マイナンバーカードの署名用電子証明書の失効について

更新日:2026年08月25日

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戸籍に記載された氏名の振り仮名を本市の住基システムへ登録した際、一部の方のマイナンバーカードに搭載されている署名用電子証明書が失効していることが判明しました。

対象となった皆様には、多大なるご迷惑とご心配をおかけしましたことを深くお詫び申し上げます。なお、今回の事案による個人情報の漏洩はございません。

事案の概要

戸籍に記載された氏名の振り仮名を本市の住基システムへ登録した方のうち、氏名に外字が含まれる方の一部において署名用電子証明書が意図せず失効する事案が発生しました。

本市と全国共通のシステム間で一部の文字が同期されず、システム上の情報が変更されたものと認識されてしまったことが原因となり、当該文字を氏名に使用している方のマイナンバーカードの署名用電子証明書が失効しました。

対象者と影響

調査の結果、署名用電子証明書が失効した方の人数は60名であることが判明しました。

署名用電子証明書が失効すると以下の手続き等が利用できなくなります。

・マイナポータルでの転出届出

・パスポートのオンライン申請

・マイナ免許証

・e-Taxでの確定申告

・ふるさと納税のワンストップ特例申請手続き

※マイナ保険証の利用には影響ありません。

今後の対応

対象となった方へは、本市からお詫びと手続きのご案内文書を送付しています。

この通知を受け取り、署名用電子証明書を利用される方は、大変お手数をおかけしますが、再発行のお手続きをお願いします。再発行は予約不要、手数料無料です。

 

お持ちいただくもの

ご本人が来庁される場合

・マイナンバーカード

・市から送付させていただいた通知文書

代理人の方が来庁される場合

・失効した方のマイナンバーカード

・市から送付させていただいた通知文書

・個人番号カード事務申請に係る通知書兼照会書

・代理人の方の本人確認書

 

なお、署名用電子証明書を当面利用する予定がない方は、今後必要になった際、もしくは次回更新の際にお手続きしていただいても差し支えありません。

再発防止

本事象判明後に住基システムでバッチ処理を行い、同事象が発生しないよう対策を完了いたしました。

今回の事案を重く受け止め、対象となった皆様への対応を最優先に取り組み、再発防止に努めてまいります。

この記事に関するお問い合わせ先

市民窓口課
奈良県橿原市内膳町1-1-60(市役所分庁舎)
電話:0744-47-2639
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