幼児教育・保育の無償化 対象施設・事業・手続きについて
幼児教育・保育の無償化 ~対象施設・事業・手続きについて~
令和元年10月から幼児教育・保育の無償化がはじまります。
無償化の対象となる施設(事業)は次の通りです。
- 保育所、認定こども園(保育認定)
- 認定こども園(教育認定)
- 一時預かり事業、病児保育事業、認可外保育施設(企業主導型保育事業以外)
- ファミリーサポートセンター事業
- 認可外保育施設(企業主導型保育事業)
- 幼稚園(新制度移行幼稚園)
- 幼稚園(私学助成幼稚園)
- 幼稚園、認定こども園(教育認定)の預かり保育
施設や事業によっては無償化の対象となるために手続きが必要です。
手続きは施設(事業)を利用するまでに居住地の市町村で行ってください。
手続きを行えば、市外の無償化対象施設(事業)を利用した場合も無償化の対象となります。
詳しくは以下をご覧ください。
幼児教育・保育の無償化【 保育所・認定こども園(保育認定) 】
対象者
- 3歳(満3歳を迎えた次の4月1日)から5歳(小学校入学まで)のすべての子ども
- 0歳から2歳(満3歳を迎えた次の3月31日まで)の住民税非課税世帯の子ども
入所の手続き
入所を希望する方は申し込みが必要です。
詳細については保育所(園)・認定こども園への入所(園)のページをご覧ください。
無償化のための手続き
なし(入所が決定すれば保育料が無償となります。)
(注意)現在入所している方も手続きの必要はありません。
無償化の対象となる費用
保育料
(注意)実費徴収となる3歳から5歳の給食費、行事費、送迎費、延長保育料などは対象外です。
無償化の方法
保護者は無償化の対象となる保育料を支払う必要はありません。
橿原市内で該当する保育所・認定こども園
- 藤原京保育所
- 今井保育所
- 金橋保育所
- 大久保保育所
- 川西保育所
- ともえ学園
- 常盤保育園
- くちなし保育園
- このみ学園
- ひかり保育園
- 愛育保育園
- あおば保育園
- おひさまほいくえん
- にこにこパーク保育園
- 橿原こども園(旧橿原保育園)(2号認定・3号認定)
お問い合わせ
こども未来課【0744-25-2790】
幼児教育・保育の無償化【 認定こども園(教育認定) 】
対象者
3歳(満3歳を迎えた日)から5歳(小学校入学まで)のすべての子ども
入所の手続き
入園を希望する方は申し込みが必要です。
申し込みについては直接園へお問い合わせください。
無償化のための手続き
なし(入園が決定すれば保育料が無償となります。)
- (注意)現在入園している方も手続きの必要はありません。
- (注意)保育の必要性がない場合でも無償化の対象となります。
ただし、預かり保育をあわせて利用する場合は「保育の必要性の認定」が必要です。
詳しくは下記の「預かり保育」の項目をご覧ください。
無償化の対象となる費用
保育料
(注意)実費徴収となる給食費、行事費、送迎費などは対象外です。
無償化の方法
保護者は無償化の対象となる保育料を支払う必要はありません。
橿原市内で該当する認定こども園
橿原こども園(旧橿原保育園)(1号認定)
お問い合わせ
こども未来課【0744-25-2790】
幼児教育・保育の無償化【 一時預かり事業・病児保育事業・認可外保育施設(企業主導型保育事業以外)・ファミリーサポートセンター事業 】
対象者
- 3歳(満3歳を迎えた次の4月1日)から5歳(小学校入学まで)のすべての子ども
- 0歳から2歳(満3歳を迎えた次の3月31日まで)の住民税非課税世帯の子ども
利用の手続き
一時預かり事業 : 事前登録が必要です。
詳しくは以下のリンクをご覧ください。
病児保育事業 : 手続きが必要です。
詳しくは以下のリンクをご覧ください。
認可外保育施設 : 直接園へお問い合わせください。
ファミリー・サポート・センター事業 : 事前登録が必要です。
無償化のための手続き
「保育の必要性の認定」が必要です。
詳しくは以下のリンクをご覧ください。
事業を利用するまでに「施設等利用給付認定」を申請してください。
申請に必要なもの
- 保護者全員の保育を必要とすることを証明する書類
詳しくは以下のリンクをご覧ください。 - マイナンバーカードまたは番号通知カードと身分証明書
申請場所
幼稚園に通園している場合:通園している幼稚園
上記以外:こども未来課
- (注意)認定がなくても事業を利用できますが、無償化の対象にはなりません。
- (注意)保育所や認定こども園(保育部分・教育部分)に入所している方、企業主導型保育事業を利用している方はこれらの事業を利用しても無償化の対象にはなりません。
無償化の対象となる費用
- 3歳から5歳の子ども 利用料のうち月37,000円まで
(注意)幼稚園の預かり保育と併用して利用する場合は
11,300円から幼稚園の預かり保育の無償化対象額を差し引いた額まで - 0歳から2歳の子ども 利用料のうち月42,000円まで
(注意)幼稚園の預かり保育と併用して利用する場合は
16,300円から幼稚園の預かり保育の無償化対象額を差し引いた額まで - (注意)実費徴収となる食材料費、行事費などは対象外です。
- (注意)同じ月に複数の事業を利用した場合は全ての利用料を合計し、上記の金額までが無償となります。
無償化の方法
保護者はいったん利用料を施設(事業者)へ支払ってください。
その後、所定の手続きを行っていただき、市から無償化の対象となる費用を償還します。
詳しい手続きは、保育の必要性の認定の通知(施設等利用給付認定通知書)を送付する際にご案内します。
橿原市内で該当する事業・施設
橿原市へ「確認申請」を提出した施設(事業)です。
詳しくは以下のリンクをご覧ください。
お問い合わせ
こども未来課【0744-25-2790】
幼児教育・保育の無償化【 認可外保育施設(企業主導型保育事業) 】
対象者
- 3歳(満3歳を迎えた次の4月1日)から5歳(小学校入学まで)のすべての子ども
- 0歳から2歳(満3歳を迎えた次の3月31日まで)の住民税非課税世帯の子ども
利用の手続き
手続きが必要です。
手続きについては直接施設へお問い合わせください。
無償化のための手続き
地域枠を利用する場合
「保育の必要性の認定」が必要です。
詳しくは以下のリンクをご覧ください。
施設を利用するまでに「教育・保育給付認定」を申請してください。
申請に必要なもの
- 保護者全員の保育を必要とすることを証明する書類
詳しくは以下のリンクをご覧ください。 - マイナンバーカードまたは番号通知カードと身分証明書
申請場所
- 幼稚園に通園している場合:通園している幼稚園
- 上記以外:こども未来課
(注意)認定がなくても施設を利用できますが、無償化の対象にはなりません。
(注意)現在、企業主導型保育事業の地域枠を利用している方で、「教育・保育給付認定(支給認定証)」を
受けていない(お持ちでない)方は手続きが必要です。
(注意)企業主導型保育事業以外を利用した場合、その事業は無償化の対象にはなりません。
従業員枠を利用する場合
施設にお問い合わせください。
無償化の対象となる費用
保育料(利用料)
(注意)実費徴収となる食材料費、行事費などは対象外です。
無償化の方法
施設へお問い合わせください。
橿原市内で該当する施設
- わくわく保育園
- ぽこあぽこ保育園
- リールキッズ楓保育園
- 奈良県立医科大学付属なかよし保育園
- Windy令和
お問い合わせ
こども未来課【0744-25-2790】
幼児教育・保育の無償化【 幼稚園(新制度移行幼稚園) 】
対象者
満3歳児(3歳の誕生日から最初の3月31日までの子ども)、3歳児、4歳児、
5歳児のすべての子ども
入園の手続き
入園を希望する方は申し込みが必要です。
入園を希望する園へ直接申し込んでください。
橿原市立幼稚園への入園については以下のリンクをご覧ください。
無償化のための手続き
なし(入園が決定すれば保育料が無償となります。)
- (注意)保育の必要性がない場合でも無償化の対象となります。
- (注意)現在入園している方も手続きの必要はありません。
ただし、預かり保育をあわせて利用する場合は「保育の必要性の認定」が必要です。
詳しくは下記の「預かり保育」の項目をご覧ください。
無償化の対象となる費用
保育料
(注意)実費徴収となる給食費、行事費、送迎費などは対象外です。
無償化の方法
保護者は無償化の対象となる保育料を支払う必要はありません。
橿原市内で該当する幼稚園
市内公立幼稚園(全園)
お問い合わせ
こども未来課【0744-25-2790】
幼児教育・保育の無償化【 幼稚園(私学助成幼稚園) 】
対象者
満3歳児(3歳の誕生日から最初の3月31日までの子ども)、3歳児、4歳児、
5歳児のすべての子ども
入園の手続き
入園を希望する方は申し込みが必要です。
入園を希望する園へ直接申し込んでください。
無償化のための手続き
通園する幼稚園で「施設等利用給付認定」を申請してください。
(注意)保育の必要性がない場合でも無償化の対象となります。
ただし、預かり保育をあわせて利用する場合は「保育の必要性の認定」が必要です。
詳しくは下記の「預かり保育」の項目をご覧ください。
無償化の対象となる費用
保育料のうち月25,700円まで
- (注意)実費徴収となる給食費、行事費、送迎費などは対象外です。
- (注意)入園料の一部も無償化の対象です。
無償化の方法
通う幼稚園により異なります。
詳しくはこども未来課【0744-25-2790】へお問い合わせください。
橿原市内で該当する幼稚園
- くちなし幼稚園
- 常盤幼稚園
- 聖心幼稚園
- のぞみ幼稚園
お問い合わせ
こども未来課【0744-25-2790】
幼児教育・保育の無償化【 幼稚園の預かり保育・認定こども園(教育認定)の預かり保育 】
対象者
- 3歳児、4歳児、5歳児のすべての子ども
- 満3歳児(3歳の誕生日から最初の3月31日までの子ども)で住民税非課税世帯の子ども
利用の手続き
利用の手続きが必要です。
手続きについては直接園へお問い合わせください。
無償化のための手続き
「保育の必要性の認定」が必要です。
詳しくは以下のリンクをご覧ください。
預かり保育を利用するまでに「施設等利用給付認定」を申請してください。
申請に必要なもの
- 保護者全員の保育を必要とすることを証明する書類
詳しくは以下のリンクをご覧ください。 - マイナンバーカードまたは番号通知カードと身分証明書
申請場所
- 幼稚園の預かり保育…通園する幼稚園
- 認定こども園の預かり保育…通園する認定こども園またはこども未来課
(注意)認定がなくても預かり保育を利用できますが、無償化の対象にはなりません。
無償化の対象となる費用
- 満3歳を迎えた次の4月1日から5歳までのすべての子ども
利用料のうち上限450円まで×1ヶ月あたりの利用日数(月11,300円まで) - 満3歳を迎えた次の3月31日までの非課税世帯の子ども
利用料のうち上限450円まで×1ヶ月あたりの利用日数(月16,300円まで)
(注意)実費徴収となる食材料費、行事費などは対象外です。
無償化の方法
保護者はいったん利用料を施設(事業者)へ支払ってください。
その後、所定の手続きを行っていただき、市から無償化の対象となる費用を償還します。
詳しい手続きは、保育の必要性の認定の通知(施設等利用給付認定通知書)を送付する際に
ご案内します。
橿原市内で該当する幼稚園・認定こども園
- くちなし幼稚園
- 常盤幼稚園
- のぞみ幼稚園
- 橿原こども園(旧橿原保育園)
お問い合わせ
こども未来課【0744-25-2790】
保育の必要性の認定と必要書類について
子ども・子育て支援制度においては、保育を必要とする事由ごとに市町村が保育の必要性を客観的な基準で判断し、認定することとなっています。
「保育の必要性の認定」を受けるためには施設(事業)を利用する子どもの保護者の方それぞれが、次の1.から9.までの要件のいずれかを満たす必要があります。
認定の申請の際には、要件に応じ保護者全員の「必要な書類」を提出してください。
認定のための条件や手続き方法は市町村により異なりますので、橿原市以外にお住まいの方は、居住地の市町村にお問い合わせください。
要件1. 就労(月64時間以上の就労)
家庭外又は家庭内で労働するので、児童の保育ができない
必要な書類
就労証明書(有効期限は証明日から2ヵ月以内)
- (注意)会社にお勤めの場合:お勤め先の会社に証明を依頼して貰ってください。
- (注意)自営業や農業をされている方:お住まいの地区の民生委員の方に証明を依頼して貰ってください。
その際には、自営業していることや農業していることが明らかにできる書類を持参してください。
(例:開業届のコピー)
- (注意)民生委員の方が不明の場合はこども未来課または子ども家庭相談室へお問い合わせください。
- (注意)内職をされている方:発注元の会社に証明を依頼して貰ってください。
要件2. 妊娠・出産
母親が妊娠中であるか、又は出産後間もないため、児童の保育ができない
(注意)保育の必要性が有りと認定されるのは、産前4週前から産後8週までの期間
必要な書類
母子健康手帳表紙と母名・出産予定日が記載されたページの写し
要件3. 疾病
保護者が病気又は負傷しているため、児童の保育ができない
必要な書類
疾病・障がい状況証明書(医療機関の証明必須 (注意)有効期限は証明日から3ヵ月以内)
要件4. 障がい
保護者が心身に障がいがあるため、児童の保育ができない
必要な書類
- 疾病・障がい状況証明書(障害者手帳等をお持ちの場合、医療機関の証明は不要です)
- 障害者手帳等の写し(お持ちの場合のみ)
要件5. 病人の介護等
親族等に長期にわたる病人や心身に障がいのある人がいるため、いつもその介護・看護にあたっており、
児童の保育ができない
必要な書類
介護・看護状況証明書
被介護・看護者の障害者手帳等の写し、
または疾病・障がい状況証明書(医療機関の証明必須 (注意)有効期限は証明日から3ヵ月以内)
要件6. 災害復旧
火災・風水害・地震等の不幸があり、その家庭を失ったり破損したため、その復旧の間、児童の保育ができない
必要な書類
こども未来課または子ども家庭相談室までお問い合わせください
要件7. 求職活動
求職活動等のため、児童の保育ができない場合(起業準備を含む)
(注意)保育の必要性が有りと認定される期間は、最大3ヶ月
必要な書類
誓約書(こども未来課または子ども家庭相談室に所定の用紙があり)
要件8. 就学
就学、技能習得等のため、児童の保育ができない
必要な書類
学生証の写しとカリキュラム、時間割表など
要件9. 虐待・DV
虐待やDVのおそれがある
必要な書類
こども未来課または子ども家庭相談室までお問い合わせください
お問い合わせ
- 一時預かり事業(こども広場)・ファミリーサポートセンター:子ども家庭相談室【0744-47-3707】
- 上記以外の施設:こども未来課【0744-25-2790】
各種証明書の様式について
就労証明書
令和5年4月入所申請から就労証明書の様式が新しくなります。
橿原市では、内閣府及び厚生労働省が定めた標準的様式とほぼ同一の様式を使用します。
移行期間のため、旧様式、新様式のどちらでも申請は可能です。
疾病・障がい状況証明書
保護者もしくは同居している方が疾病等の場合、病院等で<医療機関記入欄>を記入していただいた上で提出してください。
(注意)障害者手帳等をお持ちの場合は、<医療機関記入欄>の記載は不要です。障害者手帳等の写しを添付してください。
<医療機関記入欄>に記載のある疾病・障がい状況証明書の有効期限は、証明日から3ヵ月以内です。有効期間内に提出ください。
介護・看護状況証明書
介護もしくは看護をしている場合は提出してください。
介護・看護を受ける方が障害者手帳等をお持ちでない場合は、疾病・障がい状況証明書も提出してください。(<医療機関記入欄>の記載が必須)
介護・看護を受ける方が障害者手帳等をお持ちの場合は、障害者手帳等の写しを添付してください。
以下のリンクから各様式をダウンロードすることができます。
就労証明書記入例(外勤者・内職者用) (PDFファイル: 267.6KB)
就労証明書記入例(自営業用) (PDFファイル: 282.5KB)
疾病障がい状況証明書様式 (PDFファイル: 142.0KB)
疾病障がい状況証明書記入例 (PDFファイル: 178.9KB)
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更新日:2024年04月17日