国外転出後に国外転出者向けマイナンバーカードを申請する方法

更新日:2024年05月29日

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平成27日年10月5日以降に国外転出をしていて、マイナンバーカードをお持ちでない方は国外からの申請が可能です。

手続きの方法等はマイナンバーカード総合サイト〈外部リンク〉をご確認ください。

 

国外転出者向けマイナンバーカード申請書(PDF)

※マイナンバーカードを紛失・破損等し、再交付を希望される場合は、手数料がかかります。

手数料の納付方法は、

1.国内にいる親戚・友人等による納付

2.現金の郵送(現金書留、郵便小為替)となります。

 

※国外転出者向けマイナンバーカードの交付申請を取りやめる場合は、siminka@city.kashihara.nara.jpまでメールしてください。

 

この記事に関するお問い合わせ先

市民窓口課
奈良県橿原市内膳町1-1-60(市役所分庁舎)
電話:0744-47-2639
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