70歳以上の方の負担割合について

更新日:2025年12月25日

ページID: 1653

70歳から74歳の方は、医療費の一部負担金の割合(負担割合)が2割または3割となります。

負担割合のわかるもの

 

資格情報のお知らせ

資格情報のお知らせ

資格確認書

資格確認書

交付対象者 令和6年12月2日以降に70歳になる方でマイナ保険証をお持ちの方 令和6年12月2日以降に70歳になる方でマイナ保険証をお持ちでない方
交付時期 発効月(※1)の前月下旬に郵送 発効月(※1)の前月下旬に郵送
有効期限 毎年7月31日まで(※2) 毎年7月31日まで(※2)
更新 毎年7月下旬に郵送 毎年7月下旬に郵送

※1:発効月について

  • 各月の1日生まれの方は、70歳の誕生月
  • 各月の2日以降生まれの方は、70歳の誕生月の翌月

※2:有効期限について

75歳になる方は誕生日の前日まで

 

医療機関にかかる際に必要なもの

マイナ保険証の有無などに応じて、下記のものを医療機関に提示してください。

  令和7年12月2日から
マイナ保険証を持っている方
  • マイナ保険証

または

  • マイナ保険証+資格情報のお知らせ(オンライン資格確認ができない医療機関等)

マイナンバーカードを持っているが、

保険証利用登録をしていない方


マイナンバーカードを持っていない方

  • 資格確認書

 

「資格情報のお知らせ」または「資格確認書」を紛失・汚損したとき

再通知または再交付の申請をしてください。

負担割合が変更になった方について

世帯変更や所得の申告等により負担割合が変更になった方については、マイナ保険証の保有の有無に応じて「資格情報のお知らせ」または「資格確認書」を交付します。

負担割合について

前年の所得にもとづいて負担割合が決定されます。

2割負担になる方
  • 70歳以上の国保被保険者の市民税課税所得145万円未満の方(2人以上世帯であるときは、いずれも課税所得が145万円未満の場合)
  • 70歳以上の国保被保険者の市民税課税所得145万円以上の方がいる世帯で、70歳以上の国保被保険者が1人であるときは、収入額が383万円未満、2人以上であるときは、収入合計額が520万円未満の場合
3割負担になる方
  • 70歳以上の国保被保険者の課税所得145万円以上の人がいる世帯で、70歳以上の国保被保険者が1人であるときは、収入額が383万円以上(2人以上であるときは、収入合計額が520万円以上)の場合

この記事に関するお問い合わせ先

保険年金課
奈良県橿原市内膳町1-1-60(市役所分庁舎)
電話:0744-47-2640
お問い合わせフォーム

みなさまのご意見をお聞かせください
このページの内容は分かりやすかったですか?
このページは見つけやすかったですか?
このページは役に立ちましたか?
その他、このページに関してご意見がありましたらご記入ください。
橿原市からの回答が必要な場合は、直接担当課へ連絡されるか、問合せメールフォームでお願いします(こちらに入力されても回答できません)。また、住所、電話番号などの個人情報はこちらには入力しないでください。