物価高騰対応重点支援給付金(令和6年度追加給付金)のご案内
本給付金の申請期限は「令和7年4月30日(水曜日)※当日消印有効」です。
申請を希望される方は、令和7年4月30日までに申請書をご郵送(ご持参)ください。
概要
「国民の安心・安全と持続的な成長に向けた総合経済対策」(令和6年11月22日閣議決定)において、低所得世帯支援枠が追加的に拡大されたことに伴い、物価高騰対応重点支援給付金として給付金が支給されます。
支給要件
支給要件は以下の通りです。
【非課税世帯追加給付金】
・基準日(令和6年12月13日)において橿原市に住民票があり、令和6年度住民税均等割が賦課されていない方のみで構成される世帯である
・令和6年度住民税均等割が賦課されている方の扶養親族のみで構成される世帯ではない
・租税条約による免除の適用の届出によって令和6年度住民税が課されていない方を含む世帯ではない
支給対象者:上記の要件をすべて満たす世帯の世帯主
支給金額:1世帯につき3万円
【こども加算追加給付金】
非課税世帯追加給付金対象者と基準日において同一世帯となっている18歳以下(平成18年4月2日生まれ以降)の児童(※児童福祉施設等へ入所している児童は住民票上同一であっても支給対象になりません。)
支給対象者:当該世帯の世帯主
支給金額:1児童につき2万円
※基準日以降に出生した児童、もしくは別世帯に所属するが扶養している児童については、別途申請が必要です。
※今回の給付金は課税の対象にはなりません。また、差押えの対象にはなりません。
基準日
令和6年12月13日
支給方法
支給要件を満たすと思われる世帯の世帯主の方へ、順次案内を送付いたしますのでご確認ください。
【お知らせ(プッシュ)型】
◇案内発送日
令和7年1月31日(金曜日)
◇対象者
給付対象者のうち、令和5年度もしくは令和6年度に実施された物価高騰対応重点支援給付金にて既に口座を申し出ている方
(※支給対象者と口座名義人が同一人物(同名)でない方を除く)
◇手続方法
給付予定額を記載したお知らせ通知を給付金事務局より発送します。
給付額や受取口座に問題がなければ、原則手続きは必要ありません。お知らせ通知に記載の期日に通知記載の口座へ入金します。
【確認書型】
◇案内発送日
令和7年1月31日(金曜日)より順次発送
◇対象者
給付対象者のうち、上記お知らせ(プッシュ)型以外の方
◇手続方法
給付予定金額を記載した確認書兼申請書を給付金事務局より送付いたします。
入金希望口座等必要事項を記載の上、添付書類と併せて返信用封筒にてご返送ください。(申請期限:令和7年4月30日(水曜日)※当日消印有効)
申請後約1カ月程度で記載された口座へ入金します。(支給決定後送付されます支給決定通知書にて振込日はご確認ください。)
お問い合わせ窓口
橿原市重点支援給付金事務局
電話番号:0744-47-1011
場所:橿原市役所分庁舎 4階(橿原市内膳町1-1-60)
受付時間:午前9時から午後5時(土日祝を除く)
よくある質問
Q1.住民税非課税ってどういうこと?
A1. 住民税は一定以上の所得がある方全員に均等に負担いただく「均等割」と、前年の所得金額に応じて均等割に加えて負担いただく「所得割」の2つで構成されています。「均等割」が課税されない方が「住民税非課税」となります。(詳しくはこちら)
Q2.今回の給付金の対象世帯の「非課税世帯」とはどういった世帯のこと?
A2.「非課税世帯」とは、「住民税の均等割が課税されない方のみで構成される世帯」を指します。
Q3.「住民税均等割が賦課されている者の扶養親族のみで構成される世帯」って何のこと?
A3.基準日において同一世帯に属する世帯員の全員が、別世帯に属する住民税均等割が課税される方から税法上の扶養にとられている、もしくは別世帯に属する住民税均等割が課税される方の事業専従者の場合を指します。
Q4.租税条約による免除の適用の届出って何のこと?
A4.租税条約とは、国際間での二重課税の回避等を目的に、日本国と相手国との間で締結される条約です。留学生や事業修習生等で租税条約の要件を満たす場合、事業主を通じて租税条約による免除の適用の届け出を行うことで、日本国内での課税が免除されます。
Q5.案内通知が来ない。
Q5.世帯員の中に以下のような方がいる場合、支給要件に該当するか判断ができないため、こちらから案内が送付できません。
・直近で令和6年度住民税の申告をした
・令和6年度住民税が未申告の世帯員がいる
支給要件に該当される場合、申請が必要ですので、お問い合わせ窓口へご連絡ください。
Q6.別居しているが扶養している児童の分のこども加算分の案内が届かない。
A6.こちらからの案内は世帯単位で確認しています。扶養する児童が住民票上同一世帯でない場合は申請が必要ですので、お問い合わせ窓口へご連絡ください。
また、基準日以降に生まれた児童についても申請が必要です。なお、基準日以降に生まれた児童のこども加算分については、橿原市以外から基準日以降に転入された方は令和6年12月13日に居住していた市区町村にお問い合わせください。
Q7.基準日以降に離婚をしたが、元配偶者に給付金は振り込まれるの?
A7.世帯状況によっては、基準日以降に離婚等をした方も申請に基づき給付金を受給できる場合があります。お問い合わせ窓口へご相談ください。
Q8.基準日前に離婚をしたが、基準日時点ではまだ同世帯だった。基準日以降に新しく世帯主となれば給付金の対象者になるか?
A8.対象になりません。
原則として、給付金の対象者は基準日時点の世帯主です。離婚をしたというだけでなく、住民票を動かすなどして、基準日時点で世帯主となっている必要があります(A7の特例は、基準日以降の離婚のみが対象です)。
しかし、特別な事情によって住民票を動かすことができなかった方(DV避難者等)は、居住地の自治体へ必要書類を添えて申請することで、給付金を受給できる場合がありますので、詳しくはお問い合わせ窓口へご相談ください。
給付金を装う詐欺にご注意ください!
・市役所が現金自動預払機(ATM)の操作をお願いすることは絶対にありません。
・市役所が給付金支給のために手数料の振込を求めることは絶対にありません。
・不審な電話・郵便・メール等が届いた場合には警察や市役所にご相談ください。
この記事に関するお問い合わせ先
福祉総務課
奈良県橿原市内膳町1-1-60(市役所分庁舎)
電話:0744-46-9002
お問い合わせフォーム
更新日:2025年04月24日