令和6年度新たな非課税世帯等給付金について

更新日:2024年07月05日

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当給付金事業は終了しました。

当ページで案内の内容は令和5年11月2日に示された経済対策に基づく給付金です。

(令和6年11月22日に政府から示された経済対策における低所得世帯への給付金については、詳細が決まり次第別途掲載いたします。)

概要

「デフレ完全脱却のための総合経済対策」(令和5年11月2日閣議決定)において、低所得世帯支援枠が追加的に拡大されたことに伴い、物価高騰対応重点支援給付金(令和6年度新たな非課税世帯等給付金)として給付金が支給されます。

支給要件

支給対象は以下の全てを満たす世帯です。

 

【新たな非課税世帯等給付金】

・基準日(令和6年6月3日)において橿原市に住民票があり、令和6年度住民税所得割が賦課されていない方のみで構成される世帯である

令和5年度物価高騰対応重点支援給付金(令和5年度住民税非課税世帯(7万円/1世帯)・令和5年度住民税均等割のみ課税世帯(10万円/1世帯))の対象であった世帯ではない

・令和6年度住民税均等割が賦課されている者の扶養親族のみで構成される世帯ではない

・租税条約による免除の適用の届出によって令和6年度住民税が課されていない者を含む世帯ではない

 

支給対象者:当該世帯の世帯主

支給金額:1世帯につき10万円

 

【こども加算給付金】

新たな非課税世帯等給付金対象者と基準日において同一世帯となっている18歳以下(平成18年4月2日生まれ以降)の児童(※児童福祉施設等へ入所している児童は住民票上同一であっても支給対象になりません。)

※基準日(令和6年6月3日)以降に生まれた新生児や、別世帯だが新たな非課税世帯等給付金の対象となる世帯に属する世帯員が扶養している児童がおり、受給を希望される場合は申請が必要です。

 

支給対象者:当該世帯の世帯主

支給金額:児童数×5万円

 

※今回の給付金は課税の対象にはなりません。また、差押えの対象にはなりません。

 

基準日

令和6年6月3日

案内発送日

支給要件に該当すると思われる世帯には、令和6年7月16日(火曜日)より、順次申請書を送付します。申請書がお手元に届かれた方は提出必要書類を添付の上、ご返送ください。

申請期限

令和6年10月31日(木曜日)※必着

※申請期限までに申請書の提出がない場合、給付金の受給は辞退されたものとみなされます。受給を希望される方は余裕をもって申請書をご提出ください。

よくある質問

Q1.住民税非課税や住民税均等割課税ってどういうこと?

A1. 住民税は一定以上の所得がある方全員に均等に負担いただく「均等割」と、前年の所得金額に応じて均等割に加えて負担いただく「所得割」の2つで構成されています。「均等割」が課税されない方は「住民税非課税」、「均等割」は課税されるが「所得割」が課税されない方は「均等割課税」となります。(詳しくはこちら

 

Q2.今回の給付金の対象世帯の「住民税所得割非課税世帯」とはどういった世帯のこと?

A2.「住民税所得割非課税世帯」とは、「住民税の均等割が課税されない方のみで構成される世帯」、「住民税の所得割は課税されないが、均等割のみ課税される方のみで構成される世帯」、もしくは「均等割のみ課税される方と、均等割を課税されない方で構成される世帯」を指します。

※ただし、住民税均等割が課税される方の扶養親族等のみで構成される世帯を除きます。

 

Q3.「住民税均等割課税者の扶養親族等のみで構成される世帯」って何のこと?

A3.基準日において同一世帯に属する世帯員の全員が、別世帯に属する住民税均等割が課税される方から税法上の扶養にとられている場合を指します。

 

Q4.租税条約による免除の適用の届出って何のこと?

A4.租税条約とは、国際間での二重課税の回避等を目的に、日本国と相手国との間で締結される条約です。留学生や事業修習生等で租税条約の要件を満たす場合、事業主を通じて租税条約による免除の適用の届け出を行うことで、日本国内での課税が免除されます。

 

Q5.住民税の所得割が課税されているかどうかはどうやったらわかるの?

A5.「所得割を課税される方」、「所得割を課税されない方のうち均等割を課税される方」に該当する方の賦課金額は、住民税を給料から天引きされている方は「令和6年度給与所得等に係る市民税・県民税特別徴収額の決定・変更通知書」(会社の給与事務の方から配布)、納付書や口座振替等で個人で払っている方、もしくは年金から天引きされている方は「令和6年度市・県民税税額決定・納税通知書」(市役所市民税課から郵送)でご確認ください。(なお、「所得割を課税されない方のうち、均等割を課税されない方(非課税)」に該当される方には当該通知は交付されていません。)

 

Q6.令和6年度住民税均等割のみ課税世帯の案内通知が来ない。

Q6.世帯員の中に以下のような方がいる場合、支給要件に該当するか判断ができないため、こちらから案内が送付できません。

(例)

・直近で令和6年度住民税の申告をした

・令和6年度住民税が未申告の世帯員がいる

支給要件に該当される場合、申請が必要ですので、お問い合わせ窓口へご連絡ください。

 

Q7.こども加算分の通知が来ない。

A7.今回の給付金の対象児童は平成18年4月2日以降生まれの方です。対象年齢に該当しているか今一度ご確認ください。

ただし、こちらからの案内は世帯単位でご確認しています。扶養する児童が住民票上同一世帯でない場合は申請が必要ですので、お問い合わせ窓口へご連絡ください。

また、基準日以降に生まれたお子様についても申請が必要です。なお、新生児のこども加算分については、重点支援給付金(非課税世帯分・均等割課税世帯分)の支給を受けた市区町村からの支給になりますので、橿原市以外から基準日以降に転入された方は令和6年6月3日居住していた市区町村にお問い合わせください。

 

Q8.基準日以降に離婚をしたが、元配偶者に給付金は振り込まれるの?

A8.世帯状況によっては、基準日以降に離婚等をした方も申請に基づき給付金を受給できる場合があります。お問い合わせ窓口へご相談ください。

 

Q9.基準日前に離婚をしたが、基準日時点ではまだ同世帯だった。基準日以降に新しく世帯主となれば給付金の対象者になるか?

A9.対象になりません。

原則として、給付金の対象者は基準日時点の世帯主です。離婚をしたというだけでなく、住民票を動かすなどして、基準日時点で世帯主となっている必要があります(A8の特例は、基準日以降の離婚のみが対象です)。

しかし、特別な事情によって住民票を動かすことができなかった方(DV避難者等)は、居住地の自治体へ必要書類を添えて申請することで、給付金を受給できる場合がありますので、詳しくはお問い合わせ窓口へご相談ください。

給付金を装う詐欺にご注意ください!

・市役所が現金自動預払機(ATM)の操作をお願いすることは絶対にありません。

・市役所が給付金支給のために手数料の振込を求めることは絶対にありません。

・不審な電話・郵便・メール等が届いた場合には警察や市役所にご相談ください。

この記事に関するお問い合わせ先

給付金事業室

奈良県橿原市内膳町1-1-60(市役所分庁舎)

電話:0744-47-1011

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