児童虐待について
11月は児童虐待防止推進月間です
橿原市では、11月の「オレンジリボン・児童虐待防止推進キャンペーン」月間にあわせ、パネル展やライトアップ等を実施し、児童虐待防止に関する周知啓発を行います。家庭や学校、地域等の社会全般にわたり、児童虐待問題に対する深い関心と理解を得ることができるよう広報・啓発活動に集中的に取り組みます。
令和8年11月1日から11日、11月26日から30日の期間、こども家庭庁の「オレンジリボン・児童虐待防止推進キャンペーン」に賛同する形で、橿原市役所分庁舎10階展望フロアをオンレジ色にライトアップします。
また、11月4日から30日まで橿原市分庁舎1階交流スペースで啓発パネルの展示と「おえかきコーナー」の設置を予定しています。ぜひお気軽にお立ち寄り下さい。
※おえかきコーナーで提出された絵は次年度以降の啓発活動に使わせて頂く可能性があります。
※ライトアップは、児童虐待防止の広報・啓発活動の一環として、地域のランドマークをオレンジ色にライトアップする「にっぽんオレンジシンボル運動」に取り組む中広(ちゅうこう)グループの呼び掛けに応じて実施します。

児童虐待かも?と思ったら、迷わず通告を・・・
児童虐待はどこにでも、だれにでも起こりえること。
こども・家族・ご近所さん、だれでも気になったら迷わず電話を!
間違っていても大丈夫。
連絡された方の情報は法律により固く守られています。
発見したときの通告先
児童相談所全国共通ダイヤル
189(いちはやく)
高田こども家庭相談センター
電話:0745-22-6079(平日9:00~17:00)
虐待専用ダイヤル(橿原市こども家庭課)
電話:0744-47-3260(平日8:30~17:00)
ファックス:0744-25-2221
場所:橿原市役所分庁舎(ミグランス)2階 こども家庭課
児童虐待とは
身体的虐待
殴る。蹴る。熱湯やたばこで火傷させるなど。
心理的虐待
怒鳴る。言葉で脅かす。無視する。他のきょうだいと差別する。DVを見聞きさせるなど。
ネグレクト
食事を与えない。車の中に放置する。身体や衣類を不潔なままにするなど。
性的虐待
わいせつな行為の強要。わいせつな画像の被写体にするなど。
「しつけ」と「虐待」の違い
しつけ
子どもが感情や行動を自分でコントロールできるよう導くこと。
虐待
子どもの行動を力によってコントロールしようとすること。
虐待は子どもの心身に大きな影響を与えます。
子どもは親から受ける叱責や体罰を、自分がいけないことをしてしまったから受ける「しつけ」なのだと思い込みがちです。「自分の存在価値などない」という意識が高まり、健全な発達を損なうことにもつながります。
子どもの心や体を傷つけるような教え方は決して「しつけ」とは言えません。
子育ての相談はこちらへ
育児やしつけ等の相談電話専用ダイヤル
子どもと家庭テレホン相談(県中央こども家庭相談センター内)
0742-23-4152
※月~金9:00~20:00 土日祝9:00~16:00 年末年始を除く
子育てや家庭に関する悩み相談 ※面談要予約
児童家庭支援センターあすか
0744-44-5800
※月~土9:00~17:00
児童家庭支援センターてんり
0743-63-8162
※月~金・日10:00~19:00
この記事に関するお問い合わせ先
こども家庭課
奈良県橿原市内膳町1-1-60(市役所分庁舎)
電話:0744-47-3707
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更新日:2026年10月29日