自動車改造費用の補助
自らが所有し、運転する自動車の操向装置(ハンドル)および駆動装置(アクセル、ブレーキ)などの改造に要する経費を助成します。
対象者
下記の条件を全て満たす方
- 身体障害者手帳を上肢機能障がい、下肢機能障がいまたは体幹機能障がいの1級・2級で交付されている
- 運転免許証を有する
- 就労などの目的で、自らが所有し運転する自動車を改造する必要がある
申請期日
改造を完了した日から6か月以内
助成額
改造に要した費用のうち10万円を限度に助成します。
申請窓口
障がい福祉課
申請に必要なもの
- 身体障害者手帳
- 運転免許証(原本)
- 改造を行った内容が分かる書類
(注意)改造後の写真が必要となる場合があります。 - 改造にかかる経費の領収書
- 預金通帳など口座番号のわかるもの
- 印鑑
- 最近転入した方は、前年の所得を証明する証票
この記事に関するお問い合わせ先
障がい福祉課
奈良県橿原市内膳町1-1-60(市役所分庁舎)
電話:0744-20-0015
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更新日:2023年03月28日