産後ケア事業
産後ケア事業のご案内
出産後、家族等から十分な育児等の支援が受けられず、特に支援を必要とする家庭を対象に、産後も安心して子育てができるよう、自宅や病院等で助産師や看護師が育児相談や産後の心身のケア等の育児サポートを行います。
利用できる方
橿原市に住民票があり居住している生後1歳未満の赤ちゃんとお母さん※で下記のいずれかに該当する方。ただし、医療行為が必要な方は除きます。
1.心身の不調がある方
2.育児に不安がある方
3.ご家族などからの育児等の支援が十分受けられない方
※お母さんだけでなく赤ちゃんを養育している方が対象となる場合もあります。
受けられるサービス
1回の利用は2時間以内とし、計10時間分利用できます。
訪問型(助産師が自宅を訪問)と通所型(産婦人科が行う母乳ケア外来等)の2種類があり、市が委託する事業者で次のサービスが受けれます。
・産後の心身の健康管理と産後の生活に関するアドバイス
・授乳のためのケア(母乳マッサージを含む)
・赤ちゃんの発育や発達に関する相談
・沐浴や授乳指導等育児に関する相談、指導 など
利用者負担(訪問1時間当たりの料金)
1.課税世帯の場合:550円
2.非課税世帯の場合:200円
3.生活保護世帯の場合:無料
※2.3.については事前申請が必要です。
※別途キャンセル料が発生する場合があります。
利用までの流れ
利用する際は事前申請が必要で、下記の窓口で手続きができます。窓口に来所が難しい場合は、こども家庭課までご相談ください。
(1)事前申請(こども家庭課:分庁舎2階)※妊娠8か月以降から申請可
※健康増進課(保健センター北館4階)では手続きができません。
(2)市から申請者に決定通知を交付(後日郵送)
※決定通知交付時に事業所について ご案内します
(3)決定通知が届いたら、事業所に直接電話で申込・日程調整
(4)サービス利用後、事業所に利用料等のお支払い
【申請に必要な物】
(1)橿原市産後ケア事業利用申請書(様式第1号)
橿原市産後ケア事業利用申請書 (PDFファイル: 136.3KB)
(2)母子健康手帳
(3)本人確認書類
顔写真入りなら1種類(運転免許証、マイナンバーカードなど)
顔写真無しなら2種類(健康保険証、年金手帳など)
※代理人の場合は、上記書類に加えて代理人の本人確認書類も必要になります。
申請・問い合わせ先
こども家庭課(分庁舎2階)
※健康増進課(保健センター北館4階)では手続きができません。
更新日:2024年04月01日