイナンバーカードなど)

顔写真無しなら2種類(年金手帳など)

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申請・問い合わせ先

こども家庭課(分庁舎2階)