特別養護老人ホームの入所基準について

更新日:2023年03月28日

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平成27年4月から法令の改正により特別養護老人ホームの入所基準は原則、要介護3以上となりました。但し、要介護1又は2の方で、以下に該当する場合は、特例的に入所が認められます。

  • 27年3月末時点で既に入所されている場合。
  • 27年4月以降に入所される方は、各施設が設置している入所検討委員会において、市町村の意見を踏まえた検討の結果やむを得ない事由(注釈)により居宅での日常生活が困難と施設が認めた場合。

(注釈)居宅での日常生活がやむを得ない事由により困難と認められる事由について
(いずれかに該当することが必要)

  1. 認知症である者であって、日常生活に支障を来すような症状・行動や意思疎通の困難さ等が頻繁に見られること。
  2. 知的障害・精神障害等を伴い、日常生活に支障を来すような症状・行動や意思疎通の困難さ等が頻繁に見られること。
  3. 家族等による深刻な虐待が疑われること等により、心身の安全・安心の確保が困難であること。
  4. 単身世帯である、同居家族が高齢又は病弱である等により家族等による支援が期待できず、かつ、地域での介護サービスや生活支援の供給が不十分であること。

要介護1又は2の方の特例的な入所申込の手続き等については、申込先の各施設にお問い合わせください。

この記事に関するお問い合わせ先

長寿介護課
奈良県橿原市内膳町1-1-60(市役所分庁舎)
電話:0744-22-8108
お問い合わせフォーム

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