柔道整復師、あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師施術所の開設等の届出
柔道整復師施術所の届出
以下の場合は10日以内に届け出が必要です。
- 橿原市内に施術所を開設したとき
- 届出事項を変更したとき
- 施術所を休止、廃止、または再開したとき
あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師施術所等の届出
以下の場合は10日以内に届け出が必要です。
- 橿原市内に施術所を開設したとき
- 届出事項を変更したとき
- 施術所を休止、廃止、または再開したとき
- 市内在住の施術者が出張業務を開始、休止、廃止、または再開したとき
- 市外在住の施術者が橿原市に滞在して業務を行おうとするとき
あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師施術所 休止・廃止・再開届
あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師施術所 届出事項変更届
あん摩マッサージ指圧師・はり師・きゅう師出張業務 開始届 休止・廃止・再開届
届出にあたっての注意事項
担当者不在の場合がありますので、届出来庁時は必ず事前に連絡をしてください。事前連絡がない場合、届出を受理できない場合があります。
提出書類に不備がある場合は届出を受理できません。
届出を受理した際は、受付印を押印した届の写しをお渡しします。
届出の後日に施設の検査をし、問題がなければ1週間程度で届出済証を交付します。届出済証は施術所内の見やすい場所に掲示してください。
この記事に関するお問い合わせ先
保険年金課
奈良県橿原市内膳町1-1-60(市役所分庁舎)
電話:0744-47-2640
お問い合わせフォーム
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更新日:2025年03月29日