柔道整復師、あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師施術所の開設等の届出

更新日:2025年03月29日

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柔道整復師施術所の届出

以下の場合は10日以内に届け出が必要です。

  • 橿原市内に施術所を開設したとき
  • 届出事項を変更したとき
  • 施術所を休止、廃止、または再開したとき

あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師施術所等の届出

以下の場合は10日以内に届け出が必要です。

  • 橿原市内に施術所を開設したとき
  • 届出事項を変更したとき
  • 施術所を休止、廃止、または再開したとき
  • 市内在住の施術者が出張業務を開始、休止、廃止、または再開したとき
  • 市外在住の施術者が橿原市に滞在して業務を行おうとするとき

届出にあたっての注意事項

担当者不在の場合がありますので、届出来庁時は必ず事前に連絡をしてください。事前連絡がない場合、届出を受理できない場合があります。

提出書類に不備がある場合は届出を受理できません。

届出を受理した際は、受付印を押印した届の写しをお渡しします。

届出の後日に施設の検査をし、問題がなければ1週間程度で届出済証を交付します。届出済証は施術所内の見やすい場所に掲示してください。

この記事に関するお問い合わせ先

保険年金課
奈良県橿原市内膳町1-1-60(市役所分庁舎)
電話:0744-47-2640
お問い合わせフォーム

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